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平成20年1月17日
知った日から利益を生み出す
社会保険・
労務管理
第153号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す
社労士』のコエヅカです(^o^)丿
今回も北海道労働局のあっせん事例のご紹介です。
★雇止め
■1年間の
雇用期間を更新する形で通算7年勤務してきたが、期間が満了する
1ヶ月前に「今回は
契約を更新しません。」との通知を受けた。
■更新を求めたが、結論は変わらず。これまでの更新の経過から今回も更新さ
れるものと期待していた。
■経済的な損失として賠償金の支払いを求める。
▲事業主は、紛争の解決金として17万円を支払うことを認め、紛争当事者双
方の合意が成立した。
▲
契約更新をする場合又はしない場合の判断基準について、事業主より
労働者
へ事前説明した経過はなく、また過去の更新は自動更新の実態にあった。
▲そのため、解雇法理が類推適用されることを事業主へ説明し、1ヶ月分
賃金
相当額以上の金銭支払いを行うことを事業主に要請し、双方合意し解決。
【コエヅカからのコメント】
・期間の定めのある
雇用契約は文書で
労働条件、更新条件を明示しておくこと
が大切です。
・どのような場合に
契約を更新するのか又はしないのか例示しておくことも必
要です。
・更新の判断基準としては「
契約期間満了時の業務量」、「従事している業務
の進捗状況」、「能力・業務成績・
勤務態度」、「会社の経営状況」などが考
えられます。
----------------------------------------------------------------------
【編集後記】
グッドウイルグループ(派遣大手、東証1部上場)の全国の事業所が2~4ヶ
月の営業停止処分を東京労働局より受けました。
業界を代表する大手がこのような処分を受けるのは異例です。
港湾荷役、建設現場等禁止業務への派遣、二重派遣等派遣業法違反を繰り返し、
指導しても改善がみられなかったからのようです。
派遣業界でも
コンプライアンスがなければ、顧客、派遣
労働者の信用を無くし
企業としての存続が危ぶまれます。
日雇い派遣に代表される格差社会を生み出す原因の一つと言われている人材派
遣業ですが、
コンプライアンスをなくしては、格差社会是正も実現不可能と言
えるでしょう。
ご意見、ご質問、ご感想は下記メール先までお願い申し上げます。
michiaki★ja3.so-net.ne.jp
上記メールアドレスの★を@に変更して下さい。スパムメール防止対策のため、
★を入れたメールアドレスで表示しています。
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【免責条項】
当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。
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Copyright 特定
社会保険労務士 肥塚道明
無断転載・転写・コピー・転送等は禁じます。
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このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/ を
利用して発行しています。
解除ですか? 次回はもっとためになりますよ。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000147180.htm
発行者WEBサイト:
http://open.sesames.jp/68542393/html/_TOP/
関連WEBサイト:大阪
労務管理事務所
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/
社会保険情報局
http://www.osaka-sr.com/index.html
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知った日から利益を生み出す社会保険・労務管理
第153号
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★雇止め
■1年間の雇用期間を更新する形で通算7年勤務してきたが、期間が満了する
1ヶ月前に「今回は契約を更新しません。」との通知を受けた。
■更新を求めたが、結論は変わらず。これまでの更新の経過から今回も更新さ
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▲事業主は、紛争の解決金として17万円を支払うことを認め、紛争当事者双
方の合意が成立した。
▲契約更新をする場合又はしない場合の判断基準について、事業主より労働者
へ事前説明した経過はなく、また過去の更新は自動更新の実態にあった。
▲そのため、解雇法理が類推適用されることを事業主へ説明し、1ヶ月分賃金
相当額以上の金銭支払いを行うことを事業主に要請し、双方合意し解決。
【コエヅカからのコメント】
・期間の定めのある雇用契約は文書で労働条件、更新条件を明示しておくこと
が大切です。
・どのような場合に契約を更新するのか又はしないのか例示しておくことも必
要です。
・更新の判断基準としては「契約期間満了時の業務量」、「従事している業務
の進捗状況」、「能力・業務成績・勤務態度」、「会社の経営状況」などが考
えられます。
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【編集後記】
グッドウイルグループ(派遣大手、東証1部上場)の全国の事業所が2~4ヶ
月の営業停止処分を東京労働局より受けました。
業界を代表する大手がこのような処分を受けるのは異例です。
港湾荷役、建設現場等禁止業務への派遣、二重派遣等派遣業法違反を繰り返し、
指導しても改善がみられなかったからのようです。
派遣業界でもコンプライアンスがなければ、顧客、派遣労働者の信用を無くし
企業としての存続が危ぶまれます。
日雇い派遣に代表される格差社会を生み出す原因の一つと言われている人材派
遣業ですが、コンプライアンスをなくしては、格差社会是正も実現不可能と言
えるでしょう。
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社会保険情報局
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