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☆*∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★
第72号 [2009/1/21]
発行: ひらの
社会保険労務士事務所
http://hirano-sr.net
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★☆インデックス★☆
■1 ごあいさつ
■2 「知って得する!」 働くみなさん編
09年4月改正?
雇用保険法 「加入期間」「給付日数」「保険料率」
■3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■1 ごあいさつ
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09は快進撃! 突っ走ってまいります
2009年第2号は、働くみなさん編
昨日国会に提出された改正法案についてお送りします
今後とも メルマガ 『社長さんや働くみなさんをチア!』を
ご愛顧のほどよろしくお願いいたします。
読者のみなさまが日々直面されるさまざまなテーマに対して
お役に立てるよう 第1、第3水曜日に配信してまいります。
今週のメールマガジン
「知って得する!」働くみなさん編
09年4月改正?
雇用保険法 「加入期間」「給付日数」「保険料率」
をお送りします。
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■2 「知って得する!」働くみなさん編
09年4月改正?
雇用保険法 「加入期間」「給付日数」「保険料率」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「
雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要」
・・・現下の厳しい
雇用失業情勢を踏まえ
非正規
労働者に対するセーフティネット機能
離職者に対する再就職支援機能の強化を重点に
所要の法改正を行う・・・ことが目的で今国会に昨日提出されました。
まだ「法律案」というアドバルーンがあがっただけで確定ではないですが
もしや4月から改正?という内容についてお知らせします。
【加入期間・・・非正規
労働者】
雇用保険は
強制加入保険です。
派遣社員や
所定労働時間週20時間以上のパートさんも加入できますが
「1年以上の
雇用見込みがある」ことが条件となります。
19年の改正で
原則過去2年間に12カ月以上の加入期間が必要となりました。
(解雇等の会社都合の離職は過去1年間で6ヶ月以上です)
ただ加入していたら(いわゆる)
失業給付が受けられるわけではなく
加入期間が短いと
失業給付は受けられないのです。
この改正案では
「
労働契約が更新されなかったために離職した有期
契約労働者について」
加入期間を解雇等会社都合の
離職者と同様の
過去1年間で6ヶ月以上の加入期間とする
受給資格要件を緩和する案が出ています。
【給付日数】
解雇や
労働契約が更新されなかったことによる
離職者について
年齢や地域を踏まえ、
特に再就職が困難な場合には
給付日数を「60日分」延長(
所定給付日数が90日の場合は150日)
するという3年間の暫定措置案が出ています。
【保険料率】
09年度(09年4月1日~10年3月31日)に限り
現行1.2%から0.4%引き下げの0.8%となる
案が出ています。
他にも
育児休業給付の暫定措置の延長案や
再就職手当の給付率引き上げ案などがあります。
いずれも改正法案で09年4月1日施行を目指しているものです。
それまでに
契約満了などで離職しても対象ではありませんから
離職前によくよく制度等を理解し
わからなかったら
ハローワークに相談し
知らなかった・・・ということのないように
していただけたらと思います。
また実務で給与計算などを担当されている方は
過去数年にわたる遡及精算等があった場合のために
雇用保険の本人負担の料率が変更になった時期を
インプットしておいてください。
困った時になかなかわかないことなので
案外役にたちます。
次回、73号は2月4日(水)社長さん編でお送りする予定です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
米国第44代オバマ大統領の就任演説、素晴らしかったですね。
言葉に力があり、感動してしまいました。
「自分の言葉で話をする」・・・大切なことだと改めて実感します。
先ごろ始まった大河ドラマ『天地人』の初回で5歳の与六(直江兼続)
が挨拶の口上を忘れてしまった時に師となる雲洞庵の住職の
「自分の言葉じゃないから(言葉に詰まるの)だ」
というようなセリフを思い出しました。
人前で話をする時のわが身を振り返ったばかりです。
この気持ちを忘れないようにしたいものです。
第72号も最後まで お読み頂き ありがとうございました!
