━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008/11/03(第261号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで儲かる会社を作る
■□
■□ ”業績をアップしたいのであれば、まずは
会計から変えろ!!”
■■
http://www.tm-tax.com/
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皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
10月30日追加経済対策が出ましたね。
土日のTV番組など、賛否両論様々ですが、このような時期には素早い
対策を出していくことが大事なのかと思います。
やはり気になるのは、中小企業向け支援です。
中小企業向けの緊急保証枠と政策系金融機関の貸付枠を、21兆円追加
して、8月末の総合経済対策と合わせて30兆円にするということです。
ただし、実際には焦げ付きに備えた5,000億円だけを支出するというこ
とで、30兆円はあくまで枠に過ぎません。
この枠がどのように使えるのかが大事ですよね。今、非常に苦しんで
いる不動産業や建設業、その他の業種も例外なく厳しい中、具体的な
対応はどうなるのか、これを今週から模索していかないといけないで
すね。
実務的な面で皆様にお伝えできるようなことがありましたら、この
メルマガでも伝えていきたいと思います。
ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう。
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■□ 新たな
事業承継税制とは?
■■
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●さて、先週からの引き続きですが、今年10月1日に施行された
「経営承継円滑化法」では、
事業承継に対する税制が、最も大きな
目玉です。
何と、自社株に対する
相続税を、80%猶予する、というものだから
です。
今まで、
同族会社の株式は、
相続税評価が非常に高くなってしまうこと、
そして、換金性がないことから、事業を承継して、自社株を
相続する
には、非常に重く厳しい
相続税負担をしなければならなかったのです。
それが、8割を猶予してくれるのですから、これは非常に大きいです。
今まで、この自社株対策に、どれ程頭を悩ませていた会社が多いか...
その対策が、場合によっては、もう不要になる、ということでも
あるのです。
●しかし、この
相続税の納税猶予、簡単には受けさせてくれません。
いくつかの条件があります。
まずは、対象となるのは中小企業であること。
その
資本金および
従業員数の条件は、先週書いたとおりです。
次に、被
相続人(親)の条件。
・会社の代表者であったこと。
・同族で株式を50%超保有し、その中で筆頭
株主であったこと。
これは多くの
同族会社が、大丈夫そうですね。
その次に、
相続人(後継者)の条件。
・会社の代表者であること。
・同族で株式を50%超保有し、その中で筆頭
株主になること。
これは
相続後ですので、そのようになるように
相続することが
大事です。
なお、兄弟が共同経営する場合は、1人だけがこの
事業承継税制を
受けられます。共同代表、同株数で筆頭
株主、というのはダメです。
●そして、最も厳しいのが、事業継続要件。
次の要件を満たしていく必要があります。
・
相続税の申告期限後、5年間、代表者として経営を行なっていくこと。
・同様に5年間、
雇用の8割を維持すること。
・また、5年間、
相続した株式を保有し続けること。
この5年間に、上記のことを守れなかった場合は、猶予された
相続税を
利子税をつけて、全額納付することになります。
さらにその後においても、
相続した株式を譲渡した場合には、
譲渡した株式に対応する
相続税を、利子税をつけて納付しなければ
なりません。
●すなわち、80%の
相続税は、なくなるわけではなく、「猶予」して
くれているだけなんですね。
では一体いつになったら、
相続税は免除してくれるのか、と言うと...
それは、「死ぬまで」持っていた場合です...
後継者は、納税の免除を受けるためには、一生株式を持ち続けなければ
いけない、ということです。
あるいは、さらにその次の後継者に株式を移転した場合には、免除を
受けられる、ということになります。
●つまり、この
事業承継税制は、代々に渡って事業を継承していくので
あれば、安定して経営ができるように、80%の
相続税はかけません
よ、ということなのです。
ずっと継続していく、ことがミソです。
途中で事業を売却したりすれば、その時に
譲渡所得税と一緒に、猶予
していた
相続税も払っていただきますよ、キャッシュが入ってくるから
大丈夫でしょ、ということです。
●ただし、1点、注意しなければいけないのは、納税猶予の対象になる
のは、発行済み株式の2/3まで、ということです。
被
相続人が、100%持っているような会社では、2/3の80%まで
しか、
相続税は猶予されない、ということですね。
猶予されるのは、約53%にしかなりません。
したがって、被
相続人の株式は、生前から少しずつでも持株割合を
下げていく対策もある程度は必要、ということになります。
以上、
事業承継税制については、平成21年度税制改正で法案が決まり、
平成20年10月1日に遡って適用することになりますので、詳細は今後
明らかになってきます。
ご質問、ご相談等があれば、是非、返信メールください。
東京メトロポリタン
税理士法人
税理士 北岡 修一
kitaoka@tmcg.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【セミナー案内】━━
■初心者にもわかりやすい「
年末調整」実務セミナー
講師:東京メトロポリタン
税理士法人 笠原 恵(めぐみ)
──────────────────────────────────
もう、11月です。そろそろ
年末調整の時期が近づいてきました。
そこで、当社では初めてですが、「
年末調整」の実務セミナーを
開くことになりました。
講師は、当社の税務スタッフ:笠原恵です。
優しく、わかりやすく解説しますので、
年末調整を初めて担当す
る方、今一度、
年末調整を見直してみたい、という経理
総務担当
の方など、是非、いらしていただけたらと思います。
なお、セミナー後、弊社
税理士・
社労士が、税務や
労務、
社会保険、
特に時間外や
休日出勤、その手当など、
就業規則の運用に悩んで
いらっしゃる会社の方など、ご相談を無料で受けさせていただき
ますので、是非、ご参加いただければと思います。
無料相談は、当日あるいは後日の日程を決め、受けさせていただき
ます。
●日時: 平成20年11月19日(水)
受付開始14:30 セミナー15:00~16:30
●会場: ホテルローズガーデン新宿 別館2F
丸の内線「西新宿駅」1番出口1分
●参加費:3,000円(税込み)
