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労働契約法について

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   平成20年11月27日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第198号
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みなさま、こんにちは。
ネット社労士のミシマです(^o^)丿


今回から労働契約法について説明いたします。


労働契約法は、非正規雇用(派遣社員、契約社員、パート社員、アルバイト社
員等)の増加を背景とし、就業形態が多様化し、労働者労働条件が個別に決
定・変更されるようになり、個別労働紛争が増加していることを背景とし、こ
うした紛争の防止と労働者の保護を図るため、平成20年3月より施行された
法律です。


従来労働契約に関しては、民法労働基準法により規制されていましたが、こ
れを「労働契約法」という分かり易いルールにまとめることで、使用者・労働
者の労働契約に関する理解を深める意義があります。


従って、労働契約法に違反したからといって罰則はありません。労働条件に関
する行政的な規制は労働基準法が、民事上の損害賠償等は民法が規定している
ことは従来通りです。


労働者使用者とも労働契約の締結・変更に当っては、この労働契約法をよく
理解し、「合意の原則」のもとに労働契約の締結・変更が行われるよう注意が
必要です。


労働契約法の詳細は、次回以降順に解説いたします。


【関連条文】

労働契約法第1条(目的)

この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により
成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項
を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるよう
にすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資す
ることを目的とする。


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【編集後記】


政府は、第2次景気対策に伴う補正予算を年明け早々の通常国会で審議するこ
とを発表しました。


この結果、この景気対策に盛られた20兆円の中小企業への資金融資枠が年内
に実行されなくなりました。


これは、中小企業にとって年末の資金繰りを苦しくすることとなりますので、
問題だと思います。


麻生首相も10月30日の第2次景気対策の発表では、年内実現を明言してい
たはずです。


麻生首相に関しては、多くの原稿の読み間違い、医師に対する不適切な発言、
定額給付金や1兆円の地方への交付金の問題等発言に問題があったり、発言
にブレがあります。こうした発言は政治不信に繋がります。


短期的な景気対策だけではなく、雇用調整による解雇等が今後増加するので
雇用対策をしっかりすることが大事だと思います。


定額給付金のような1回限りの消費増加効果を狙うのではなく、全国の小学
校の耐震化工事の前倒しの実施等で雇用を生み出すような景気対策が望まし
いと思う次第です。


こうした現在早急に整備の必要がある公共工事を実施するほうが、有効需要
の創出効果は高いからです。


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