2009年1月26日号 (no. 118)
バックナンバー(
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【フルタイムから短時間社員になったら
賞与は無いのか】
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■フルタイムと短時間社員をコロコロと変わっている。
例えば、5月~8月末までは短時間社員として働き、9月~翌年6月末
までフルタイム社員として働き、翌年7月からはまた短時間社員として
働いた社員さんの場合には、
賞与はどのようになるのでしょう。
この場合、
賞与の支払い時期は、7月と12月と仮定します。
さらに、
賞与の支払いはフルタイム社員のみ、と
就業規則に決め
られているとします。
まず、フルタイム社員として10ヶ月働いていたのですから、全く
賞与が
無いというのも腑に落ちません。
しかし、一方で、
賞与支給日(12月の支給日)に短時間社員だった
のだから、
賞与は無しという対応も妥当ですよね。
この2つの考えを、いかに調和させるのかがポイントです。
■在籍していたことを評価する。
一般に、
賞与については、「支給日に在籍しているものに限り支給する」
と
就業規則で決めている会社は多いです。
しかし、あくまで「在籍」としか書かれていませんよね。
(「
退職している人は除く」という意味のはず)
つまり、「身分を問わない」わけですから、短時間社員でも支給される
と考えて差し支えないわけです。
別の言い方をすれば、フルタイムから短時間社員に切り替わっても、
フルタイムでの在籍期間分を評価し、
賞与として支払っても構わない
と解釈できるのです。
ただ、「支給日にフルタイム社員として在籍しているものに限り支給する」
と書かれていれば、他の解釈を行なう余地はありませんが、今回は別です。
(ただ、
就業規則には明記されていなくても、「
賞与はフルタイム社員のみ
が対象」と会社は理解しているはずですから、あまり「へ理屈」は通らない
かもしれません。「慣習」というものもありますし)
今回の問題は、フルタイムとして10ヶ月働いた分を清算する仕組み
があっても良いのではないか、ということです。
具体的には、
「
賞与査定期間に、フルタイム社員として在籍していた場合は、次の
賞与支払い時に
賞与を清算の上、支払う。ただし、フルタイム社員の
身分以外のものとして在籍しているものに限る」
というように
就業規則に決めるのはいかがでしょう。
(ざっと書いてみただけですから、文言の調整は必要かもしれません)
このように
就業規則に決めて、たとえ事後的に短時間社員に転換しても、
フルタイム社員での在籍期間を評価する仕組みがあっても良いかもしれません。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日テーマ【フルタイムから短時間社員になったら賞与は無いのか】
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■フルタイムと短時間社員をコロコロと変わっている。
例えば、5月~8月末までは短時間社員として働き、9月~翌年6月末
までフルタイム社員として働き、翌年7月からはまた短時間社員として
働いた社員さんの場合には、賞与はどのようになるのでしょう。
この場合、賞与の支払い時期は、7月と12月と仮定します。
さらに、賞与の支払いはフルタイム社員のみ、と就業規則に決め
られているとします。
まず、フルタイム社員として10ヶ月働いていたのですから、全く賞与が
無いというのも腑に落ちません。
しかし、一方で、賞与支給日(12月の支給日)に短時間社員だった
のだから、賞与は無しという対応も妥当ですよね。
この2つの考えを、いかに調和させるのかがポイントです。
■在籍していたことを評価する。
一般に、賞与については、「支給日に在籍しているものに限り支給する」
と就業規則で決めている会社は多いです。
しかし、あくまで「在籍」としか書かれていませんよね。
(「退職している人は除く」という意味のはず)
つまり、「身分を問わない」わけですから、短時間社員でも支給される
と考えて差し支えないわけです。
別の言い方をすれば、フルタイムから短時間社員に切り替わっても、
フルタイムでの在籍期間分を評価し、賞与として支払っても構わない
と解釈できるのです。
ただ、「支給日にフルタイム社員として在籍しているものに限り支給する」
と書かれていれば、他の解釈を行なう余地はありませんが、今回は別です。
(ただ、就業規則には明記されていなくても、「賞与はフルタイム社員のみ
が対象」と会社は理解しているはずですから、あまり「へ理屈」は通らない
かもしれません。「慣習」というものもありますし)
今回の問題は、フルタイムとして10ヶ月働いた分を清算する仕組み
があっても良いのではないか、ということです。
具体的には、
「賞与査定期間に、フルタイム社員として在籍していた場合は、次の
賞与支払い時に賞与を清算の上、支払う。ただし、フルタイム社員の
身分以外のものとして在籍しているものに限る」
というように就業規則に決めるのはいかがでしょう。
(ざっと書いてみただけですから、文言の調整は必要かもしれません)
このように就業規則に決めて、たとえ事後的に短時間社員に転換しても、
フルタイム社員での在籍期間を評価する仕組みがあっても良いかもしれません。
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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
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そんな内容が満載。
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しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
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Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
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さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
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法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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