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1 はじめに
2 過去問データベース
3 白書対策
4 労働力調査(平成20年平均結果の概要)
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1 はじめに
毎年のことですが、年度末になると、新しい年度から施行される規定が
次から次へと公布されてきます。
先日、
労働安全衛生規則の改正が公布されました。
この規則は、細かいところが頻繁に改正されますが、
今回公布されたものの中には、試験対策上、外せないものがありました。
健康診断の1つに「結核
健康診断」がありますが、
これが廃止されるというものです。
ということで、今年の試験に、もし、
事業者に結核
健康診断の実施が
義務付けられているような内容の問題が出たら、誤りですね。
どの科目も、改正点は注意しておきましょう。
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2 過去問データベース
今回は、平成20年-健保法問1-D「
随時改定」です。
☆☆======================================================☆☆
月額50,000円であった
被保険者の
報酬が、当該
被保険者の
固定的賃金の引き上げ
以後、継続した3か月間に受けた
報酬の総額を3で除して得た額で月額65,000円
となった場合、
標準報酬月額の
随時改定が行われる。なお、当該3か月とも
報酬
支払いの基礎となった日数が17日以上あるものとする。
☆☆======================================================☆☆
「
随時改定」に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【16-1-C】
報酬月額が130万円で第47級の
標準報酬月額に該当する者が、
降給により
報酬
月額等級が第45級以下になった場合は
随時改定の対象になるが、第46級になった
場合は
随時改定の対象とはならない。
【18-2-C】
第46級の
標準報酬月額にある者の
報酬月額が昇級し、その
算定月額が1,245,000
円以上になった場合、2等級以上の差が生じたものとみなして
随時改定が行われる。
☆☆======================================================☆☆
随時改定は、
標準報酬月額が2等級以上変動した場合に行われます。
ただ、第1級や第47級に該当する場合、
報酬に大幅な変動があっても、
等級としては、1等級しか変動しないという事態が生じてしまうってことが
あります。
そこで、例外的な規定が設けられています。
報酬月額が53,000円未満である者が昇給したことにより、その
算定月額が
第2級の
標準報酬月額(63,000円以上73,000円未満)に該当することと
なった場合には、実際は1等級の変動ですが、実質的に2等級の変動に該当
するものとして、
随時改定の対象とされます。
53,000円未満については、もし、第1級より下の等級があったとしたら、
その等級に該当するって考えるんです。
ですので、第46級と第47級との間の変動も同じ考え方になります。
第46級の
標準報酬月額にある者の
報酬月額が昇級し、1,245,000円以上に
なった場合や
報酬月額が1,245,000円以上である者が
降給して第46級に
該当した場合には、2等級以上変動があったとみなして、
随時改定の対象
とします。
ということで、
【20-1-D】と【18-2-C】は正しく、
【16-1-C】は誤りです。
ちなみに、このような問題の正誤をしっかりと判断するためには、
標準報酬月額の第1級が58,000円、第47級が1,210,000円という額以外に
53,000円と1,245,000円という額も覚えておく必要があります。
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3 白書対策
今回の白書対策は、「
基礎年金国庫負担割合の2分の1への引上げ」に関する
記載です(平成20年度版厚生労働白書P116)。
☆☆======================================================☆☆
公的年金制度については、急速な少子高齢化が進行する中で、将来の現役世代
の負担が過重なものとならないようにするとともに、社会経済と調和した持続
可能な制度にしていく必要がある。
2004(平成16)年の改正では、
1)上限を固定した上での保険料の引上げ
2)
マクロ経済スライドの導入
3)
基礎年金国庫負担割合の2分の1への引上げ
等の枠組みにより、長期的な給付と負担の均衡を図り、制度を維持可能な
ものにしたところであるが、
基礎年金国庫負担割合の2分の1への引上げが
残された課題となっている。具体的には、2004年改正法の附則においては、
国庫負担割合が2分の1に引き上げられる年度については、「政府の経済
財政運営の方針との整合性を確保しつつ、
社会保障に関する制度全般の改革
の動向その他の事情を勘案し、所要の安定した財源を確保する税制の抜本的
