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平成20年4月24日
知った日から利益を生み出す
社会保険・
労務管理
第167号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す
社労士』のコエヅカです(^o^)丿
今回は、
就業規則の必要性についてお話します。
労働基準法では、常時10人以上
従業員がいる会社であれば、
就業規則を作成
し、
従業員に周知させることを義務付けています。
就業規則は、
絶対的必要記載事項をクリアしていれば、基本的に会社が自由に
作成することが出来ます。
労働者は、
就業規則がなくても
労働基準法で、最低の
労働条件は守られていま
す。
しかし、経営者は、
就業規則できちんと
労働条件や
服務規律を定めておかない
と会社を守ることは出来ません。
年次有給休暇を与えたくない等の理由から
就業規則の作成を嫌がる経営者がい
らっしゃいますが、それは誤りです。
年次有給休暇は、
就業規則があろうがなかろうが、
労働者から請求があれば、
その請求が
労働基準法の条件を満たしている限り、拒むことは出来ません。
そのほか、育児
介護休業に関しても、
就業規則で規定し、
労使協定を締結する
ことで、一定の
従業員からの請求を拒むことが出来ます。
就業規則も作成せず、
労使協定も定めていなければ、請求があれば拒むことが
出来ません。
また、
就業規則は、事業主がこうした働き方をして欲しいということを文書化
することで、企業の進む方向がはっきりし、
従業員もしてはならないことやし
なければならないことがはっきりし、
モチベーションを上げることが出来ます。
就業規則の作成は、このように会社を守り、会社を発展させる原動力にもなる
ものです。
従業員が1人でもいれば、
就業規則は作成すべきもの考えています。
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【編集後記】
最近はうつ病等の精神疾患にかかる
従業員が増加しているようです。これには、
正社員の減少による、労働の長時間化も一つの原因になっているようです。
私の事務所のホームページで下記の「
傷病手当金」について書いているページ
の1
日当たりのアクセスは、約300件(ページビューは約400件)とかな
りのアクセスがあります。
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyouteatekin.htm
有料で
傷病手当金に関するメール相談、電話相談、来所相談も受けていますが、
2~3日に1件は問合わせがあります。
うつ病等の精神疾患を避けるには、如何に効率良く仕事を行い、長時間労働を
しないように労使が仕事のやり方を見直す等の工夫が必要です。
精神疾患で
休職されると他の社員の
労働時間が増え、悪循環に陥ります。
部下にはよく声をかけ、コミュニケーションを欠かさないこともポイントです。
ご意見・ご質問は下記までメールして下さい。
Email:michiaki★ja3.so-net.ne.jp
上記メールアドレスの★を@に変更して下さい。スパムメール防止対策のため、
★を入れたメールアドレスで表示しています。
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【免責条項】
当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。
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Copyright 特定
社会保険労務士 三嶋道明
無断転載・転写・コピー・転送等は禁じます。
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このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/ を
利用して発行しています。
解除ですか? 次回はもっとためになりますよ。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000147180.htm
発行者WEBサイト:
http://open.sesames.jp/68542393/html/_TOP/
関連WEBサイト:大阪
労務管理事務所
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/
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知った日から利益を生み出す社会保険・労務管理
第167号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿
今回は、就業規則の必要性についてお話します。
労働基準法では、常時10人以上従業員がいる会社であれば、就業規則を作成
し、従業員に周知させることを義務付けています。
就業規則は、絶対的必要記載事項をクリアしていれば、基本的に会社が自由に
作成することが出来ます。
労働者は、就業規則がなくても労働基準法で、最低の労働条件は守られていま
す。
しかし、経営者は、就業規則できちんと労働条件や服務規律を定めておかない
と会社を守ることは出来ません。
年次有給休暇を与えたくない等の理由から就業規則の作成を嫌がる経営者がい
らっしゃいますが、それは誤りです。
年次有給休暇は、就業規則があろうがなかろうが、労働者から請求があれば、
その請求が労働基準法の条件を満たしている限り、拒むことは出来ません。
そのほか、育児介護休業に関しても、就業規則で規定し、労使協定を締結する
ことで、一定の従業員からの請求を拒むことが出来ます。
就業規則も作成せず、労使協定も定めていなければ、請求があれば拒むことが
出来ません。
また、就業規則は、事業主がこうした働き方をして欲しいということを文書化
することで、企業の進む方向がはっきりし、従業員もしてはならないことやし
なければならないことがはっきりし、モチベーションを上げることが出来ます。
就業規則の作成は、このように会社を守り、会社を発展させる原動力にもなる
ものです。
従業員が1人でもいれば、就業規則は作成すべきもの考えています。
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【編集後記】
最近はうつ病等の精神疾患にかかる従業員が増加しているようです。これには、
正社員の減少による、労働の長時間化も一つの原因になっているようです。
私の事務所のホームページで下記の「傷病手当金」について書いているページ
の1日当たりのアクセスは、約300件(ページビューは約400件)とかな
りのアクセスがあります。
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyouteatekin.htm
有料で傷病手当金に関するメール相談、電話相談、来所相談も受けていますが、
2~3日に1件は問合わせがあります。
うつ病等の精神疾患を避けるには、如何に効率良く仕事を行い、長時間労働を
しないように労使が仕事のやり方を見直す等の工夫が必要です。
精神疾患で休職されると他の社員の労働時間が増え、悪循環に陥ります。
部下にはよく声をかけ、コミュニケーションを欠かさないこともポイントです。
ご意見・ご質問は下記までメールして下さい。
Email:michiaki★ja3.so-net.ne.jp
上記メールアドレスの★を@に変更して下さい。スパムメール防止対策のため、
★を入れたメールアドレスで表示しています。
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利用して発行しています。
解除ですか? 次回はもっとためになりますよ。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000147180.htm
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関連WEBサイト:大阪労務管理事務所
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