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■発行:ひらの
社会保険労務士事務所
http://hirano-sr.net
ブログもしています⇒『ひらの
社会保険労務士事務所のブログ』
http://ameblo.jp/hiranojimusyo/
*昨年末からアメブロさんにお引越ししました*
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第72号 [2009/1/21]
発行: ひらの社会保険労務士事務所
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■1 ごあいさつ
■2 「知って得する!」 働くみなさん編
09年4月改正?雇用保険法 「加入期間」「給付日数」「保険料率」
■3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
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■1 ごあいさつ
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09は快進撃! 突っ走ってまいります
2009年第2号は、働くみなさん編
昨日国会に提出された改正法案についてお送りします
今後とも メルマガ 『社長さんや働くみなさんをチア!』を
ご愛顧のほどよろしくお願いいたします。
読者のみなさまが日々直面されるさまざまなテーマに対して
お役に立てるよう 第1、第3水曜日に配信してまいります。
今週のメールマガジン
「知って得する!」働くみなさん編
09年4月改正?雇用保険法 「加入期間」「給付日数」「保険料率」
をお送りします。
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■2 「知って得する!」働くみなさん編
09年4月改正?雇用保険法 「加入期間」「給付日数」「保険料率」
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「雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要」
・・・現下の厳しい雇用失業情勢を踏まえ
非正規労働者に対するセーフティネット機能
離職者に対する再就職支援機能の強化を重点に
所要の法改正を行う・・・ことが目的で今国会に昨日提出されました。
まだ「法律案」というアドバルーンがあがっただけで確定ではないですが
もしや4月から改正?という内容についてお知らせします。
【加入期間・・・非正規労働者】
雇用保険は強制加入保険です。
派遣社員や所定労働時間週20時間以上のパートさんも加入できますが
「1年以上の雇用見込みがある」ことが条件となります。
19年の改正で
原則過去2年間に12カ月以上の加入期間が必要となりました。
(解雇等の会社都合の離職は過去1年間で6ヶ月以上です)
ただ加入していたら(いわゆる)失業給付が受けられるわけではなく
加入期間が短いと失業給付は受けられないのです。
この改正案では
「労働契約が更新されなかったために離職した有期契約労働者について」
加入期間を解雇等会社都合の離職者と同様の
過去1年間で6ヶ月以上の加入期間とする
受給資格要件を緩和する案が出ています。
【給付日数】
解雇や労働契約が更新されなかったことによる離職者について
年齢や地域を踏まえ、
特に再就職が困難な場合には
給付日数を「60日分」延長(所定給付日数が90日の場合は150日)
するという3年間の暫定措置案が出ています。
【保険料率】
09年度(09年4月1日~10年3月31日)に限り
現行1.2%から0.4%引き下げの0.8%となる
案が出ています。
他にも育児休業給付の暫定措置の延長案や
再就職手当の給付率引き上げ案などがあります。
いずれも改正法案で09年4月1日施行を目指しているものです。
それまでに契約満了などで離職しても対象ではありませんから
離職前によくよく制度等を理解し
わからなかったらハローワークに相談し
知らなかった・・・ということのないように
していただけたらと思います。
また実務で給与計算などを担当されている方は
過去数年にわたる遡及精算等があった場合のために
雇用保険の本人負担の料率が変更になった時期を
インプットしておいてください。
困った時になかなかわかないことなので
案外役にたちます。
次回、73号は2月4日(水)社長さん編でお送りする予定です。
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■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
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米国第44代オバマ大統領の就任演説、素晴らしかったですね。
言葉に力があり、感動してしまいました。
「自分の言葉で話をする」・・・大切なことだと改めて実感します。
先ごろ始まった大河ドラマ『天地人』の初回で5歳の与六(直江兼続)
が挨拶の口上を忘れてしまった時に師となる雲洞庵の住職の
「自分の言葉じゃないから(言葉に詰まるの)だ」
というようなセリフを思い出しました。
人前で話をする時のわが身を振り返ったばかりです。
この気持ちを忘れないようにしたいものです。
第72号も最後まで お読み頂き ありがとうございました!
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■発行:ひらの社会保険労務士事務所
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ブログもしています⇒『ひらの社会保険労務士事務所のブログ』
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*昨年末からアメブロさんにお引越ししました*
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