★詳細・お申込みは、こちらまで。→
info@tmcg.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【セミナー案内】━━
■第5回
会計をベースにした「高
収益企業化」セミナー
講師:「実践!社長の財務」発行者/
税理士 北岡 修一
──────────────────────────────────
今、非常に厳しい環境の中、日々の経営に苦労されている経営者も
多いかと思います。
短期的には、追加経済対策なども活用して、資金の手当をすることも
重要です。
しかし、本当にいい会社=強い会社にしていくには、長期的に
会計を
良くして、財務内容を良くしていかなければなりません。
今回のセミナーでは、現状の経済情勢も含めて短期的な対応、
そして、長期に渡って
会計をベースにして強い会社・儲かる会社を
作っていく、この両方の視点でセミナーを行なっていきたいと思います。
当日は、無料相談なども承っています。是非、皆様のご参加をお待ち
しております。
●日時: 平成20年11月20日(木)
受付開始14:30 セミナー15:00~17:00
●会場: ホテルローズガーデン新宿 別館2F
丸の内線「西新宿駅」1番出口1分
●参加費:5,000円(税込み)
★詳細・お申込みは、こちらから↓
→
http://www.tm-tax.com/seminar/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ご紹介ください】━
■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
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■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念経営』を追求することにより、中小企業の成長発展に貢献する
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの中小企業
が、「強い会社」・「儲かる会社」・「継続する会社」になるために、
財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
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【 発行 】東京メトロポリタン
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税理士 北岡修一
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【 住所 】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
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<編集後記>
3連休の最後、今日は文化の日ですね。
私も今日は、多少文化的なことを・・・というわけでもありませんが、
ある顧問先が全国展開する、「○○文化大賞」の表彰式、集いに行っ
てきます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008/11/03(第261号)━━
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皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
10月30日追加経済対策が出ましたね。
土日のTV番組など、賛否両論様々ですが、このような時期には素早い
対策を出していくことが大事なのかと思います。
やはり気になるのは、中小企業向け支援です。
中小企業向けの緊急保証枠と政策系金融機関の貸付枠を、21兆円追加
して、8月末の総合経済対策と合わせて30兆円にするということです。
ただし、実際には焦げ付きに備えた5,000億円だけを支出するというこ
とで、30兆円はあくまで枠に過ぎません。
この枠がどのように使えるのかが大事ですよね。今、非常に苦しんで
いる不動産業や建設業、その他の業種も例外なく厳しい中、具体的な
対応はどうなるのか、これを今週から模索していかないといけないで
すね。
実務的な面で皆様にお伝えできるようなことがありましたら、この
メルマガでも伝えていきたいと思います。
ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう。
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■□ 新たな事業承継税制とは?
■■
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●さて、先週からの引き続きですが、今年10月1日に施行された
「経営承継円滑化法」では、事業承継に対する税制が、最も大きな
目玉です。
何と、自社株に対する相続税を、80%猶予する、というものだから
です。
今まで、同族会社の株式は、相続税評価が非常に高くなってしまうこと、
そして、換金性がないことから、事業を承継して、自社株を相続する
には、非常に重く厳しい相続税負担をしなければならなかったのです。
それが、8割を猶予してくれるのですから、これは非常に大きいです。
今まで、この自社株対策に、どれ程頭を悩ませていた会社が多いか...
その対策が、場合によっては、もう不要になる、ということでも
あるのです。
●しかし、この相続税の納税猶予、簡単には受けさせてくれません。
いくつかの条件があります。
まずは、対象となるのは中小企業であること。
その資本金および従業員数の条件は、先週書いたとおりです。
次に、被相続人(親)の条件。
・会社の代表者であったこと。
・同族で株式を50%超保有し、その中で筆頭株主であったこと。
これは多くの同族会社が、大丈夫そうですね。
その次に、相続人(後継者)の条件。
・会社の代表者であること。
・同族で株式を50%超保有し、その中で筆頭株主になること。
これは相続後ですので、そのようになるように相続することが
大事です。
なお、兄弟が共同経営する場合は、1人だけがこの事業承継税制を
受けられます。共同代表、同株数で筆頭株主、というのはダメです。
●そして、最も厳しいのが、事業継続要件。
次の要件を満たしていく必要があります。
・相続税の申告期限後、5年間、代表者として経営を行なっていくこと。
・同様に5年間、雇用の8割を維持すること。
・また、5年間、相続した株式を保有し続けること。
この5年間に、上記のことを守れなかった場合は、猶予された相続税を
利子税をつけて、全額納付することになります。
さらにその後においても、相続した株式を譲渡した場合には、
譲渡した株式に対応する相続税を、利子税をつけて納付しなければ
なりません。
●すなわち、80%の相続税は、なくなるわけではなく、「猶予」して
くれているだけなんですね。
では一体いつになったら、相続税は免除してくれるのか、と言うと...
