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社会保険に関する一般常識 5択☆チャレンジ

○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.141>○●○●○●○●○●○●○  
“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
                       
                      ~絶対合格するぞ!~

     
○●○●○●○●○●○●○●○●○2008年3月26日(水)●○●○●○●○●

みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。

通学コースでは通常の授業が終わり、いよいよ答案練習会が始まります。
答案練習会では、点数にこだわる必要はありません。
今までインプットしてきた知識を決められた時間の中で、いかに「正確に」
かつ「的確に」引き出せるか、自分の弱点はどこにあるのかを見つけ出す
ことが大切です。
試験終了後は、間違った問題、あいまいな知識で解いた問題を中心に、
テキスト・過去問題集を使ってしっかりと復習してください。
答案練習会を生かすポイントは「復習」にあると思います。

さぁ、今日もやっていきましょう!
 
-----------------------------------------------------------------------
▲▽宣伝△▼  
 
1.GW年金特訓セミナーのご案内

  昨年に引き続き、今年もGWに年金特訓セミナーを開催します。
  今年は画像を駆使したエデュキャンバスを使用して、昨年よりも
  バージョンアップを図ります。
  板書レジュメを配布しますから、一から板書をしなくてすみますし、
  教材に問題も掲載して内容を充実させます。
  この講座は絶対にお勧めです!
  必ず受けて得をしたと思えるようにします。

  ■日時 全2日間 10時~16時(休憩含む・授業時間延長あり)
  □東京  5月5日(祝)・6日(祝)
  □名古屋 5月3日(祝)・4日(祝)  
  □大阪  5月3日(祝)・4日(祝)
  ■受講料  
  □全2日間 16.000円(税込)
   エル・エス・コーチ受講生価格 14,000円(税込)
    
  ■会場
  □東京:関東ITソフトウェア会館
       東京都新宿区百人町2-27-6 B1F
        JR中央本線大久保駅下車北口改札より徒歩1分
        JR山手線新大久保駅下車徒歩5分
       会場地図
http://www.its-kenpo.or.jp/restaurant/okubo_kaigisitu/index.html
  ※当初プラットフォームスクウェアを予定していましたが、
エデュキャンバスを使用して授業を行います(名古屋も
エデュキャンバスを使います。)。
   特徴:教室の前面のスクリーンにパワーポイント画像を映し、そこに
村中が書き込みをしながら授業をしていきます。
          板書レジュメは教材として配布します。
  □名古屋:愛知県勤労会館
        名古屋市昭和区鶴舞1-2-32 
        会場地図→ http://www.ailabor.or.jp/tmplaza/
  □大阪 :大阪産業創造館
       会場地図→ http://www.sansokan.jp/map/
       大阪は本田講師の独自の板書で授業を行います。ご期待下さい。
  お申込み⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=014&check=1

2.答案練習会のご案内
  当塾では、どこよりも早く答案練習会を行います。答案練習会では、
  早い時期から試験形式で問題を解くことにより、問題を解く感覚を
  身につけることができ、自分の弱点を把握することができます。
  また、解説時間を豊富に取ってあるので、問題解説に留まらず、
  再度テキストで確認しながら行っていきます。
  なお、答案練習会終了後は、グループ学習を開催します。
 
  ■スケジュール 全8回  東京/名古屋
  □労基・安衛法  3月30日(日)/3月29日(土) 
  □労災・徴収法  4月6日(日)/4月5日(土)
  □雇用・徴収法  4月13日(日)/4月12日(土)
  □労働一般    4月20日(日)/4月19日(土)
  □健康保険法   4月27日(日)/4月26日(土)
  □国民年金法   5月11日(日)/5月10日(土)
  □厚生年金保険法 5月18日(日)/5月17日(土)
  □社会一般    5月25日(日)/5月24日(土)
   
  ■時間
  □答案練習会:9時30分~16時(休憩含む・授業時間延長あり)
  
  □グループ学習:16時10分~18時(自由参加)
  ■受講料  
  □通学 全8回:44,000円(税込)
          エル・エス・コーチ再受講生価格 40,000円(税込)
   お申込⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=006&check=1
  □通信 CD8枚:38,000円(税込)
          エル・エス・コーチ再受講生価格 34,000円(税込)
   お申込⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=009&check=1
   ※問題は選択式各8問、5肢択一20問です。
   ※単科受講の場合は、1科目7,000円(再受講生価格 5,000円)です。
   ※通信講座は画像付きCDを使用します。  
  
  ■会場
  □東京:ちよだプラットフォームスクウェア
       千代田区神田錦町3-21 
       会場地図→ http://yamori.jp/modules/tinyd2/
  □名古屋:愛知県勤労会館
        名古屋市昭和区鶴舞1-2-32 
        会場地図→ http://www.ailabor.or.jp/tmplaza/

