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--------|||||======= 労働法で 生き残る!! =======|||||--------
労働法令を軽視できる時代は過ぎ去りました。
知る者こそが自分を守れる。もはやそんな時代に突入しています。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
VOL.45 ≪ 目次 ≫
◎ 今さら間違った慣習だといわれても・・・
◎ 編集後記
###################################
△▼ 間違った慣習だったって? そんな・・・
まずはこちらをご覧ください。どちらでもいいです。
(ツアコン
残業代:派遣会社に支払い指導 三田労基署)
http://mainichi.jp/select/biz/news/20071003k0000e020067000c.html
(ツアコンの
残業代認める 東京・三田労基署が是正勧告)
http://mfeed.asahi.com/life/update/1003/TKY200710030227.html
田中も聞かれることがあるんですが、
「長い業界経験から言うと、こんなに
残業代を支払ってもらった
ことはないです。うちの業界は、何か特別なルールがあるんじゃ
ないでしょうか?」
起業された方、初めて
従業員を
雇用された経営者の方に
労働基準法
に基づく
時間外労働等の
賃金の話をすると、不思議そうに首をかし
げながらこんな質問をされます。
僕自身いろんな業界を渡り歩いてきた、というわけではないですから
その業界に精通しているわけではありません。
その道一筋、という経営者の方のほうが業界慣習には詳しいでしょう。
ですから、監督署には必ず確認を取ります。
その回答は・・・
先の報道を読まれた後では容易に想像がつくでしょうが、
「そこまで
労働時間が長ければ当然に
時間外労働に対する割増
賃金の支払義務は発生します。支払っていない、という場合は
明らかに違法です」
今の所、全てこう返ってきてますね。
報道でもあるように、今回の事例の場合は是正を求めた方は6人です。
で、1人当たり500万円の
残業代を遡及(2年間)して支払うとすると、
6人×500万円=3,000万円
うひゃ~、でしょ?
およそ3,000万円もの”
現金”を支払わなければなりません。
あなたの会社の
従業員数は何人ですか?
労働基準法第38条の2(
事業場外労働)による、
みなし労働時間制
を
採用されているとき、それは本当に法的に問題はありませんか?
うちの業界はこれで長年やってきてるから大丈夫!
同じような考えでこれまでやってきたツアコン業界の慣習は、見事に
打ち砕かれています。
いざ是正を勧告されてからでは遅くはないですか?
「気にするな。お金ならある」
こう豪語される事業所以外は、今いちど見直しをされてもいいんじゃな
いでしょうか?
人の振り見て我が振りなおせ。
火の粉がかかる危険は、排除しておきましょう。
夏草や兵どもが夢の跡。
綻びなんて、可能ならばない方がいいに決まってますからね。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
◇ 編集後記
13日からセ・リーグのクライマックスシリーズが始まる。
我がトラも出陣するわけですが、今年はパ・リーグも同じく
リーグ優勝のアドバンテージがつかないとか。
昨年のパ・リーグは1位日本ハムに1勝が付与されたんですけど。
せっかく長いペナントレースを制したわけですから、トラキチではあり
ますが、優勝チームには何らかのメリットがあってしかるべきじゃない
かな。
たとえば、1勝すれば日本シリーズ(この呼び方でいいのかな?)進出
とかさ。
でないとよくあるクイズ番組みたく
「最後の問題ですが、これに正解すれば1万点差し上げます!」
~ Boo、Boo ~
「今までの苦労はなんだったんだ?」ってなっちゃうよなぁ。
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当メルマガの内容につきましては、執筆時の法令に準拠しております。
もしも、当メルマガの内容によって何らかの損害が生じましても、
事務所および執筆者個人として一切の補償はいたしませんのでご注意
ください。
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発行元 : たなか
社会保険労務士事務所
社会保険労務士/キャリア・コンサルタント
田中 雅也
e-mail
info@syarousi-tanaka.com
ご相談・お問い合わせは
http://www.syarousi-tanaka.com/contact.html
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労働法令を軽視できる時代は過ぎ去りました。
知る者こそが自分を守れる。もはやそんな時代に突入しています。
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VOL.45 ≪ 目次 ≫
◎ 今さら間違った慣習だといわれても・・・
◎ 編集後記
###################################
△▼ 間違った慣習だったって? そんな・・・
まずはこちらをご覧ください。どちらでもいいです。
(ツアコン残業代:派遣会社に支払い指導 三田労基署)
http://mainichi.jp/select/biz/news/20071003k0000e020067000c.html
(ツアコンの残業代認める 東京・三田労基署が是正勧告)
http://mfeed.asahi.com/life/update/1003/TKY200710030227.html
田中も聞かれることがあるんですが、
「長い業界経験から言うと、こんなに残業代を支払ってもらった
ことはないです。うちの業界は、何か特別なルールがあるんじゃ
ないでしょうか?」
起業された方、初めて従業員を雇用された経営者の方に労働基準法
に基づく時間外労働等の賃金の話をすると、不思議そうに首をかし
げながらこんな質問をされます。
僕自身いろんな業界を渡り歩いてきた、というわけではないですから
その業界に精通しているわけではありません。
その道一筋、という経営者の方のほうが業界慣習には詳しいでしょう。
ですから、監督署には必ず確認を取ります。
その回答は・・・
先の報道を読まれた後では容易に想像がつくでしょうが、
「そこまで労働時間が長ければ当然に時間外労働に対する割増
賃金の支払義務は発生します。支払っていない、という場合は
明らかに違法です」
今の所、全てこう返ってきてますね。
報道でもあるように、今回の事例の場合は是正を求めた方は6人です。
で、1人当たり500万円の残業代を遡及(2年間)して支払うとすると、
6人×500万円=3,000万円
うひゃ~、でしょ?
およそ3,000万円もの”現金”を支払わなければなりません。
あなたの会社の従業員数は何人ですか?
労働基準法第38条の2(事業場外労働)による、みなし労働時間制
を採用されているとき、それは本当に法的に問題はありませんか?
うちの業界はこれで長年やってきてるから大丈夫!
同じような考えでこれまでやってきたツアコン業界の慣習は、見事に
打ち砕かれています。
いざ是正を勧告されてからでは遅くはないですか?
「気にするな。お金ならある」
こう豪語される事業所以外は、今いちど見直しをされてもいいんじゃな
いでしょうか?
人の振り見て我が振りなおせ。
火の粉がかかる危険は、排除しておきましょう。
夏草や兵どもが夢の跡。
綻びなんて、可能ならばない方がいいに決まってますからね。
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◇ 編集後記
13日からセ・リーグのクライマックスシリーズが始まる。
我がトラも出陣するわけですが、今年はパ・リーグも同じく
リーグ優勝のアドバンテージがつかないとか。
昨年のパ・リーグは1位日本ハムに1勝が付与されたんですけど。
せっかく長いペナントレースを制したわけですから、トラキチではあり
ますが、優勝チームには何らかのメリットがあってしかるべきじゃない
かな。
たとえば、1勝すれば日本シリーズ(この呼び方でいいのかな?)進出
とかさ。
でないとよくあるクイズ番組みたく
「最後の問題ですが、これに正解すれば1万点差し上げます!」
~ Boo、Boo ~
「今までの苦労はなんだったんだ?」ってなっちゃうよなぁ。
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社会保険労務士/キャリア・コンサルタント
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