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守秘義務Q&A

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┏┏    ◇ はじめに
┏┏    ◇ 【Q&A】 退職社員に守秘義務を課したい    
┏┏    ◇ 不正競争防止法2条             
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 不正競争防止法が改正され(平成15年)、以下のような違法性の高い行為が処罰の対象とな
りました。

(1)営業秘密不正取得後使用・開示罪(同法14条1項3号)
(1)詐欺、暴行、脅迫(詐欺等行為)により取得した営業秘密、あるいは、(2)営業秘密が記載
された書面や記録媒体の窃取、営業秘密が管理されている施設への侵入、不正アクセス行為(管理侵害行為)により取得した営業秘密を、不正の競争の目的で使用し、または開示するこ
と。

(2)営業秘密記録媒体等不正取得・複製罪(同法14条1項4号)
 営業秘密記録媒体等、またはその複製を「詐欺等行為」または「管理侵害行為」によって取得・作成することにより、営業秘密を取得する行為。

(3)営業秘密記録媒体等不法領得後使用・開示罪(同法14条1項5号)
 営業秘密を保有者から開示された者が不正の競争の目的で、営業秘密記録媒体等またはその
複製を「詐欺等行為」、「管理侵害行為」または「横領その他の営業秘密記録媒体等の管理に
かかる任務に背く行為」により、領得・作成し、営業秘密を使用・開示する行為。

(4)営業秘密正当取得後不正使用・開示罪(同法14条1項6号)
 営業秘密を保有者から示された役員または従業員が、不正の競争目的で、その営業秘密の管
理にかかる任務に背き、営業秘密を使用・開示する行為。

  これらの行為は、3年以下の懲役または300万以下の罰金に処せられることになります。

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           【Q&A】 退職社員に守秘義務を課したい
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〓Q.コンピュータのソフトウエアの開発を主業務としている会社です。
開発を担当してきた社員が近く退職する予定ですが、どうやら同業他社での就職が決まってい
るようなのです。当社のソフトウエアと似たソフトウエアを開発されるのではないかと心配で
す。
 このような場合、何か法的措置はとれますか。

〓A.基本的には元社員も自己のキャリアを生かして働くことは認めるべき、という考えで
す。が、不正競争防止法や著作権法など、法規に違反するようなことがあれば、会社は元従業
員に対して損害賠償請求などができるでしょう。

 不正競争防止法は、「営業秘密を保有する事業者からその営業秘密を示された場合におい
て、不正の競業その他の不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、そ
の営業秘密を使用し、又は開示する行為」を不正競争行為として、損害賠償義務を課し、刑罰
を科しています(2条1項7号)。

 判例では、会社と従業員の間で、「在職中に知りえた会社の秘密を漏漏洩してはならない」
との契約、あるいは、就業規則労働協約にそのような規定があれば、従業員に、債務履行
責任が生ずるとしています。

 守秘義務を課す場合には特別な契約就業規則で定めたり、誓約書を書かせたり…が必要で
す。ただし特約が有効となる為には次のような要件を満たすことが必要であると考えます。

 ●会社に独自のノウハウや技術の流出防止など、具体的な必要性があること
 例えば、営業秘密であるためには、
1.秘密として管理されていること(「秘」と表示されている資料、パスワードがかかってい
るデータなど)、
2.秘密として有用性があること、
3.公然として知られていないこと

 ●期間はせいぜい1~2年が妥当であると考えます。時が経てば、元社員のノウハウも陳腐
化します。

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                 不正競争防止法2条
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1 この法律において不正競争とは次に掲げるものをいう。…
四 搾取、詐欺、脅迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為。または不正取得行
為により取得した営業秘密を使用し、もしくは開示する行為。
五 その営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、もしくは重大な過失により
知らないで営業秘密を取得し、またはその取得した営業秘密を使用しもしくは開示する行為…
九 その取得した後にその営業秘密について不正開示行為があったこともしくはその営業秘密
について不正開示行為が介在したことを知って、または重大な過失により知らないでその営業
秘密を使用し、または開示する行為…
6 この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法、そ
の他の事業活動に有効な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていないものをい
う。
       ☆    ☆    ☆    ☆    ☆    ☆

 社労士や他の各士業、医師、公務員にも守秘義務が当然ながらあります。

 先日TVで、横綱朝青龍を診察した精神科医が、診断の結果を報道陣に喋っていましたね。
ネットでは更に詳しく書かれているそうですが、これなんか守秘義務違反ですよ。

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名無し

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