3.直前総まとめ講義のご案内
  答案練習会終了後、問題を解く感覚が身についたところで、再度
  インプット学習を行うことによって、記憶の定着を図ります。
 
  ■スケジュール 全8回  東京/名古屋
  □労基・安衛法  6月8日(日)/6月7日(土) 
  □労災・徴収法  6月15日(日)/6月14日(土)
  □雇用・徴収法  6月22日(日)/6月21日(土)
  □健康保険法   6月29日(日)/6月28日(土)
  □国民年金法   7月6日(日)/7月5日(土)
  □厚生年金保険法 7月13日(日)/7月12日(土)
  □一般常識+白書1 7月19日(土)/7月19日(土)
  □一般常識+白書2 7月20日(日)/7月20日(日)
 
  ■時間
   9時30分~17時(休憩含む・授業時間延長あり)
   ※まとめ講義は、要点整理テキストを使用します。

  ■受講料  
  □通学 全8回:56,000円(税込)
      エル・エス・コーチ再受講生価格 45,000円(税込)
  お申込⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=006&check=1  
  □通信 CD8枚:50,000円(税込)
      エル・エス・コーチ再受講生価格 40,000円(税込)
  お申込⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=009&check=1
  ■会場
  □東京:ちよだプラットフォームスクウェア
       千代田区神田錦町3-21 
       会場地図→ http://yamori.jp/modules/tinyd2/
  □名古屋:愛知県勤労会館
        名古屋市昭和区鶴舞1-2-32 
        会場地図→ http://www.ailabor.or.jp/tmplaza/

4.答案練習会&直前総まとめ講義パック
  答案練習会+直前総まとめ講義+法改正セミナー+最終模擬試験+補講※
  がセットになったお得なパックです。
  
  ■受講料 
  □通学 90,000円(税込)
   エル・エス・コーチ再受講生価格 80,000円(税込)
   お申込⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=006&check=1
  □通信 80,000円(税込)
   エル・エス・コーチ再受講生価格 70,000円(税込)
   お申込⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=009&check=1
 ※最終模擬試験(東京・名古屋)は7月21日(祝)に行います。
 ※法改正セミナーは、東京6月1日(日)、名古屋5月31日(土)です。
 ※補講⇒昨年に引き続き今年も開催します。直前期自宅にいても学習は
     思ったほど捗りません。
     それならまとめ講義(横断・改正等々オンパレード)を聞いてみませんか。
     得点アップ間違いなし。試験前日も行います。

5.法改正セミナー
  大阪で法改正セミナーを開催します。
  4月29日(祝) 10時~17時
  場所 : 大阪産業創造館 http://www.sansokan.jp/map/
  受講料: 7,000円(マンパワー元受講生、LS元受講生の方は6,000円)
  担当講師:本田直子
  ※受講生の方は別途法改正講義を行います。
  ※お問い合わせ⇒本田先生のメールアドレス hondana1008@gmail.com

6.2008年社労士受験用テキスト好評発売中です。
  全10科目 
  □各科目3,500円
   エル・エス・コーチ再受講生価格 各科目2,000円
お申込⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=010&check=1
   
7.「E-ラーニング講座 社労士受験ゼミ」のご案内
  毎日、インターネット上の問題5肢(基礎~応用、法改正等)を
  解くことで実力アップ間違いなしの講座です。また、各問ごとに
  詳しい解説が掲載されていますので、理解が深まります。
  
  □受講料 20,000円(税込)
   E-ラーニングWebサイト→ http://www.ls-coach.com/
  
*************************************************************************
 上記のセミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
 エル・エス・コーチ社労士塾までお願いします。
 TEL 03-3835-1690(火曜を除く平日10:00~18:00)
 URL http://www.lscoach.co.jp/ 
 E-Mail info@lscoach.co.jp

▲▽本日の内容△▼

[1]社会保険に関する一般常識 5択☆チャレンジ<問題編>

[2]社会保険に関する一般常識 5択☆チャレンジ<解答編>

[3]今週のポイントチェック

[4]税理士のりちゃんの講釈たれまっせ!Vol.17

[5]編集後記

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]社会保険に関する一般常識 5択☆チャレンジ<問題編>
────────────────────────────────────── 
解答時間は、3分間です。それではスタート!!

