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「1ヶ月5日の変形休日制」なら使いやすくなるのでは?



2009年3月10日号 (no. 160)
バックナンバー(http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/



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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【「1ヶ月5日の休日制」なら使いやすくなるのでは?】
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■4週間という期間を区切るのが難しい、、、。


周知のように、休日は「毎週1日」が原則ですよね。


また、別の休日制度として、変形的な休日制である「4週4日」という
制度もあります。



ただ、変形休日制度の「4週間」という微妙な区切り方が事務処理を難しく
していることもあるようです。



4週間は28日ですから、1ヶ月だと足が出る月もありますよね(30日の月
や31日の月etc)。


閏年の2月ならば、1ヶ月間で変形休日を清算できるのですが、その他の月だと
数日の余りが発生して取り扱いに困ることもあります。



もちろん、第5週、第6週、第7週、、、というように、1ヶ月で区切らずに
ズラ~っと区切っていくのも1つの方法なのですが、何となく「切れが悪い」ですよね。


暦を無視した処理をしなければいけませんので、違和感を感じてしまうみたいです。



そこで、変形休日制の4週間の区切りをもっと簡単にできないかを考えることになります。








■1ヶ月5日の休日制ならば、4週4日のラインを超えられる。



原則として、労働基準法では、「4週間で4日」の休みが必要なわけです。


この原則では、29日で4日の休日とか、30日で4日の休日とか、31日で
4日の休日にするという処理をしてしまうと、ルール違反になってしまいますよね。



そこで、期間を1ヶ月に区切って(ちなみに、変形休日の起算日は1日と就業規則
に記載します)、「5日の休みを設定」すれば、労働基準法の最低ラインをクリア
できます(4週4日以上の待遇になっている)。


この場合の休日の内訳は、「法定休日4日、法定外休日1日」の計5日です。



ゆえに、4週間ではなく1ヶ月の期間で区切る変形休日制ならば、事務処理も以前
よりは簡単になるのではないでしょうか。


法定外休日を1日組み込むだけですから、仕組み作りにはさほど難は無いはずです。



使いにくそうな仕組みでも、少し工夫すればグッ!と使いやすい仕組みになるんですね。










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タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
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Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
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こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

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「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT



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