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コラムの泉

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4月1日よりパートタイム労働法が改正されます。

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    平成20年1月31日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第155号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿


4月1日よりパートタイム労働法が改正されます。今回より改正の概要を解説
していきます。今回は、パートタイム労働法の改正(その1)をお届けします。


1.改正の背景


バブル経済崩壊以降の企業は生き残りをかけて様々な対策を打ってきました。
人件費、社会保険料の削減のため、正社員を減らし、パートタイマーや派遣社
員等の割合を増加させてきました。


その結果、現在では、日本全体の労働力人口に占めるこうした非正規雇用社員
の割合が3分の1程度を占めるまでになっています。


従来、パートタイマーは補助的な仕事に従事することが多く、待遇に格差があ
っても特に問題は生じませんでした。


ところが、近年は、正社員を減らし、パートタイマーを増加させた結果、従来
正社員が従事していた仕事をパートタイマーが担当することが増加したのです
が、パートタイマーという呼称のため、待遇には格差があり、賃金は低く抑え
られていました。


この結果、待遇に格差のあるパートタイマーの不満が増大しています。また、
国としても、同一労働同一賃金の原則から正社員並に働いているパートタイマー
の待遇格差の是正やその他のパートタイマーの労働条件の是正が必要と考え、
短時間労働者雇用管理の改善等に関する法律」(以下、「パートタイム労
働法」と呼びます)が改正され、平成20年4月1日以降施行されることとな
りました。


2.均等待遇の4つの類型


パートタイム労働法では、パートタイマーを4つの類型に分類し、その待遇改
善を図っています。4つの類型とは以下の類型です。


(1)職務(仕事内容及び責任)、人材活用の仕組み(人事異動の有無及び範囲)、
   契約期間の全てが正社員と同じ者

(2)職務、人材活用の仕組みが正社員と同じ者

(3)職務が正社員と同じ者

(4)職務、人材活用の仕組み、契約期間が正社員と異なる者


次回以降、この類型の一つ一つを説明していきます。



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【編集後記】


日本マクドナルドの直営店の店長が、残業代を支払う必要のない「管理職」
かどうかが争われた訴訟で、1月28日に東京高裁は「管理職とは言えない」
とし、同社に残業代を支払うよう命ずる判決がありました。


労働基準法上の「管理監督者」については、行政通達で「部長、工場長等労
働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者で、実
態に即して判断すべき」とあります。


現状では、この「管理監督者」の範囲をかなり広く解釈している企業が多い
ようですが、裁判所の判断はかなり狭く解釈しています。


この判決を契機として、労働基準法上の管理監督者にあたらないのに残業代
の支払いのない店長等の管理職からの残業代支払いが増加する恐れがありま
す。


企業としては、こうしたコスト増要因に関して、真剣に対策を講じることが
必要です。


コストを増加させずに残業代を支払う方法があります。ご相談は、下記まで
電話・メール等でお願いします。(有料相談)


  TEL:06-6852-4382

  Email:michiaki★ja3.so-net.ne.jp

上記メールアドレスの★を@に変更して下さい。スパムメール防止対策のため、
★を入れたメールアドレスで表示しています。

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