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労働者災害補償保険法 5択☆チャレンジ

○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.122>○●○●○●○●○●○●○  
“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
                       
                      ~絶対合格するぞ!~

     
○●○●○●○●○●○●○●○●○2007年11月7日(水)●○●○●○●○●○●

みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。

先週末の”文化の日”には、多くの学校で文化祭が開催されました。
文化の日は、昭和23年に制定された国民の祝日に関する法律によって、
”自由と平和を愛し、文化を薦める祭日”と定められ、国民の祝日と
されました。

いよいよ秋本番です。
過ごしやすいこの時期に、いつもより早起きして、今まで学習してきた
科目を復習してみてはいかがでしょうか。

さぁ、今日もやっていきましょう!
 
--------------------------------------------------------------------------
▲▽宣伝△▼  
 
1.「2008年社労士受験対策 通学講座」のご案内 
  2008年社労士試験合格に向けた通学講座に途中から入学された方には、
  未受講分のレクチャーCDをお渡ししています。
  講座に関するご質問等は、お気軽にお電話又はメールにてご相談ください。

 ■東京校/日曜日コース(9月23日(日)に開講しました)  
 ■名古屋校/土曜日コース(9月22日(土)に開講しました)
 
 □総合講義パック 
  ・基本レクチャー全25回(125時間)
   +直前総まとめ講義(白書・一般常識含む)全8回(48時間)
  ・上記講義に法改正講義(1回)、答案練習会(全8回)、
   最終模擬試験(解説CD付) がセットになったコースです。
  <受講料   214,000円(税込)>
  <エル・エス・コーチ再受講生価格 160,000円(税込)>

 □基本レクチャーコース 
  ・基本レクチャー全25回(125時間)+法改正講義(1回)
   がセットになったコースです。
  <受講料   140,000円(税込)>
  <エル・エス・コーチ再受講生価格 120,000円(税込)>
  ※途中入学の方には、未受講レクチャーCDをお渡しします。
  ※カリキュラム等につきましては、当塾のWebサイトをご覧下さい。
    http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=2
 □会場
  東京校:ちよだプラットフォームスクウェア
      千代田区神田錦町3-21 http://yamori.jp/modules/tinyd2/
  名古屋校:愛知県勤労会館
       名古屋市昭和区鶴舞1-2-32 http://www.ailabor.or.jp/tmplaza/

 ■大阪校/日曜コース(10月21日(日)に開講しました)
      ※会場の都合により土曜日開講の日があります。 
 □会場:大阪産業創造会館 
     大阪市中央区本町1-4-5 http://www.sansokan.jp/map/
    
 □講義時間:
  2007年12月の授業まで 9時30分~12時(2時間30分)
  2008年1月の授業から 9時30分~16時30分(6時間)      
 □受講料:160,000円(税込)
      <エル・エス・コーチ再受講生価格 120,000円(税込)>

2.「2008年社労士受験対策 通信講座」のご案内
  ☆希望者には通学生講義音声も送ります。
 
 □基本レクチャーコース 
  ・音声・映像を駆使した独自の学習システムで、忙しい方でも
   24時間お好きな時間に学習することができます。 
  <受講料   88,000円(税込)>
  <エル・エス・コーチ再受講生価格 70,000円(税込)>
  ※PC環境等につきましては、当塾のWebサイトをご覧下さい。
   http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=21 
 
3.テキストの販売も始めました。
  □労働基準法労働安全衛生法労働者災害補償保険法テキスト
   各科目3,500円(元受講生の方は、各科目2,000円)
  ※今後授業生講義音声も販売していきます。

4.「E-ラーニング講座 社労士受験ゼミ」のご案内
  毎日、インターネット上の問題5肢(基礎~応用、法改正等)を解くことで
  実力アップ間違いなしの講座です。また、各問ごとに詳しい解説が掲載されて
  いますので、理解が深まります。

  E-ラーニングWebサイト→ http://www.ls-coach.com/
  <受講料 20,000円(税込)> 
 
5.「2008年社労士受験対策講座」説明会のお知らせ
  下記の日程で、2008年社労士受験対策講座の説明会を行います。
  当日は、講座の内容についてご説明し、みなさんのご質問に個別に
  お答えします。スタッフ一同、ご来場をお待ちしています。
 
 ■日時 
  11月7日(水) 19時~21時※
  11月11日(日) 10時~12時
  11月22日(木) 19時~21時※
  ※11月7日、22日は、村中が担当します。
 ■会 場
  中央区立産業会館(東京都中央区東日本橋2-22-4)
  URL http://www.chuo-sangyo.jp/access/index.html
  アクセス:都営浅草線東日 本橋駅B3出口より徒歩4分
       JR総武快速線 馬喰町駅5番出口より徒歩5分
 ■料 金 無料
  参加された方には、通信デモCDをお渡しします。
 ■申込方法
  参加を希望される方は、お電話又はメールにてお申込み下さい。

*************************************************************************
 上記のセミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
 エル・エス・コーチ社労士塾までお願いします。
 TEL 03-3835-1690(火曜を除く平日10:00~18:00)
 URL http://www.lscoach.co.jp/ 
 E-Mail info@lscoach.co.jp

▲▽本日の内容△▼

[1]労働者災害補償保険法 5択☆チャレンジ<問題編>

[2]労働者災害補償保険法 5択☆チャレンジ<解答編>

[3]今週のポイントチェック

[4]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪

[5]編集後記

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]労働者災害補償保険法 5択☆チャレンジ<問題編>
────────────────────────────────────── 
解答時間は、3分間です。それではスタート!!

