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平均賃金の算定において、年次有給休暇の日数及び賃金は?

Q≫

平均賃金算定において、
年次有給休暇の日数及び賃金は、
控除するのでしょうか?
それとも控除しないのでしょうか?


A≫

労働基準法において、
平均賃金算定における日数と賃金の控除」
について定めております。


日数及び賃金を、
平均賃金算定期間及び賃金の総額から
控除する期間とは、

★業務上の傷病による療養の休業期間
産前産後の休業期間
★育児・介護の休業期間
使用者責に帰すべき事由による休業期間
★試みの使用期間
労働基準法第12条3項)

通達により下記期間なども控除されます。
★組合専従期間
(S25.5.19基収621号)
★正当な労働争議による休業期間
(S29.3.31基収4240号)


また、年次有給休暇の日数及び賃金は、
→ 算定期間及び賃金の総額から
→ 控除しないことになっております。
(S22.11.5基発231号)



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