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特定継続的役務提供契約の中途解約

■Vol. 9  2007-11-14 毎週水曜日配信                  
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□□■    経営に生かせる人事労務・法律の知識 
■■■  ― 経営者、起業準備の方必見です!―
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■■■  「特定継続的役務提供契約中途解約
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 さて、継続的役務提供と言われて、私が一番最初に思い浮かんだのは、夫
 婦関係ですが、こちらもやっぱり中途解約は、手続きが大変です。
 クーリングオフ制度があったら、一度結婚してみたい。と思う人は増える
 のでしょうか。
 
  特定継続的役務提供というのは、エステや語学教室などを指すそうですが、
 契約してから解約できる制度は、クーリングオフが有名です。それ以外にも、
 長期契約になると何らかの理由で解約の必要が出てくることもあるものです。
 
 今回は、「特定継続的役務提供契約中途解約」についてです。


 お詫び:毎週水曜日発行のこのメルマガですが、私の手違いにより、発行
 が大幅に遅れてしまいました。申し訳ありませんでした。
 どうぞ、「継続的役務提供契約中途解約」(メルマガの解除)はしない
 で下さいね。
 
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      「特定継続的役務提供契約中途解約
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弁護士の緒方義行です。

今回は、エステや語学教室などを途中でやめる時に問題になる特定継続的
役務提供契約中途解約についてです。

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1 特定継続的役務提供契約中途解約
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特定商取引法」という法律があります。この法律は、訪問販売通信販売
電話勧誘販売連鎖販売取引などを規制している法律ですが、次の6つの形
態の「特定継続的役務提供契約」(サービス)については、契約後時間が経
ってからトラブルになる場合が多いので、たとえクーリング・オフ期間(8
日間)が過ぎた後であっても、中途解約権が認められています。
ただし、中途解約権が認められるのは、期間が2ヶ月(エステティック・サ
ロンは1ヶ月)を超えるもの、金額が5万円を超えるものに限られています。


(1)エステティック・サロン
(2)語学教室
(3)家庭教師等の在宅学習
(4)学習塾
(5)パソコン教室
(6)結婚相手紹介サービス

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2 関連商品販売契約の解除権
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  継続的役務取引が中途解約された場合、関連商品(エステティック・サ
ロンの健康食品、語学教室の書籍、パソコン教室のパソコンなど)の販売契
約も解除することができます。

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3 特定継続的役務提供契約中途解約に伴う清算ルール(解約手数料の制限)
===================================================================
  中途解約する場合にも、まだサービス提供が開始される前に解約する場合
と、既にサービスの提供が開始された後に解約する場合があります。
いずれの場合も、「解約手数料」等の損害賠償の請求や違約金の請求をされる
ことがありますが、この請求できる金額には各役務ごとに上限が定められてい
て、この上限額に年6%の遅延損害金を加えた金額を超える額を請求すること
はできないとされています。
例えば、エステティック・サロンの場合、まだサービス提供が開始される前に
解約するときは2万円が上限に、既にサービスの提供が開始された後に解約す
るときは、その提供済みのサービスに対する対価と2万円又は契約残額の10
%相当額の何れか低い額との合計額が上限になります。

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4 関連商品販売契約の解除に伴う清算ルール(解約手数料の制限)
===================================================================
  関連商品販売契約についても解除する場合、その関連商品がまだ引き渡さ
れる前の場合と引渡後の場合とがあります。また、引渡後であっても、解除に
伴ってこれを返還できる場合とできない場合とがあります。

  これらの場合、
(1)商品引渡前の解除のときは「契約の締結及び履行のために通常要する費
用の額」、
(2)解除に伴い商品が返還されるときはその商品の「通常の使用料に相当す
る額」か価格下落のうちの高い方の額、
(3)解除に伴い商品が返還されないときはその商品の「販売価格に相当する
額」に年6%の遅延損害金を加えた金額を超える額を請求することはで
きません。


                    (弁護士 緒方 義行)
                 URL http://www.fuso-godo.jp/


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