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時間外労働等の割増賃金率改正における修正案

       労働法令を軽視できる時代は過ぎ去りました。

   知る者こそが自分を守れる。もはやそんな時代に突入しています。



◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇



   VOL.54  ≪ 目次 ≫


◎ 時間外労働等の割増賃金率改正における修正案


◎ 編集後記




###################################



★   時間外労働等の割増賃金率改正における修正案


    長時間労働を原因とする健康障害の増加。これを抑制する方策のひとつ
    として労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)の改正
    案が出されていましたよね。
    
    それによると、
    
    (略)
    ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について“八十時間”
    を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の
    労働時間賃金の計算額の≪五割以上≫の率で計算した割増賃金
    支払わなければならない。
   
    (“ ”及び≪ ≫ は筆者による)
   
   
    というものでした。
   
   
    これが、今回の修正案によると以下のようになっています。
   
   
   
    (略)
    ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について“六十時間”
    を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の
    労働時間賃金の計算額の≪五割以上≫の率で計算した割増賃金
    支払わなければならない。
   
   
   
    んんっ!?
   
    何が違うって?
   
   
    はははっ。確かに一見すると同じです。  ^^
   
   
    違いは“   ”の時間数が80から60時間となっているところ。
   
    もっとも、これについては以前にも新聞報道等されていましたから
    今さら驚くこともないでしょう。
   
   
    しかし、従前の政府案を修正したこの改正案で成立する公算が高まった
    と考えていいでしょうね。
   
   
    修正案による附則によると施行期日は
    平成22年4月1日
    となっています。
   
   
    これについて、中小企業等に対する緩和措置、猶予措置がとられる
    かについては定かではありませんが、遅かれ早かれ完全適用される
    ことは明白です。
   
    ですから、平成22年4月1日までには何らかの措置を講じられるよ
    う、自社の経営環境に沿った上での対策を今から考える必要があるので
    はないでしょうか。
   
   
    ところで、今回の改正案等は次のものが影響していると考えられます
    。
   
    1)仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章
    2)仕事と生活の調和推進のための行動指針
   
    特に2)において、「健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会」
    を実現するための必要条件の一つとして、
   
    ~健康を害するような長時間労働がなく、年次有給休暇の取得が促進
     されていること。
     
    があげられ、その数値目標も盛り込まれています。
   
   
    それによると、週労働時間60時間以上の雇用者の割合が現状
    10.8%(H18年労働力調査による)であるのを、2017年に
    半減し、年次有給休暇取得率が現状46.6%(H19年就労条件
    総合調査による)であるのを、2017年に完全取得とすること。
   
   
    2017年といえば10年後ですか。いや、もう9年後になるのかな?
   
   
    ということは、今回の改正のみならず、今後も上記憲章及び行動指針
    に沿った労基法等の改正がなされる可能性が高いといえますよね。
   
    年次有給休暇取得率なんて100%を目指す、なんて唱ってあるん
    ですよ。
   
   
    「年次有給? そんなものウチにはないよ」
   
    いまだにこんなセリフを平気でいってる会社もあるようですが、強行
    法規たる労基法の改正により、間違いなく100%年次有給休暇を付与
    しなければならない、なんてことが現実に起こる予感が・・・
   
   
    労基法は強行法規である。
   
   
    これは、たとえ会社と労働者で「うちは規模的に年次有給休暇の100%
    取得なんて無理だから半分くらいにしましょう」という合意があっても
    それは労基法の内容よりも労働者にとって不利な取り決めですから、効
    果はない、ということです。
   
   
    「労働契約時に労働者の自由な意思による定めがあれば、たとえ労基法
     と違ったとしても、同意があることによりその契約内容が優先される」
     
    なんていう誤った解釈がいまだにありますが、強行法規たる労基法につ
    いては幻想ですから、粛々と法令順守を意識した経営を目指してください。
   
   
   
   


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◇ 編集後記


  今年もあと1ヶ月あまりになってしまいましたねぇ。
  
  総括にはまだ早いのですが、今年は本当にいろいろありました。
  
  良いことが重なったのならいいのですが、残念ながら一生経験しない
  ですむ確率の方が圧倒的に高いといった嫌な経験を、間接的にとはいえ
  する羽目になってしまいました。
  
  
  その処理に夏から奔走してきましたが何とか年内に対処は終わると思い
  ます。
  
  
  ですから、個人的にはあと1ヶ月というよりはまだ1ヶ月もあるのか、
  出来るだけ早く来年になればいいのに、なんて考えたりもします。
  
  
  ある占いによると、来年は個人としてはかなりいい星回りみたいだしさ。
  
  もっとも、日頃は占いをあんまし信じてないので、こんな時だけ、と
  怒られそうですけどね。  ^^
  
  
  まぁ、調子が良くないときなんてそんなものです。
  
  
  
  ところで、今年秋頃にスポット業務をしたケーキ屋さんがあるんです。
  
  
  そこのケーキ、でぇらぁウマイ、と以前から地元小野市では評判だった
  らしい。
  
  土曜日は行列が出来る、くらいに。
  
  
  し、知らんかった。  ^^;
  
  
  当然食べました。いくつも。  
  
  
  (チョコ系が好きです。っていうか、生クリームはちょっと)
  
  
  
  
  うっ・・・マイ。  ^^
  
  
  
  なんて、芸人ならいいそうですが、日頃食べ慣れている食いしん坊のみな
  さんも総じて
  
  「こんなおいしいケーキを食べたのは生まれてン十年で初めてだわよ!」
  
  と感激されておりました。
  
  
  確かに打ち合わせ時にも、その後の購入の為に寄ったときも、ひっきりな
  しの来客。
  
  
  
  場所的には決していいとは思いませんが(人の通りが多くない)、それ
  でもみんな来はります。
  
  
  スイーツ好きの女性のみならず、おじさん二人組みが来店、なんてのもね。
  まっ、僕もおっさんの一人ですけど。
  
  
  ともかく、老若男女問わず評判のお店です。
  
  
  ふ~ん。でも、何でこんな話しをしてるかって?
  
  
  そりゃもう、クリスマスが近い(・・・のか?)からですよ。
  
  
  殺伐とした話しより、何か楽しいじゃないですか。特にクリスマスは。
  
  便乗商法に思いっきりのっかっても心地いい季節・イベントです。
  
  
  
  さてさて。果たしてどこまで行列が出来ることやら。
  
  
  
  


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発行元 :  たなか社会保険労務士事務所


       社会保険労務士/キャリア・コンサルタント

       
       田中 雅也

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