な改革を行った上で、平成21年度までの間のいずれかの年度を定めるものと
する」とされていることから、2004年改正法に基づき、所要の安定した財源
を確保する税制の抜本的な改革を行った上で、2009年度までに2分の1に引き
上げることが必要となっている。
☆☆======================================================☆☆
基礎年金に係る
国庫負担の割合は、従来3分の1でしたが、これを段階的に
2分の1へ引き上げることになっています。
それは、平成21年度までということなのですが・・・・・
現時点では、まだ決まっていない状況です。
これに関連する法案が現在国会で審議されていますが、
この法案、
国庫負担の割合については、
国庫は、平成21年度及び平成22年度については、財源確保法の規定に基づく
財政投融資特別
会計から一般
会計への特例的な繰入金を活用し、2分の1との
差額を負担する。
という扱いをするようになっており、法案が成立したとしても、
ちょっとややこしい内容になってしまいます。
改正法案、どうなるか、なんとも言えないところですから・・・
試験対策としては、現時点では、とりあえず、
原則、2分の1
ということを、きちっと押さえておくことです。
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4 労働力調査(平成20年平均結果の概要)
今回掲載する労働力調査の結果は「若年層の就業状況」です。
☆☆====================================================☆☆
若年層(ここでは15~34歳)の労働力人口は、平成20年平均で1984万人と、
前年に比べ52万人減少し、7年連続の減少となっています。
また10年前(平成10年)と比べると、295万人の減少となっています。
男女別にみると、男性は前年に比べ35万人減少し、10年連続の減少、女性は
16万人減少し、7年連続の減少となりました。
また10年前と比べると、男性は201万人の減少、女性は94万人の減少となって
います。
年齢階級別にみると、すべての年齢階級で前年に比べ減少となりました。
また10年前と比べると、30~34歳では87万人の増加となりましたが、その他
の年齢階級では減少となっています。
若年無業者は、平成20年平均で64万人と、前年に比べ2万人増加となりました。
若年無業者を年齢階級別にみると、30~34歳が19万人と最も多く、次いで
25~29歳が18万人となっています。
若年完全
失業者は115万人と、前年に比べ2万人減少となりました。
若年完全
失業者を年齢階級別にみると、25~29歳が39万人と最も多く、次いで
20~24歳が35万人となっています。
なお、若年人口は平成14年(3425万人)から20年(3006万人)までに419
万人減少しており、若年完全
失業者も平成14年(168万人)から53万人減少
している中にあって、若年無業者は平成14年(64万人)と同水準で推移して
います。
☆☆====================================================☆☆
若年者の
雇用対策に関しては、最近、よく択一式で出題されています。
フリーターに関することも出題されています。
そこで、若年層の労働力人口の動向、知っておいてよいところですが、
これは少子化ということを考えれば、減少しているってことは、なんとなく
わかるでしょう。
それと、若年無業者、これは、15~34 歳の非労働力人口のうち家事も通学も
していない者ということで、フリーターの定義とは違っていますので。
フリーターに関しては、「平成20年版労働経済白書」の20ページに、
いわゆるフリーター(15〜34歳で、男性は卒業者、女性は卒業者で未婚の者
のうち、1)
雇用者のうち「パート・アルバイト」の者、2)完全
失業者の
うち探している仕事の形態が「パート・アルバイト」の者、3)非労働力人口
のうち希望する仕事の形態が「パート・アルバイト」で家事も通学も就業内定
もしていない「その他」の者)の推移をみると、2003年に217万人とピーク
を迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少し、2007
年には181万人となった。年齢別にみると、15〜24歳層では2007年に89万
人となり、2003年から30万人減と順調に減少しているのに対し、25〜34歳層
では2007年に92万人で、2003年からの減少は6 万人減にとどまっている。
滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっている。
という記載があります。
フリーターと若年無業者、これを同じものだなんて思わないようにしましょう。
ちなみに、「平成20年版労働経済白書」において、若年無業者について、
若年無業者の推移をみると、2007年は62万人と、前年と同水準となった
という記載があります。
「64万人」と「62万人」を置き換えて誤りなんて問題は、まずありませんが、
フリーターと若年無業者の人数を置き換えて誤りなんていうのは、もしかしたら、
あるかもしれませんね。
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加藤 光大
