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今さら間違った慣習だといわれても・・・

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--------|||||=======  労働法で 生き残る!!  =======|||||--------


       労働法令を軽視できる時代は過ぎ去りました。

   知る者こそが自分を守れる。もはやそんな時代に突入しています。



◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇



   VOL.45  ≪ 目次 ≫


◎ 今さら間違った慣習だといわれても・・・


◎ 編集後記


###################################


△▼ 間違った慣習だったって? そんな・・・


まずはこちらをご覧ください。どちらでもいいです。
   
   
   (ツアコン残業代:派遣会社に支払い指導 三田労基署)

   http://mainichi.jp/select/biz/news/20071003k0000e020067000c.html
   
   
   
   (ツアコンの残業代認める 東京・三田労基署が是正勧告)
   
   http://mfeed.asahi.com/life/update/1003/TKY200710030227.html
   
   
   
   田中も聞かれることがあるんですが、

   「長い業界経験から言うと、こんなに残業代を支払ってもらった
    ことはないです。うちの業界は、何か特別なルールがあるんじゃ
    ないでしょうか?」
    
   起業された方、初めて従業員雇用された経営者の方に労働基準法
   に基づく時間外労働等の賃金の話をすると、不思議そうに首をかし
   げながらこんな質問をされます。
   
   僕自身いろんな業界を渡り歩いてきた、というわけではないですから
   その業界に精通しているわけではありません。
   
   その道一筋、という経営者の方のほうが業界慣習には詳しいでしょう。
   
   ですから、監督署には必ず確認を取ります。
   
   その回答は・・・
   
   先の報道を読まれた後では容易に想像がつくでしょうが、
   
   「そこまで労働時間が長ければ当然に時間外労働に対する割増
    賃金の支払義務は発生します。支払っていない、という場合は
    明らかに違法です」
    
   
   今の所、全てこう返ってきてますね。


   報道でもあるように、今回の事例の場合は是正を求めた方は6人です。
   
   で、1人当たり500万円の残業代を遡及(2年間)して支払うとすると、
   
   6人×500万円=3,000万円
   
   
   うひゃ~、でしょ?

   およそ3,000万円もの”現金”を支払わなければなりません。
   
   あなたの会社の従業員数は何人ですか?
   
   労働基準法第38条の2(事業場外労働)による、みなし労働時間制
   を採用されているとき、それは本当に法的に問題はありませんか?
   
   
   うちの業界はこれで長年やってきてるから大丈夫!
   
   
   同じような考えでこれまでやってきたツアコン業界の慣習は、見事に
   打ち砕かれています。
   
   いざ是正を勧告されてからでは遅くはないですか?
   
   「気にするな。お金ならある」
   こう豪語される事業所以外は、今いちど見直しをされてもいいんじゃな
   いでしょうか?
   
   人の振り見て我が振りなおせ。
   
   
   
   火の粉がかかる危険は、排除しておきましょう。

  
   夏草や兵どもが夢の跡。
   
   
   綻びなんて、可能ならばない方がいいに決まってますからね。
   


―――――――――――――――――――――――――――――――――――


◇ 編集後記

  
  13日からセ・リーグのクライマックスシリーズが始まる。
  
  我がトラも出陣するわけですが、今年はパ・リーグも同じく
  リーグ優勝のアドバンテージがつかないとか。
  
  昨年のパ・リーグは1位日本ハムに1勝が付与されたんですけど。


  せっかく長いペナントレースを制したわけですから、トラキチではあり
  ますが、優勝チームには何らかのメリットがあってしかるべきじゃない
  かな。
  
  たとえば、1勝すれば日本シリーズ(この呼び方でいいのかな?)進出
  とかさ。
  
  でないとよくあるクイズ番組みたく
  「最後の問題ですが、これに正解すれば1万点差し上げます!」
  
  ~ Boo、Boo ~
  
  
  「今までの苦労はなんだったんだ?」ってなっちゃうよなぁ。
  
  

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発行元 :  たなか社会保険労務士事務所


       社会保険労務士/キャリア・コンサルタント

       
       田中 雅也


       e-mail  info@syarousi-tanaka.com


       ご相談・お問い合わせは
       http://www.syarousi-tanaka.com/contact.html

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