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“会社法”等のポイント(61)

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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第117号/2007/12/1>■
 1.はじめに
 2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(61)」
 3.「市民法務編/ビジネスに役立つ“民法”の基礎(44)」
 4.編集後記
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 1.はじめに
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 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 南国のイメージの強い宮崎ですが、意外にも、県北の「五ヶ瀬町(※1)」には、
日本最南端の天然雪スキー場・「五ヶ瀬ハイランドスキー場(※2)」があります。
 ※1)http://www.town.gokase.miyazaki.jp/
 ※2)http://www.gokase.co.jp/ski/index.html
 北海道や本州の大型スキー場に比べると、可愛らしいゲレンデですが、
例年シーズン中は、県内外からの多数のお客様で、大盛況とのことです。
 今シーズンは、12/14(金)オープンですので、皆様、是非お越しくださいませ!

 それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

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 2.「会社法務編―中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(61)」
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★2007/8/15発行の第110号より、
 「平成19年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
 “会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
 第8回目は、「株式会社の組織再編行為」に関する問題です。
  ※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
    ご了承ください。

株式会社の組織再編行為に関する次の1~5の記述のうち、
 正しいものはどれか。
1.吸収合併をする場合において、
  吸収合併消滅会社が新株予約権を発行しているときは、
  当該新株予約権に係るすべての新株予約権者が、
  当該新株予約権の買取請求をすることができる。
 □正解: ×
 □解説
  設問肢のような場合に、
  新株予約権の買取請求をすることができる新株予約権者は、
  「一定の条件を満たしている者(※)」に制限されています。
   ※会社法第787条第1項第1号、第749条第1項第4号・第5号、
    第236条第1項第8号イを参照のこと。
2.吸収合併をする場合において、
  吸収合併消滅会社の株主に対して交付される財産が
  金銭のみであるときであっても、
  当該吸収合併の効力が生じた日において
  当該吸収合併消滅会社の株主であった者は、
  当該吸収合併につき、その無効の訴えを提起することができる。
 □正解: ○
 □解説
  吸収合併の無効の訴えの提起権者については、
  会社法第828条第2項第7号を参照のこと。
3.特例有限会社は、株式会社合併することはできるが、
  持分会社と合併することはできない。
 □正解: ×
 □解説
  特例有限会社合併に関する制限について、
  会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第37条に、
  設問肢のような内容は規定されていません。
4.株式交換をする場合において、
  株式交換完全子会社株主に対して交付される財産が
  金銭のみであるときは、
  株式交換完全子会社債権者も、株式交換完全親会社の債権者も、
  当該株式交換について、異議を述べることができない。
 □正解: ×
 □解説
  設問肢のような場合、
  株式交換完全子会社債権者と異なり、
  株式交換完全親会社の債権者は、当該株式交換について、
  異議を述べることができます(会社法第789条第1項第3号、
  同法第799条第1項第3号、会社法施行規則第198条)。
5.株式移転は、会社の設立の一態様であるが、
  株式移転設立完全親会社の定款については、
  公証人の認証を得る必要は無い。
 □正解: ○
 □解説
  通常の会社設立の場合(会社法第30条第1項)と異なり、
  株式移転設立完全親会社の定款については、
  公証人の認証を得る必要はありません(同法第814条第1項)。

★次号(2007/12/15発行予定の第118号)では、
 「株式会社の設立の登記」について、ご紹介する予定です。

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 3.「市民法務編―ビジネスに役立つ“民法”の基礎(44)」
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★2007/8/15発行の第110号より、
 「平成19年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
 民法各編についての理解を深めていただいておりますが、
 第8回目は「金銭消費貸借契約における時効等」に関する問題です。
  ※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
    ご了承ください。

■次の事例に関する次の1~5の記述のうち、
 判例の趣旨に照らし、正しいものはどれか。
<事例>
 Aは、平成17年1月30日、Bとの間で、
 次の約定により、Bから100万円を借り受ける旨の契約を締結し、
 同日、全額の交付を受けるとともに、自己所有の土地建物に、
 Bのために抵当権を設定した(抵当権設定登記は完了したものとする)。
 なお、AB間の金銭消費貸借契約には、特約は付されていないものとする。
  弁済期:平成18年1月30日
  利息:年10%      
1.AがBに対して支払うべき利息は、平成17年1月31日から発生する。
 □正解: ×
 □解説
  「判例(※最判S.33.6.6)」より、
  AがBに対して支払うべき利息は、契約日の平成17年1月30日から発生します。
※)http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=29626&hanreiKbn=01
2.Aが、抵当権を設定した土地建物を第三者Cに譲渡した場合には、
  Bは、平成18年1月30日より前でも、Aに対して、
  100万円の返還を請求することができる。
 □正解: ×
 □解説
  Aが抵当権を設定した土地建物を譲渡したとしても、
  Bの抵当権には影響を及ぼさず、
  民法第137条第2号には該当しません。
3.BがAに対して有する貸金返還請求権の消滅時効は、
  平成18年1月31日から進行する。
 □正解: ○
 □解説
  民法第166条第1項を参照のこと。
4.Aが、弁済期に、Bに対して貸金返還債務を完済しなかった場合には、
  Bは、Aに対して、平成18年1月31日から支払済みまで、
  年10%の割合による遅延損害金の支払を請求することができる。
 □正解: ○
 □解説
  民法第419条第1項・第404条を参照のこと。
5.Aは、弁済期前に、Bに対して100万円を返還することができ、
  その場合には、返還した日までの利息を付せばよい。
 □正解: ×
 □解説
  Aは、弁済期前に、期限の利益を放棄して、
  Bに対して100万円を返還することができます(民法第136条第2項本文)が、
  そのことによって、相手方Bの利益を害することはできないため、
  「弁済期(平成18年1月30日)までの利息
  を付さなければなりません(同法同条同項但書)。

★次号(2007/12/15発行予定の第118号)では、
 「民法第177条と不動産登記」について、ご紹介する予定です。

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 4.編集後記
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★相変わらず混迷の続く「第168臨時国会(※)」は、
 早くも、会期再延長の声すら出ているようですが、
 次期通常国会も含め、今後の法案審議はどうなっていくのでしょうか?
 ちょっと心配です。
※)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2007/11/post_7cdc.html
■第117号は、いかがでしたか?
 次号(第118号)は、2007/12/15発行予定です。
■編集責任者:行政書士 津留信康
 □津留行政書士事務所 http://www.n-tsuru.com
 □ご連絡専用アドレス n-tsuru@mbr.nifty.com
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 購読の解除は、「http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
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