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 白書対策
4 労働力調査(平成20年平均結果の概要)
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1 はじめに
毎年のことですが、年度末になると、新しい年度から施行される規定が
次から次へと公布されてきます。
先日、労働安全衛生規則の改正が公布されました。
この規則は、細かいところが頻繁に改正されますが、
今回公布されたものの中には、試験対策上、外せないものがありました。
健康診断の1つに「結核健康診断」がありますが、
これが廃止されるというものです。
ということで、今年の試験に、もし、事業者に結核健康診断の実施が
義務付けられているような内容の問題が出たら、誤りですね。
どの科目も、改正点は注意しておきましょう。
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2 過去問データベース
今回は、平成20年-健保法問1-D「随時改定」です。
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月額50,000円であった被保険者の報酬が、当該被保険者の固定的賃金の引き上げ
以後、継続した3か月間に受けた報酬の総額を3で除して得た額で月額65,000円
となった場合、標準報酬月額の随時改定が行われる。なお、当該3か月とも報酬
支払いの基礎となった日数が17日以上あるものとする。
☆☆======================================================☆☆
「随時改定」に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【16-1-C】
報酬月額が130万円で第47級の標準報酬月額に該当する者が、降給により報酬
月額等級が第45級以下になった場合は随時改定の対象になるが、第46級になった
場合は随時改定の対象とはならない。
【18-2-C】
第46級の標準報酬月額にある者の報酬月額が昇級し、その算定月額が1,245,000
円以上になった場合、2等級以上の差が生じたものとみなして随時改定が行われる。
☆☆======================================================☆☆
随時改定は、標準報酬月額が2等級以上変動した場合に行われます。
ただ、第1級や第47級に該当する場合、報酬に大幅な変動があっても、
等級としては、1等級しか変動しないという事態が生じてしまうってことが
あります。
そこで、例外的な規定が設けられています。
報酬月額が53,000円未満である者が昇給したことにより、その算定月額が
第2級の標準報酬月額(63,000円以上73,000円未満)に該当することと
なった場合には、実際は1等級の変動ですが、実質的に2等級の変動に該当
するものとして、随時改定の対象とされます。
53,000円未満については、もし、第1級より下の等級があったとしたら、
その等級に該当するって考えるんです。
ですので、第46級と第47級との間の変動も同じ考え方になります。
第46級の標準報酬月額にある者の報酬月額が昇級し、1,245,000円以上に
なった場合や報酬月額が1,245,000円以上である者が降給して第46級に
該当した場合には、2等級以上変動があったとみなして、随時改定の対象
とします。
ということで、
【20-1-D】と【18-2-C】は正しく、
【16-1-C】は誤りです。
ちなみに、このような問題の正誤をしっかりと判断するためには、
標準報酬月額の第1級が58,000円、第47級が1,210,000円という額以外に
53,000円と1,245,000円という額も覚えておく必要があります。
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5月4日(月) 13:30~16:40
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3 白書対策
今回の白書対策は、「基礎年金国庫負担割合の2分の1への引上げ」に関する
記載です(平成20年度版厚生労働白書P116)。
☆☆======================================================☆☆
公的年金制度については、急速な少子高齢化が進行する中で、将来の現役世代
の負担が過重なものとならないようにするとともに、社会経済と調和した持続
可能な制度にしていく必要がある。
2004(平成16)年の改正では、
1)上限を固定した上での保険料の引上げ
2)マクロ経済スライドの導入
3)基礎年金国庫負担割合の2分の1への引上げ
等の枠組みにより、長期的な給付と負担の均衡を図り、制度を維持可能な
ものにしたところであるが、基礎年金国庫負担割合の2分の1への引上げが
残された課題となっている。具体的には、2004年改正法の附則においては、
国庫負担割合が2分の1に引き上げられる年度については、「政府の経済
財政運営の方針との整合性を確保しつつ、社会保障に関する制度全般の改革
の動向その他の事情を勘案し、所要の安定した財源を確保する税制の抜本的
