【緊急告知】
新設
助成金のご案内です!
━☆★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ごあいさつ■
こんにちは。石川です。
今週末に事務所を移転することとなり、現在めまぐるしい忙しさです。
こんな状況では風邪もひいていられません!
栄養ドリンク片手に毎日体に鞭打っている状態ですが、新しいビルへ移る
わくわく感の方が勝っています!
新住所等はまた別途ご連絡させていただきますね。
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緊急告知!派遣
労働者を雇い入れると
助成金が受給できます!
~派遣
労働者雇用安定化特別奨励金~
いわゆる「2009年問題」への対応を検討されている事業主の方等で、
次のいずれにも該当する場合は、奨励金の対象となります。
1.6ヵ月を超える期間継続して
労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣
労働者を
無期または6ヵ月以上の有期(更新有の場合に限ります)で直接雇い入れる場合。
2.
労働者派遣の期間が終了する前に派遣
労働者を直接雇い入れる場合。
(*製造業務に限らず、派遣
労働者を受け入れている他の業務も対象となります。)
(*その他奨励金の支給には、一定の要件があります。)
ちなみに、気になる金額ですが、次の通りです。
【期間の定めのない
労働契約の場合】
大企業:計50万円
中小企業:計100万円
【6ヵ月以上の期間の定めのある
労働契約の場合】
大企業:計25万円
中小企業:計50万円
ちなみに、申請は6ヵ月、1年6ヵ月、2年6ヵ月の計3回にわたっておこないますので、
金額はその合計額となります。
今現在派遣
労働者を受け入れていて、
直接雇用したいとお考えの企業様は
絶対に見逃せません!
派遣会社さんでも、
派遣先へ情報を提供されると喜ばれると思います。
こちらの奨励金は、平成21年2月6日から平成24年3月31日までの実施となっております。
□■
助成金についてのご相談はこちらから!! ■□
↓ ↓ ↓ ↓
http://www.e-roumukanri.com/contact/
────────────────────────────────────
■□小冊子のご案内■□
────────────────────────────────────
☆★無料小冊子プレゼント★☆
当事務所に持ち込まれる様々な職場でのトラブルについて、解決方法をまとめました。
皆さんの中にも
「うちの会社はこういう扱いだけど、法的に大丈夫なのかな?」
「こんな社員がいるけど、どうやって対処したらいいかわからないんだよねー」
といった疑問を持つ方は少なくないと思います。
小冊子では様々な事例をわかりやすく解説していますので、今日からでもすぐに役立ちます!
□■ 小冊子ご希望の方はこちらへどうぞ!! ■□
↓ ↓ ↓ ↓
http://www.e-roumukanri.com/contact/
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■□当事務所のご案内■□
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当事務所では、企業の「人」に関する様々なご相談に対応しております。
サービス内容は次の通りです。内容詳細につきましては、ホームページを
ご覧いただくか、直接当事務所までお問い合わせください。
1.
就業規則診断・作成
2.
メンタルヘルス対策
3.
労務相談・
労務ホットライン
4.
労務監査
5.労働・
社会保険手続き、給与計算の
アウトソーシング
ホームページはこちら
↓ ↓ ↓ ↓
http://www.e-roumukanri.com/
<編集後記>
━☆★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2月に入り、寒さも一段と厳しくなりました。
周囲では風邪をひいている人もちらほら・・。
体が
資本ですから、皆さん寒さを乗り切って頑張りましょう!
ではまた次回お会いしましょう。石川弘子でした。
■□■□■□■□■□■□■□■□■
石川
社労士事務所
社会保険労務士・産業カウンセラー
石川弘子
TEL:046-229-0408
Fax:046-227-5040
HP:
http://www.e-roumukanri.com/
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いわゆる「2009年問題」への対応を検討されている事業主の方等で、
次のいずれにも該当する場合は、奨励金の対象となります。
1.6ヵ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を
無期または6ヵ月以上の有期(更新有の場合に限ります)で直接雇い入れる場合。
2.労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れる場合。
(*製造業務に限らず、派遣労働者を受け入れている他の業務も対象となります。)
(*その他奨励金の支給には、一定の要件があります。)
ちなみに、気になる金額ですが、次の通りです。
【期間の定めのない労働契約の場合】
大企業:計50万円
中小企業:計100万円
【6ヵ月以上の期間の定めのある労働契約の場合】
大企業:計25万円
中小企業:計50万円
ちなみに、申請は6ヵ月、1年6ヵ月、2年6ヵ月の計3回にわたっておこないますので、
金額はその合計額となります。
今現在派遣労働者を受け入れていて、直接雇用したいとお考えの企業様は
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派遣会社さんでも、派遣先へ情報を提供されると喜ばれると思います。
こちらの奨励金は、平成21年2月6日から平成24年3月31日までの実施となっております。
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3.労務相談・労務ホットライン
4.労務監査
5.労働・社会保険手続き、給与計算のアウトソーシング
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ではまた次回お会いしましょう。石川弘子でした。
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石川社労士事務所
社会保険労務士・産業カウンセラー
石川弘子
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