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□□□ 「知っててよかった!人事・労務の落とし穴」
■□■ 2009/2/19--第43号 発行:720部
■□■ ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
■□■ ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田社会保険労務士事務所:
http://www.office-takada.biz/
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【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という
趣旨で配信しています。
ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから
行動に移せるかどうかが、後になって大きな差と
なってきます。
ご相談の依頼に関してはフットワークを重視して
います。
安心設定のお見積りです。お気軽にどうぞ。
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パーソナリティはこちら!
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【目次】
・介護業務の未経験者を雇い入れるともらえる助成金
・派遣労働者を雇い入れるともらえる助成金
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1.介護業務の未経験者を雇い入れるともらえる助成金
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昨年に創設された、介護業務の未経験者を雇い入れる
ともらえる「介護未経験者確保等助成金」が拡充され
さらに充実した内容になりました。
介護サービスを行っている企業は、チェックしてくだ
さい。
【どのような場合に利用できる?】
介護サービスに従事する者として、介護業務の未経験
者を雇い入れる事業主に対して助成金が支給されます。
【支給要件は?】
週30時間以上勤務する者を雇用保険被保険者として
雇い入れた場合で6ヵ月以上定着した場合に支給され
ます。
【助成金の支給額は?】
(1)25歳~40歳未満で過去1年間に雇用保険被保険者でなかった者
・100万円(50万円×2期)
(2)(1)以外の者
・50万円(25万円×2期)
●詳しくは、こちらをご覧ください。
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http://www.office-takada.biz/josei/kaigo.html
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2.派遣労働者を雇い入れるともらえる助成金
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派遣労働者を雇い入れるともらえる「派遣労働者雇用
安定化特別奨励金」が創設されました。
【どのような場合に利用できる?】
派遣可能期間の満了前に派遣労働者を直接雇い入れる
派遣先事業主に対し、助成金が支給されます。
【支給要件は?】
(1)対象労働者
・派遣期間満了前の派遣労働者
(2)対象事業主
・派遣労働者が派遣されている派遣先事業所が、
当該労働者を直接常用雇用すること
【助成金の支給額は?】
(1)中小企業
・派遣労働者1名につき100万円(有期雇用の場合は
50万円)
(2)大企業
・派遣労働者1名につき50万円(有期雇用の場合は
25万円)
現在、派遣労働者を受け入れている企業で、直接雇用
したいと考えている場合は、ぜひご活用ください。
□参考リンク
厚生労働省パンフレット
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/dl/03.pdf
●その他にも、新しく創設された助成金や支給額が
拡充された助成金があります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
→
http://www.office-takada.biz/josei/saiyou.html
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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?
最近は、同業者の間でも助成金の話題が多くなりま
した。助成金の新設や拡充が行われていますので、
事前にチェックして、利用できる助成金は活用して
いきましょう。
それでは、また次回お目にかかりましょう。
★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメール
して下さい。必ずお返事は致します。
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info@office-takada.biz
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*発行人 :社会保険労務士 高田順司
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*税理士紹介 :
http://www.expert-net.co.jp/g/takada/
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