な改革を行った上で、平成21年度までの間のいずれかの年度を定めるものと
する」とされていることから、2004年改正法に基づき、所要の安定した財源
を確保する税制の抜本的な改革を行った上で、2009年度までに2分の1に引き
上げることが必要となっている。
☆☆======================================================☆☆
基礎年金に係る国庫負担の割合は、従来3分の1でしたが、これを段階的に
2分の1へ引き上げることになっています。
それは、平成21年度までということなのですが・・・・・
現時点では、まだ決まっていない状況です。
これに関連する法案が現在国会で審議されていますが、
この法案、国庫負担の割合については、
国庫は、平成21年度及び平成22年度については、財源確保法の規定に基づく
財政投融資特別会計から一般会計への特例的な繰入金を活用し、2分の1との
差額を負担する。
という扱いをするようになっており、法案が成立したとしても、
ちょっとややこしい内容になってしまいます。
改正法案、どうなるか、なんとも言えないところですから・・・
試験対策としては、現時点では、とりあえず、
原則、2分の1
ということを、きちっと押さえておくことです。
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4 労働力調査(平成20年平均結果の概要)
今回掲載する労働力調査の結果は「若年層の就業状況」です。
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若年層(ここでは15~34歳)の労働力人口は、平成20年平均で1984万人と、
前年に比べ52万人減少し、7年連続の減少となっています。
また10年前(平成10年)と比べると、295万人の減少となっています。
男女別にみると、男性は前年に比べ35万人減少し、10年連続の減少、女性は
16万人減少し、7年連続の減少となりました。
また10年前と比べると、男性は201万人の減少、女性は94万人の減少となって
います。
年齢階級別にみると、すべての年齢階級で前年に比べ減少となりました。
また10年前と比べると、30~34歳では87万人の増加となりましたが、その他
の年齢階級では減少となっています。
若年無業者は、平成20年平均で64万人と、前年に比べ2万人増加となりました。
若年無業者を年齢階級別にみると、30~34歳が19万人と最も多く、次いで
25~29歳が18万人となっています。
若年完全失業者は115万人と、前年に比べ2万人減少となりました。
若年完全失業者を年齢階級別にみると、25~29歳が39万人と最も多く、次いで
20~24歳が35万人となっています。
なお、若年人口は平成14年(3425万人)から20年(3006万人)までに419
万人減少しており、若年完全失業者も平成14年(168万人)から53万人減少
している中にあって、若年無業者は平成14年(64万人)と同水準で推移して
います。
☆☆====================================================☆☆
若年者の雇用対策に関しては、最近、よく択一式で出題されています。
フリーターに関することも出題されています。
そこで、若年層の労働力人口の動向、知っておいてよいところですが、
これは少子化ということを考えれば、減少しているってことは、なんとなく
わかるでしょう。
それと、若年無業者、これは、15~34 歳の非労働力人口のうち家事も通学も
していない者ということで、フリーターの定義とは違っていますので。
フリーターに関しては、「平成20年版労働経済白書」の20ページに、
いわゆるフリーター(15〜34歳で、男性は卒業者、女性は卒業者で未婚の者
のうち、1)雇用者のうち「パート・アルバイト」の者、2)完全失業者の
うち探している仕事の形態が「パート・アルバイト」の者、3)非労働力人口
のうち希望する仕事の形態が「パート・アルバイト」で家事も通学も就業内定
もしていない「その他」の者)の推移をみると、2003年に217万人とピーク
を迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少し、2007
年には181万人となった。年齢別にみると、15〜24歳層では2007年に89万
人となり、2003年から30万人減と順調に減少しているのに対し、25〜34歳層
では2007年に92万人で、2003年からの減少は6 万人減にとどまっている。
滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっている。
という記載があります。
フリーターと若年無業者、これを同じものだなんて思わないようにしましょう。
ちなみに、「平成20年版労働経済白書」において、若年無業者について、
若年無業者の推移をみると、2007年は62万人と、前年と同水準となった
という記載があります。
「64万人」と「62万人」を置き換えて誤りなんて問題は、まずありませんが、
フリーターと若年無業者の人数を置き換えて誤りなんていうのは、もしかしたら、
あるかもしれませんね。
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