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介護業務の未経験者を雇い入れるともらえる助成金 ほか

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□□□    「知っててよかった!人事労務の落とし穴」
■□■    2009/2/19--第43号 発行:720部
■□■     ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
■□■    ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田社会保険労務士事務所:http://www.office-takada.biz/
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【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という
趣旨で配信しています。

ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから
行動に移せるかどうかが、後になって大きな差と
なってきます。

ご相談の依頼に関してはフットワークを重視して
います。

安心設定のお見積りです。お気軽にどうぞ。


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 パーソナリティはこちら!
 → http://www.office-takada.biz/


【目次】
 ・介護業務の未経験者を雇い入れるともらえる助成金
 ・派遣労働者を雇い入れるともらえる助成金

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1.介護業務の未経験者を雇い入れるともらえる助成金
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昨年に創設された、介護業務の未経験者を雇い入れる
ともらえる「介護未経験者確保等助成金」が拡充され
さらに充実した内容になりました。

介護サービスを行っている企業は、チェックしてくだ
さい。


【どのような場合に利用できる?】

介護サービスに従事する者として、介護業務の未経験
者を雇い入れる事業主に対して助成金が支給されます。


【支給要件は?】

週30時間以上勤務する者を雇用保険被保険者として
雇い入れた場合で6ヵ月以上定着した場合に支給され
ます。


助成金の支給額は?】

(1)25歳~40歳未満で過去1年間に雇用保険被保険者でなかった者
 ・100万円(50万円×2期)

(2)(1)以外の者
 ・50万円(25万円×2期)


●詳しくは、こちらをご覧ください。
 → http://www.office-takada.biz/josei/kaigo.html



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2.派遣労働者を雇い入れるともらえる助成金
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派遣労働者を雇い入れるともらえる「派遣労働者雇用
安定化特別奨励金」が創設されました。


【どのような場合に利用できる?】

派遣可能期間の満了前に派遣労働者を直接雇い入れる
派遣先事業主に対し、助成金が支給されます。


【支給要件は?】

(1)対象労働者
 ・派遣期間満了前の派遣労働者

(2)対象事業主
 ・派遣労働者が派遣されている派遣先事業所が、
  当該労働者を直接常用雇用すること


助成金の支給額は?】

(1)中小企業
 ・派遣労働者1名につき100万円(有期雇用の場合は
  50万円)

(2)大企業
 ・派遣労働者1名につき50万円(有期雇用の場合は
  25万円)


現在、派遣労働者を受け入れている企業で、直接雇用
したいと考えている場合は、ぜひご活用ください。

□参考リンク
 厚生労働省パンフレット
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/dl/03.pdf



●その他にも、新しく創設された助成金や支給額が
 拡充された助成金があります。
 詳しくは、こちらをご覧ください。
 → http://www.office-takada.biz/josei/saiyou.html



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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?

最近は、同業者の間でも助成金の話題が多くなりま
した。助成金の新設や拡充が行われていますので、
事前にチェックして、利用できる助成金は活用して
いきましょう。

それでは、また次回お目にかかりましょう。

★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメール
して下さい。必ずお返事は致します。
 → info@office-takada.biz



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 *発行人      :社会保険労務士 高田順司
 *関連HP     :http://www.office-takada.biz/
 *子供しゃろうし教室:http://www.geocities.jp/srosigoto/
 *税理士紹介    :http://www.expert-net.co.jp/g/takada/
 *E-MAIL      :info@office-takada.biz

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