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パートタイム労働法の改正(その10)

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     平成20年4月3日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第164号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿


今回は、パートタイム労働法の改正(その10)をお届けします。


パートタイマーとの紛争解決の援助についてお話します。


パートタイマーと事業主との間の個別労使紛争を解決するため、都道府県労働
局長による紛争解決援助と均衡待遇調停会議による調停の規定が設けられました。



(1)都道府県労働局長による紛争解決援助


都道府県労働局長は、パートタイマーと事業主との間の個別労使紛争に関し、
当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合に
は、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告が出来るようになり
ました。


パートタイマーが都道府県労働局長の援助を申出たことを理由として解雇、配
置転換、降格、減給、昇給停止、出勤停止、雇用契約の打ち切りなど不利益な
取扱いをすることは禁止されています。


(2)均衡待遇調停会議による調停


都道府県労働局長は、パートタイマーと事業主との間の個別労使紛争に関し、
当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合、当該紛争の
解決のために必要があると認めるときは、均衡待遇調停会議に調停を行わせ
ることが出来るようになりました。


均衡待遇調停会議は必要に応じ当事者や参考人から意見を聴いたうえで、調
停案を作成し、当事者に対して受託勧告を行うことが出来ます。


パートタイマーが調停の申請をしたことを理由として解雇、配置転換、降格、
減給、昇給停止、出勤停止、雇用契約の打ち切りなど不利益な取扱いをする
ことは禁止されています。


上記(1)及び(2)の対象となる紛争は次の事項です。


労働条件の文書交付等

2 待遇の決定についての説明

3 待遇の差別的取扱い禁止

4 職務の遂行に必要な教育訓練

福利厚生施設

6 通常の労働者(正社員)への転換を推進するための措置


上記(1)及び(2)の紛争解決の窓口は、都道府県労働局雇用均等室です。


今回でパートタイム労働法に関する説明を終わります。


個別企業の対応に関しましては、下記のメールアドレスまで、お問合わせ下
さい。


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【編集後記】


4月に入り新年度が始まりました。新入社員が入社された企業も多いことと
思います。


現在は、アメリカのサブプライムローン問題を契機とする金融機関の信用収縮
問題が発生しており、欧米の金融機関は大変な状況を迎えています。


その結果、アメリカ経済が低迷し、世界経済全体の成長が減速することが懸念
されています。


日本でも、ガソリン税の暫定税率廃止・復活をめぐり、与野党が対決し、日常
生活への影響や日本経済成長への足かせともなり、状況は深刻です。


政治が日本経済の足を引っ張るようなことがあってはなりません。与野党は、
国民に対し、責任を持って政治運営にあたって欲しいと思います。


ご意見・ご質問は下記までメールして下さい。

  Email:michiaki★ja3.so-net.ne.jp

上記メールアドレスの★を@に変更して下さい。スパムメール防止対策のため、
★を入れたメールアドレスで表示しています。

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当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。

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Copyright 特定社会保険労務士 肥塚道明
 
無断転載・転写・コピー・転送等は禁じます。

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