【問題】次のA~Eの記述のうち、誤まっているものはどれか。

A 社会保険労務士法第2条第1項の規定により、特定社会保険労務士は個別労働
  紛争法に基づいて設置された紛争調整委員会が同法第5条に基づいて行うあっ
  せんについて、当該紛争の当事者を代理することができる。

B 懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日
  から3年を経過しないものは、社会保険労務士試験に合格した者であっても社
  会保険労務士となる資格を有しない。

C 他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士の業務を業として行う開業社会
  保険労務士は、その業務を行うための事務所を2以上設けてはならない。ただ
  し、特に必要がある場合において厚生労働大臣の許可を受けたときはこの限り
  ではない。

D 社会保険労務士は、社会保険労務士法人を設立することができるが、社会保険
  労務士の業務を組織的に行うためには、社会保険労務士でない者を社員とする
  こともできる。

E 開業社会保険労務士が、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密
  を他に漏らし、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に
  処せられる。


▽解答は、[2]<解答編>にて。すぐ下です。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]社会保険に関する一般常識 5択☆チャレンジ<解答編>
────────────────────────────────────── 
【解答】 D
 
A ○ 社労士法第2条第1項第1号の4
    正しい。

B ○ 社労士法第5条第4号
    正しい。
    未成年者、成年被後見人又は被保佐人、破産者で復権を得ないもの等につい
    ても、社会保険労務士となる資格を有しません。

C ○ 社労士法第18条第1項
    正しい。
    社会保険労務士法人は事務所を複数設置することができます。また、社会保
    険労務法人の社員は、開業社会保険労務士となって個人的に事務所を設ける
    ことは例外なく禁止されています。

D × 社労士法第25条の8第1項
    社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士でなければなりません。

E ○ 社労士法第21条、第32条の2第1項第2号
    正しい。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
────────────────────────────────────── 
今回は国民年金基金です。
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]税理士のりちゃんの講釈たれまっせ!Vol.17
────────────────────────────────────── 
             
前回は、規制改革における資格者団体への強制加入の問題について触れてきました。
今回は同じ規制改革から派生してでてきた資格者の労働者派遣の問題について
考えてみたいと思います。

そもそも、労働者派遣法は昭和60年に成立し、これにより多くの人材派遣会社が
誕生し、それまでのいわゆる正社員、パート・アルバイトでもない「派遣社員」
という人材が誕生ました。
しかし、税理士、弁護士、司法書士公認会計士などについては、資格者個人が
それぞれ委託を受けて業務を行うことから、派遣に馴染まず、また、それぞれの
職業法規上、業務独占規制の関係から「労働者派遣事業関係業務取扱要領」に
おいて、労働者派遣の対象から除外されていました。

ところが、平成14年に内閣に設置された構造改革特区推進本部が行った構造改革
提案募集で民間事業者(主に派遣会社と思われます。)から士業の労働者派遣を
容認するよう提案がなされ、これを機に検討が行われて、平成17年に公認会計士
・弁理士については構造改革特区において一定の業務に限って派遣が認められる
ことになりました。

その後、税理士についても「構造改革特区に関する有識者会議」において容認の
方向で検討が進められ、平成18年8月に税理士業務について、派遣会社の派遣
税理士に対する指導監督権限が派遣税理士の行う業務に及ばないことと派遣先
税理士又は税理士法人とすることを条件に税理士労働者派遣容認の結論を出す
に至ったのです。

この結論を受けて、構造改革特区推進本部は、構造改革特区として区域を限定する
のではなく、全国で実施することが時期・内容共に明確な規制改革事項としての
政府方針とされることになっています。

一方、弁護士及び司法書士については、法務省へのアンケートの結果、「従前から
必要があれば共同で事件を処理するなどの実績があり、新たな需要はない。」
として派遣の対象から除外されています。

この税理士公認会計士、弁理士の労働者派遣については、その需要があるのか
ないのか、需要が少なかった場合自然消滅することも考えられますが、各職業法規
の規制により普及が妨げられるとするならば、規制改革会議が規制改革事項の運用
状況等を適切に監視していくこととなっているので、議論が再燃し、場合によっては
各職業法規を改正することも十分に考えられますね。

実は、資格士業の労働者派遣について一番問題であると思うのは、私たち専門
資格者は果たして労働者なのか?という点であると思います。
例えば税理士の場合、税務に関する専門家、つまりプロフェッショナルであり、
かつ、納税者の代理人であって、第三者に雇用される労働者ではないはずです。
士業の労働者派遣を容認するよう提案した民間事業者や構造改革特区推進本部は、
その点を看過しているのではないでしょうか。
このメルマガのVol.7と8にも書きましたが、私たちの仕事は「商行為」では
ないのです。
これを基に金儲けなどしようなどとするその出発点から見誤っていると私は思います。
資格者が労働者として派遣されていく・・・、なんか悲しくなりますね。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
──────────────────────────────────────
 不覚にも体調を崩してしまいました。
 いつも皆さんに健康管理に気をつけてといいながら・・・・
 お恥ずかしい限りです。

 私のようにならないように、これからの期間、しっかりと体調管理して下さい。
 (今日の音声解説鼻声ですみませんでした。) 

 今回もお読み頂き、ありがとうございました。
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 発行/有限会社エル・エス・コーチ 
 社会保険労務士 村中 一英

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