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カテゴリ
最終更新日
2004年12月14日 00:12
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著作者
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ポイント
Q≫
平均賃金の
算定において、
年次有給休暇の日数及び
賃金は、
控除するのでしょうか?
それとも控除しないのでしょうか?
A≫
労働基準法において、
「
平均賃金の
算定における日数と
賃金の控除」
について定めております。
日数及び
賃金を、
平均賃金の
算定期間及び
賃金の総額から
控除する期間とは、
★業務上の傷病による療養の休業期間
★
産前産後の休業期間
★育児・介護の休業期間
★
使用者の
責に帰すべき事由による休業期間
★試みの使用期間
(
労働基準法第12条3項)
※
通達により下記期間なども控除されます。
★組合専従期間
(S25.5.19基収621号)
★正当な労働争議による休業期間
(S29.3.31基収4240号)
また、
年次有給休暇の日数及び
賃金は、
→
算定期間及び
賃金の総額から
→ 控除しないことになっております。
(S22.11.5基発231号)
平均賃金の算定において、年次有給休暇の日数及び賃金は?
atc-591
column:column_labor:column_labor_standards_act
2004-12-14
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