【問題】次のA~Eの記述のうち、正しいものはどれか。

A 労災保険法による保険給付としては、業務災害又は通勤災害が発生した場合
  の保険給付のほか、業務上の事由によると通勤によるとを問わず、災害の発
  生を予防するための保険給付も行われる。

B 移籍出向の場合における出向先の適用事業において労働に従事する者は、当
  該出向先の事業について成立する労働者災害補償保険の保険関係において当
  該出向先の事業の事業主に使用される労働者に該当しない。

C 労働者が、直接に住居と出張先との間を合理的な経路及び方法により往復す
  ることは、通勤に準ずるものと解され、これによる負傷、疾病、障害又は死亡は、
  通勤災害とみなされる。

D 療養の開始後1年6か月を経過した後の休業補償給付又は休業給付算定
  基礎として用いる休業給付基礎日額と年金たる保険給付算定の基礎として
  用いる年金給付基礎日額とは、年齢階層別の最低限度額及び最高限度額が
  同じである。

E 障害補償一時金若しくは障害一時金又は遺族補償一時金若しくは遺族一時金
  の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額は、当該一時金を受ける権利が
  療養開始後1年6か月を経過するまでの間に生じたものであるときは、その期間
  内に係る休業給付基礎日額により、当該権利が療養開始後1年6か月を経過し
  た日以後の日に生じたものであるときは、療養開始後1年6か月を経過した日
  以後の日に係る休業給付基礎日額による。

▽解答は、[2]<解答編>にて。すぐ下です。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]労働者災害補償保険法 5択☆チャレンジ<解答編>
────────────────────────────────────── 
【解答】 D
 
A × 労災法第7条第1項、第26条第1項
    労災保険では、業務災害及び通勤災害に関する保険給付のほか、災害の
    発生を予防するための保険給付である二次健康診断等給付も行われます
    が、二次健康診断等給付は、業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾
    患を予防するための保険給付であり、通勤災害の発生を予防する保険給
    付ではありません。

B × 労災法第3条第1項他
    移籍型出向労働者については出向先についてのみ労働契約関係がある
    ため、出向先についてのみ労災保険の適用があります。したがって、出向
    先の適用事業の事業主に使用される労働者として扱われます。

C × 労災法第22条、昭和24.12.15基収3001号他
    出張の場合には、住居と出張先との往復を含め、その出張期間中は全て
    事業主の支配下、つまり業務遂行性があるとされているため、その間の
    災害は、私的行為による災害等でない限り、業務災害とみなされます。

D ○ 労災法第8条の2、第8条の3、労災則第9条の4
    正しい。

E × 労災法第8条の4
    一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額は、当該一時金の受給
    権の発生の時点にかかわらず、年金給付基礎日額を準用(年齢階層ごとの 
    最低限度額及び最高限度額の適用を除く。)するとされています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
────────────────────────────────────── 
今回は通勤災害についてみていきます。
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪
────────────────────────────────────── 

◇◇発表です!◇◇
皆様11月です。
社労士試験の合格発表の月です。
さて…今年の合格ラインは?
救済はあるのか?ドキドキです。

◇◇考えて見ましょう◇◇
今年残念な結果になってしまった方は、
立ち止まってもう一度冷静に考えて見ましょう。
何故「社労士」を受験したいのか?
本当に「社労士」になりたいのか?
ただなんとなく…国家資格が欲しいから。
そんな理由だったらいっそ辞めてしまいましょう。
合格率10%を切る国家試験、
そうそう甘いものではありません。

◇◇社労士になりたい◇◇
それでもやっぱり「社労士になりたい!」と思った方は
今回の勉強でなにがまずかったのか…振り返ってみましょう。
絶対的な勉強時間が不足していた?
勉強時間は確保できたけど、
だらだらで…効率的に勉強できなかった?
基本事項をおろそかにして
マニアックな方向に走ってしまった?
冷静に分析してみましょう。

◇◇私は?◇◇
今の会社に勤務社労士として入社して
2年9箇月がたちました。
まだ…たったの2年9箇月?…もう2年9箇月…?
めまぐるしく業務の範囲が拡大していきました。
毎日が勉強!毎日が修行!毎日が反省!
細かな実務レベルの内容から
社員に対する社内講義、
大きなM&Aがらみまで…。
苦労した分だけ自信が持てる!
苦労しなけりゃ自信につながらない!
これって受験勉強も同じですよね。
楽な近道なんてありません。

◇◇後悔しないように◇◇
さあ、冒頭で「考えてみて」と書きましたが、
社労士を目指す」と決めた皆様!
次の試験日に後悔しないように、
有意義な受験生活を送りましょう!
来年の試験日までのカウントダウンは
もう、始まっています!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
──────────────────────────────────────
 先日業務提携している学校さんからホームページのデザインや社労士Vの宣伝
 の際のデザインをやっている業者さんを紹介して欲しいと言われました。
 学校のホームページの全面見直し等されるそうです。
 早速その業者さんに連絡しました。上手く行けばいいのですが。
 
 いよいよ明後日は合格発表。ドキドキですね。
 一人でも多くの方が合格していますように。
  
 今回もお読みいただきありがとうございました。 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 発行/有限会社エル・エス・コーチ 
 社会保険労務士 村中 一英

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