それは、「死ぬまで」持っていた場合です...
後継者は、納税の免除を受けるためには、一生株式を持ち続けなければ
いけない、ということです。
あるいは、さらにその次の後継者に株式を移転した場合には、免除を
受けられる、ということになります。
●つまり、この事業承継税制は、代々に渡って事業を継承していくので
あれば、安定して経営ができるように、80%の相続税はかけません
よ、ということなのです。
ずっと継続していく、ことがミソです。
途中で事業を売却したりすれば、その時に譲渡所得税と一緒に、猶予
していた相続税も払っていただきますよ、キャッシュが入ってくるから
大丈夫でしょ、ということです。
●ただし、1点、注意しなければいけないのは、納税猶予の対象になる
のは、発行済み株式の2/3まで、ということです。
被相続人が、100%持っているような会社では、2/3の80%まで
しか、相続税は猶予されない、ということですね。
猶予されるのは、約53%にしかなりません。
したがって、被相続人の株式は、生前から少しずつでも持株割合を
下げていく対策もある程度は必要、ということになります。
以上、事業承継税制については、平成21年度税制改正で法案が決まり、
平成20年10月1日に遡って適用することになりますので、詳細は今後
明らかになってきます。
ご質問、ご相談等があれば、是非、返信メールください。
東京メトロポリタン税理士法人
税理士 北岡 修一
kitaoka@tmcg.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【セミナー案内】━━
■初心者にもわかりやすい「年末調整」実務セミナー
講師:東京メトロポリタン税理士法人 笠原 恵(めぐみ)
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もう、11月です。そろそろ年末調整の時期が近づいてきました。
そこで、当社では初めてですが、「年末調整」の実務セミナーを
開くことになりました。
講師は、当社の税務スタッフ:笠原恵です。
優しく、わかりやすく解説しますので、年末調整を初めて担当す
る方、今一度、年末調整を見直してみたい、という経理総務担当
の方など、是非、いらしていただけたらと思います。
なお、セミナー後、弊社税理士・社労士が、税務や労務、社会保険、
特に時間外や休日出勤、その手当など、就業規則の運用に悩んで
いらっしゃる会社の方など、ご相談を無料で受けさせていただき
ますので、是非、ご参加いただければと思います。
無料相談は、当日あるいは後日の日程を決め、受けさせていただき
ます。
●日時: 平成20年11月19日(水)
受付開始14:30 セミナー15:00~16:30
●会場: ホテルローズガーデン新宿 別館2F
丸の内線「西新宿駅」1番出口1分
●参加費:3,000円(税込み)
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info@tmcg.co.jp
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■第5回 会計をベースにした「高収益企業化」セミナー
講師:「実践!社長の財務」発行者/税理士 北岡 修一
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今、非常に厳しい環境の中、日々の経営に苦労されている経営者も
多いかと思います。
短期的には、追加経済対策なども活用して、資金の手当をすることも
重要です。
しかし、本当にいい会社=強い会社にしていくには、長期的に会計を
良くして、財務内容を良くしていかなければなりません。
今回のセミナーでは、現状の経済情勢も含めて短期的な対応、
そして、長期に渡って会計をベースにして強い会社・儲かる会社を
作っていく、この両方の視点でセミナーを行なっていきたいと思います。
当日は、無料相談なども承っています。是非、皆様のご参加をお待ち
しております。
●日時: 平成20年11月20日(木)
受付開始14:30 セミナー15:00~17:00
●会場: ホテルローズガーデン新宿 別館2F
丸の内線「西新宿駅」1番出口1分
●参加費:5,000円(税込み)
★詳細・お申込みは、こちらから↓
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●『会計理念経営』を追求することにより、中小企業の成長発展に貢献する
◆「会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの中小企業
が、「強い会社」・「儲かる会社」・「継続する会社」になるために、
財務・会計を中心に誠心誠意支援していく。
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【 発行 】東京メトロポリタン税理士法人
http://www.tm-tax.com/
【 編集 】税理士 北岡修一
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【 住所 】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【 TEL 】03-3345-8991 【 FAX 】03-3345-8992
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<編集後記>
3連休の最後、今日は文化の日ですね。
私も今日は、多少文化的なことを・・・というわけでもありませんが、
ある顧問先が全国展開する、「○○文化大賞」の表彰式、集いに行っ
てきます。