2008年10月22日号
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【電車が遅延したら給与は減るのか。それとも、減らないのか】
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■やむを得ない遅刻。
朝、いつものように出勤しようと思い、駅に向かったところ、人身事故で
電車の運行がストップしていた場合。
例えば、1時間も電車が止まれば、ほとんどの人は遅刻です。
では、この遅刻した分(1時間)は給与から差し引かれるのでしょうか。
「
ノーワーク・ノーペイ」の法則があるので、その通りに運用しますか?
それとも、それ以外の方法を模索しますか?
■正社員は引かず、パートタイムは引く。
正社員の場合、
日給で働いていることが多いですので、電車が遅延しても、
遅延証明書を会社に持っていけば、給与が引かれるということはない場合が
多いです。
しかし、パートタイム社員さんの場合は、時間で給与が決まります。
つまり、「時間拘束、すなわち、その時間分の給与」と考えられるので、
会社にいない時間帯は給与が発生しないとされます。
以上のように対応するのが一般的ですね。
しかし、
日給の人と時給の人では、少しの差(今回だと1時間でしょうか)が
出てしまいます。
この差は、やむを得ない差であると私は思いますが、どうしてもこの差を
解消したいならば、正社員さんの給与を1時間分差し引くことになるでしょう。
一方、パートタイム社員さんにも、正社員と同じように給与を支給するという方法も
考えれますが、時間拘束を受けていない以上、給与を支払うのは変ですよね。
ですので、差を解消したいならば、正社員さんの給与を時間割して、
1時間分だけ差し引くのが妥当な方法です。
もちろん、先ほどのように、差をそのまま放置しても違法とまでは言えません
ので、無理に差を解消しようと試みる必要はありません。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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では、この遅刻した分(1時間)は給与から差し引かれるのでしょうか。
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■正社員は引かず、パートタイムは引く。
正社員の場合、日給で働いていることが多いですので、電車が遅延しても、
遅延証明書を会社に持っていけば、給与が引かれるということはない場合が
多いです。
しかし、パートタイム社員さんの場合は、時間で給与が決まります。
つまり、「時間拘束、すなわち、その時間分の給与」と考えられるので、
会社にいない時間帯は給与が発生しないとされます。
以上のように対応するのが一般的ですね。
しかし、日給の人と時給の人では、少しの差(今回だと1時間でしょうか)が
出てしまいます。
この差は、やむを得ない差であると私は思いますが、どうしてもこの差を
解消したいならば、正社員さんの給与を1時間分差し引くことになるでしょう。
一方、パートタイム社員さんにも、正社員と同じように給与を支給するという方法も
考えれますが、時間拘束を受けていない以上、給与を支払うのは変ですよね。
ですので、差を解消したいならば、正社員さんの給与を時間割して、
1時間分だけ差し引くのが妥当な方法です。
もちろん、先ほどのように、差をそのまま放置しても違法とまでは言えません
ので、無理に差を解消しようと試みる必要はありません。
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『管理職は週休3日が理想』
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そんな内容が満載。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
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仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
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『残業管理のアメと罠』
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