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民事訴訟による個人情報開示請求

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石下雅樹法律・特許事務所 第29号 2008-01-07
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1 民事訴訟による個人情報開示請求
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東京地方裁判所平成19年6月27日判決

事案は次のとおりです。眼科の患者2名が,その眼科を設置す
る医療法人に,自己の診療記録の開示を求めました。これに対
し,医療法人が開示に応じず,かつ,開示の有無についての回
答もしませんでした。

そのため,その患者2名は,東京地裁に訴訟を起こし,この医
法人に対し,カルテの開示を求めました(他に慰謝料各自1
0万円の支払いを求めましたがこの点は省略します)。

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2 判決の概要
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【結論】

民事訴訟によるカルテの開示請求権 → 否定

【理由】

主な理由は次のとおりです。

法25条1項が本人に保有個人データの開示請求権を付与した
規定であると解することは困難である。

個人情報保護法は,「25条1項による開示の求め等に関する
苦情の処理については,個人情報取扱事業者,業界団体による
自主的な紛争解決を期待しており,そのために,本人が裁判外
の各種の方法によって苦情の解決を求められる仕組みを設ける
とともに,そのような自主的解決が期待できない場合の主務大
臣による関与の仕組みを設けているものといえる。」

「このような法の規定にかんがみると,法は,個人情報取扱事
業者が法25条等の規定に違反した場合には,当該個人情報
事業者や認定個人情報保護団体による自主的解決及び主務大
臣による行政上の監督によって,個人の権利利益を保護するこ
ととしているものと解される。」

「法25条1項は,その標題が「開示」とされ,個人情報の開
示を専ら個人情報取扱事業者の義務として規定し,本人が開示
請求権を有することを規定していないことからすると,同項は,
文言上も,行政機関(主務大臣)に対する義務として個人情報
取扱事業者の開示義務を規定しているものであって,本人が開
示請求権を有する旨を規定しているものではないと解される。」

そして,裁判所は,法に定めた紛争解決手段が定められている
にもかかわらず,個人が直接裁判所に開示を請求できると解す
ると,法が定めた仕組みが意味がなくなる,とも述べました。

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3 解説
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個人情報保護法では,個人情報の開示につき「個人情報取扱事
業者は,本人(個人情報によって識別される個人)から,当該
本人が識別される保有個人データの開示を求められたときは,
本人に対し,政令に定める方法により,遅滞なく,当該保有個
人データを開示しなければならない(法25条1項)。」と定
められています。

本件訴訟では,患者2名は,以上の規定が民事上の開示請求
を含むものであるとして,医療法人に対して,診療録の開示を
請求したわけです。

今回の東京地裁は,この25条1項が,個人の事業者に対する
具体的な開示請求権を定めたものではないと判断しましたので,
この判断が定着すれば,企業実務に大きな影響を与える,とい
う見解もあります。

しかし,この裁判例は,当該個人が,民事訴訟において事業者
に直接的に開示を求める権利を否定したものに過ぎず,個人情
報保護法において事業者の義務として定めた,同法が求める体
制の整備や,個人からの求めに応じた適切な措置をとる義務が
なくなったわけではないことに十分注意すべきであり,開示請
求に応じなくてよいとか,非開示の決定をしても通知をしなく
てよいという判断が示されたものではありません。

この点,個人情報を扱う事業者は,コンプライアンスの観点か
らは,個人情報保護法の趣旨にそった運用を続けるべきことは
当然であり,これを怠れば,裁判所からの開示命令がないとし
ても,行政機関からの報告徴収や勧告,命令,罰金等の行政罰
を受けることになりますから,十分に注意が必要であると考え
られます。

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4 お知らせ
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【事務所移転のお知らせ】

この度当事務所は,業容の拡大に伴い旧事務所が手狭になった
ため,事務所を移転しました。

新事務所では,旧事務所の約3倍弱のスペースとなり,設備の
充実によって,依頼者の皆様へもさらに迅速・的確に対応でき
る態勢が整えられるものと確信しております。また,新事務所
も,横浜駅東口より徒歩3分と,旧事務所と同様,交通至便な
位置にあります。

当事務所は,これを機に,弁護士及びスタッフ一同,より一層
の努力を重ね,知的財産権,企業法務,国際取引,倒産・企業
再生,医療薬事問題,その他一般民事法務(不動産,相続,損
害賠償等)を中心として,法人及び個人に対するより一層質の
高い法律サービスの提供に心がけて参りますので,今後とも何
卒倍旧のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。


【お詫び】

昨年1年間,筆者の多忙のため,ほとんどまともに当メルマガ
を発行することができませんでした。誠に申し訳ありませんで
した。本年は心機一転少しでも定期発行に向け,当面は3週間
に1度程度の発行を目標にして参ります。何卒よろしくお願い
いたします。

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