就業規則作成講座、まずは、
就業規則の基本的事項から押さえていきましょう。
すでに分かっているという方も、この機会に「おさらい」してみてください。
1.
就業規則の作成義務
常時10人以上の
労働者を使用する
使用者には
就業規則の作成義務があります。
「10人以上の
労働者」の形態・種類は問いません。
正社員、アルバイト、パートタイマーなどを合計して常時10人になれば、作成義務が生じます。
従業員の入退社はあるものの、通常は10人以上
従業員がいるような状態を「常時10人以上」と言います。
たとえば、たまたま最近社員が退社したので9人だが、現在募集をかけており、10人に戻す予定だという場合は、「常時10人以上」に該当します。
2.
就業規則の記載事項
これは以下の通りです。
1)始業及び終業の時刻、
休憩時間、
休日、休暇並びに
労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては
就業時転換に関する事項
2)
賃金(
臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、
賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3)
退職に関する事項
3の2)
退職手当の定めをする場合においては、適用される
労働者の範囲、
退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに
退職手当の支払の時期に関する事項
4)
臨時の賃金等(
退職手当を除く。)及び
最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
5)
労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
6)安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
7)職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
8)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
9)表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
10)前各号に掲げるもののほか、当該
事業場の
労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
1)から3)までと、3の2)以降では表現が若干異なっていることにお気づきでしょうか。後者には「定めをする場合には」という言葉があるのに対して、前者にはそれがありません。
つまり1)から3)は、
就業規則に必ず定めなくてはいけない「
絶対的必要記載事項」であり、3の2)以降は、定めがあれば記載しなくてはならない「
相対的必要記載事項」になります。
たとえば、
退職金制度は法的義務ではありませんが、もし制度を作ったのなら、
就業規則にも入れなくてはならないということです。
就業規則には、入れる・入れない含めて自由に決めていい「任意的記載事項」もあります。社是社訓、経営理念、
人事方針などが該当します。(ここを定めていない
就業規則が少なくありませんが、結構重要です)
http://www.hrm-solution.jp
就業規則作成講座、まずは、就業規則の基本的事項から押さえていきましょう。
すでに分かっているという方も、この機会に「おさらい」してみてください。
1.就業規則の作成義務
常時10人以上の労働者を使用する使用者には就業規則の作成義務があります。
「10人以上の労働者」の形態・種類は問いません。
正社員、アルバイト、パートタイマーなどを合計して常時10人になれば、作成義務が生じます。
従業員の入退社はあるものの、通常は10人以上従業員がいるような状態を「常時10人以上」と言います。
たとえば、たまたま最近社員が退社したので9人だが、現在募集をかけており、10人に戻す予定だという場合は、「常時10人以上」に該当します。
2.就業規則の記載事項
これは以下の通りです。
1)始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
2)賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3)退職に関する事項
3の2)退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
4)臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
5)労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
6)安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
7)職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
8)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
9)表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
10)前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
1)から3)までと、3の2)以降では表現が若干異なっていることにお気づきでしょうか。後者には「定めをする場合には」という言葉があるのに対して、前者にはそれがありません。
つまり1)から3)は、就業規則に必ず定めなくてはいけない「絶対的必要記載事項」であり、3の2)以降は、定めがあれば記載しなくてはならない「相対的必要記載事項」になります。
たとえば、退職金制度は法的義務ではありませんが、もし制度を作ったのなら、就業規則にも入れなくてはならないということです。
就業規則には、入れる・入れない含めて自由に決めていい「任意的記載事項」もあります。社是社訓、経営理念、人事方針などが該当します。(ここを定めていない就業規則が少なくありませんが、結構重要です)
http://www.hrm-solution.jp