◆
労働契約法制定の背景は
なぜこのような法律を新たにつくる必要があったのでしょうか?
それは、
人事労務をめぐるさまざまな状況変化があります。
「今後の
労働契約法制の在り方に関する研究会」報告は、次のように指摘しています。
「就業形態・就業意識の多様化に伴う
労働条件決定の個別化の進展や経営環境の急激な変化、集団的
労働条件決定システムの機能の相対的な低下や個別労働関係紛争の増加」
こうした状況から、「労使当事者が社会経済状況の変化に対応して実質的に対等な立場で自主的に
労働条件を決定することを促進し、紛争の未然防止等を図るため、
労働契約に関する公正かつ透明なルールを定める新たな法律(
労働契約法)が必要となっている」というわけです。
◆
労働契約に関する包括的なルールはなかった
確かに、
労働契約をトータルで取り上げた法律は、存在しません。
意外に思われるかもしれませんが…
労働基準法は?
確かに、
労働契約に関する条文はありますね。
同法には、「第二章
労働契約」として、以下のような規定をしています。
第13条(この法律違反の
契約)
第14条(
契約期間等)
第15条(
労働条件の明示)
第16条(
賠償予定の禁止)
第17条(前借金
相殺の禁止)
第18条(
強制貯金)
第18条の2(解雇)
第19条(
解雇制限)
第20条(解雇の予告)
第21条(解雇予告の除外)
第22条(
退職時等の証明)
項目を見てお分かりの通り、
労働契約全体を取り上げているわけではありません。
そもそも
労働基準法は、
労働条件の最低基準を刑罰と監督をもって確保しようという、強行法規。
したがって、「
労働契約を結ぶ場合に守らなくてはならない事項」を定めるのが主目的であって、当事者が自由意志で結んだ
契約が、有効か無効かを判断するための基準を示したものではないのです。
ただし、唯一の例外が、第18条の2(解雇)。
同条は「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」として、解雇の有効・無効の判断基準を示しています。
これは、2003年の
労働基準法改正で新設された条文です。
そして、新設の
労働契約法に移されます。
◆労働契約法制定の背景は
なぜこのような法律を新たにつくる必要があったのでしょうか?
それは、人事労務をめぐるさまざまな状況変化があります。
「今後の労働契約法制の在り方に関する研究会」報告は、次のように指摘しています。
「就業形態・就業意識の多様化に伴う労働条件決定の個別化の進展や経営環境の急激な変化、集団的労働条件決定システムの機能の相対的な低下や個別労働関係紛争の増加」
こうした状況から、「労使当事者が社会経済状況の変化に対応して実質的に対等な立場で自主的に労働条件を決定することを促進し、紛争の未然防止等を図るため、労働契約に関する公正かつ透明なルールを定める新たな法律(労働契約法)が必要となっている」というわけです。
◆労働契約に関する包括的なルールはなかった
確かに、労働契約をトータルで取り上げた法律は、存在しません。
意外に思われるかもしれませんが…
労働基準法は?
確かに、労働契約に関する条文はありますね。
同法には、「第二章 労働契約」として、以下のような規定をしています。
第13条(この法律違反の契約)
第14条(契約期間等)
第15条(労働条件の明示)
第16条(賠償予定の禁止)
第17条(前借金相殺の禁止)
第18条(強制貯金)
第18条の2(解雇)
第19条(解雇制限)
第20条(解雇の予告)
第21条(解雇予告の除外)
第22条(退職時等の証明)
項目を見てお分かりの通り、労働契約全体を取り上げているわけではありません。
そもそも労働基準法は、労働条件の最低基準を刑罰と監督をもって確保しようという、強行法規。
したがって、「労働契約を結ぶ場合に守らなくてはならない事項」を定めるのが主目的であって、当事者が自由意志で結んだ契約が、有効か無効かを判断するための基準を示したものではないのです。
ただし、唯一の例外が、第18条の2(解雇)。
同条は「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」として、解雇の有効・無効の判断基準を示しています。
これは、2003年の労働基準法改正で新設された条文です。
そして、新設の労働契約法に移されます。