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~得する税務・
会計情報~ 第42号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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皆様ご存知の様にここ数年労働関連法の法律改正が頻繁に行われています。
特に給付金・
助成金の数が増え、案外知られていない例も多いようです。
以下、最近改正されました内容を紹介いたします。
1)
雇用保険の
受給資格要件が変わりました。
原則、平成19年10月1日以後の
離職者が対象です。
これまでの週
所定労働時間による
被保険者区分(
短時間労働者以外の一般
被保険者/短時間
被保険者)をなくし、
雇用保険の
基本手当受給資格要件
が一本化されます。
雇用保険の
基本手当を受給するためには週
所定労働時間の長短にかかわら
ず、原則として12ヶ月(各月11日以上)の
被保険者期間が必要となります。
(ただし、倒産・解雇等により離職した場合は、6ヶ月で可)
2)
育児休業給付の給付率が休業前
賃金の40%から50%に引き上げとなります。
平成19年4月1日以降に職場復帰された方から平成22年3月31日までに育児
休業を開始された方までが対象となります。
3)
教育訓練給付の要件・内容が変わりました。
今までは3年以上の
被保険者期間が必要でしたが、初回に限り1年以上に
緩和されました。また、
被保険者期間によって異なっていた給付率及び上
限額が一本化されました。
いずれの措置も、平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方が
対象となります。
被保険者期間3年以上 給付率20%(上限10万円)
(初回に限り、
被保険者期間1年以上で受給可能)
4)
雇用支援制度導入奨励金の創設
事業主が、トライアル
雇用により
雇用した
従業員を常用
雇用へ移行し、か
つその者の就労を容易にする為に、一定の
雇用環境の改善等を行った場合
に30万を支給するというものです。
(1)平成19年4月から トライアル
雇用(原則3ヶ月)奨励金 12万円
<(1)に加え>
(2)トライアル
雇用期間終了後に常用
雇用及び
雇用環境の
改善措置を行う 30万円
その他、
定年の引上げ、
継続雇用制度の導入等の今後の
雇用形態の変化を
反映した内容が多いようです。企業でも検討してみてはいかがでしょうか。
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購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/mail.htm
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発行者 優和 京都本部 菱田多賀志(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
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E-MAIL:
kyoto@yu-wa.jp
TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705
〒604-0835
京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地
千代田生命京都御池ビル6階
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特に給付金・助成金の数が増え、案外知られていない例も多いようです。
以下、最近改正されました内容を紹介いたします。
1)雇用保険の受給資格要件が変わりました。
原則、平成19年10月1日以後の離職者が対象です。
これまでの週所定労働時間による被保険者区分(短時間労働者以外の一般
被保険者/短時間被保険者)をなくし、雇用保険の基本手当受給資格要件
が一本化されます。
雇用保険の基本手当を受給するためには週所定労働時間の長短にかかわら
ず、原則として12ヶ月(各月11日以上)の被保険者期間が必要となります。
(ただし、倒産・解雇等により離職した場合は、6ヶ月で可)
2)育児休業給付の給付率が休業前賃金の40%から50%に引き上げとなります。
平成19年4月1日以降に職場復帰された方から平成22年3月31日までに育児
休業を開始された方までが対象となります。
3)教育訓練給付の要件・内容が変わりました。
今までは3年以上の被保険者期間が必要でしたが、初回に限り1年以上に
緩和されました。また、被保険者期間によって異なっていた給付率及び上
限額が一本化されました。
いずれの措置も、平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方が
対象となります。
被保険者期間3年以上 給付率20%(上限10万円)
(初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能)
4)雇用支援制度導入奨励金の創設
事業主が、トライアル雇用により雇用した従業員を常用雇用へ移行し、か
つその者の就労を容易にする為に、一定の雇用環境の改善等を行った場合
に30万を支給するというものです。
(1)平成19年4月から トライアル雇用(原則3ヶ月)奨励金 12万円
<(1)に加え>
(2)トライアル雇用期間終了後に常用雇用及び雇用環境の
改善措置を行う 30万円
その他、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の今後の雇用形態の変化を
反映した内容が多いようです。企業でも検討してみてはいかがでしょうか。
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