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平成20年度税制改正

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  経営者・起業家ための社会保険・法律・税金の知識
    
  2007/12/19
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◆このメルマガでは、社会保険や起業・退職に関係する法律、税金
などについて、独立開業志望者や週末起業家はどのような点に注意
すべきかという観点からご説明しています。

◆理解しやすくするために、各種制度の細部を省略していたり、あ
えて正式な用語を使わない場合がありますので、ご了承願います。
正確に知りたい場合は、市販の解説書などで確認してくださいね。

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■ 平成20年度税制改正 ■
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●先週、平成20年度の税制改正大綱が発表になりました。これは毎
年12月中旬に翌年度の税制改正の方向を示すものとして発表される
もので、自民党の税制調査会が審議して決定します。

●正式には来年3月の国会で決まるのですが、だいたい大綱どおり
で間違いないので、来年度の税制がどうなるかの全体像は、この税
制改正大綱で把握することができます。

●この中で、中小企業に関連するものもいろいろ含まれていますが、
私のように一人会社で、たいして投資もしない会社は、「現状維持」
ということで可もなく不可もなく、というところでしょうか。

●後継者への事業承継で会社の株式の相続税が負担となっていたよ
うな場合は、従来10%しか軽減措置がなかったのが、80%も相続税
が減額になるので、かなりありがたい改正になりそうです。

●ただしこれはあくまでも条件付きの「納税猶予」で、親の事業を
相続した子供が継続して5年間、きちんと継続することが要件になっ
ています。

●これは、親が50%超の株を持っている代表者で、かつ同族内で筆
株主であった場合で、相続した子供も50%以上の株を持っていて
同族内で筆頭株主であり、かつ5年間事業継続することが要件です。

●「事業継続」とは、
1.代表者であること
2.雇用の8割以上を維持すること
3.相続した対象株式を継続保有すること
をいいます。これは来年10月以降の相続が適用の対象になります。

●次に、研究開発型の中小企業であれば、いろいろ要件はあります
が、従来試験研究費の税額控除が従来20%までだったのが、最大30
%まで引き上げられます。

●また、情報システムなどに投資した場合、投資額の35%の特別償
却か7%の税額控除となる措置があるのですが、現行300万円以上の
投資しか対象にならなかったのが、70万円まで引き下げられます。

従業員の教育訓練を行った場合は、従来は教育訓練費が増加した
場合だけ一定割合が税額控除されていたのが、増加したかどうかに
かかわらず、一定割合以上であれば税額控除されるようになります。

●あとは、とりあえず30万円未満の減価償却資産を取得した場合に
全額損金算入できる特例措置(本来は10万円未満)が2年間延長さ
れたのはありがたいですね。

●ここ数年の税制改正は、中小企業であるというだけで税が優遇さ
れるのは少なく、後継者問題や人材育成、情報投資など、特に重要
なテーマに取り組む中小企業だけが対象となる傾向があるようです。

●まあ、国も財政難ですから財務省もそう簡単に減税の大盤振る舞
いはしてくれませんですわ。節税できるものは制度に乗っかってや
るとしても、基本はやっぱりきっちり業績を上げることですね。

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■ 編集後記 ■
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税制改正大綱といっても、世間の人は「それがなんなのよ」くらい
にしか感じないかもしれませんね。

でも、これが決定されるまでには、各業界からのチンジョーがあっ
たり、役所間の利害の対立があったり、国会議員のセンセ方の思惑
があったりと、ものすごい「政治」が繰り広げられるんです。

そういうのもいろいろ体験できたのは、ほんとよかったですね。今
回の大綱を見ても、役所が国会議員センセにどんな説明をして、ど
んなチンジョー合戦が繰り広げられたかが目に浮かんできます。

まあ、そんなことより「私の今年の売上と利益はどれくらい?」と
いうことくらい把握しておかないと、税もクソもないですね。

このたまった領収書の山、どーすんの?

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