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平成21年4月2日
知った日から利益を生み出す
社会保険・
労務管理
第215号
□■--------------------------------------------------------------■□
みなさま、こんにちは。
ネット
社労士のミシマです(^o^)丿
今回は、
退職金制度の見直し(その8)として、
退職金の積立手段の一つであ
る
確定拠出年金(日本版401k)をご紹介します。
(1)
確定拠出年金(日本版401k)とは
平成13年10月1日より施行された
確定拠出年金法に基づく年金です。確定
拠出年金とは、掛金の部分をあらかじめ決めておいて、運用
収益次第で給付額
が変動する年金制度です。運用がうまく行って運用
収益が増加すれば受け取る
年金の額が増加しますが、運用が思うように行かずに運用
収益が伸びなければ
受け取る年金の額が予定より少なくなるケースが発生します。「企業型」と
「個人型」の2つのタイプがあります。
「企業型」は、
厚生年金に加入している企業の
従業員(
国民年金第2号被保険者)が
加入対象者です。
「個人型」は、企業が
企業年金の対象となっておらず、かつ、
確定拠出型年金の
企業年金の対象になっていない企業の
従業員と、自営業者等(
国民年金第1号被
保険者)が加入対象者です。
ここでは、「企業型」を中心に話を進めていきます。
(2)各関係者の主な役割
1.加入企業
導入の労使の合意を取り付け、規約を作成し、
資産管理機関に掛金を拠出しま
す。
従業員に対し、投資教育を行います。
2.
従業員
運用商品を選定し、運営管理機関に指図します。
3.運営管理機関
運用指図の取りまとめと記録管理業務等を行います。
4.
資産管理機関(信託銀行等)
掛金を預り、運用指図に従い、商品提供機関と運用商品を
契約します。
5.商品提供機関(銀行、証券会社、生命保険会社、損害保険会社等)
資産管理機関と運用商品の
契約を締結します。
(3)
確定拠出年金への移行のメリット
●企業メリット
1.拠出後の
債務が発生せず、事業計画が立て易い。
2.拠出金は
損金扱いとなる。
3.将来の掛金負担の計算が容易である。
4.
ポータビリティがあるため優秀な人材の中途
採用が可能となる。
5.運用利率の変化による掛金の追加拠出がない。
●
従業員メリット
1.自分が
資産運用の指図をすることが出来る。
2.結果が定期的にフィードバックされ、自分の
資産残高が分かり、運用
商品を変えることが可能である。
3.
所得税、
住民税、
社会保険料負担面で前払い
退職金よりは有利である。
4.
ポータビリティがあるので、中途
退職者も不利にならない。
(4)
確定拠出年金への移行のデメリット
●企業のデメリット
1.運用管理(個人別記録管理等)コストがかかる。
2.
従業員に対し、投資教育が求められる。
3.運用先の見直しと
従業員への提示を3ヶ月ごとに行うため事務負担が増える。
4.
資産運用状況が良好であっても掛金は減額出来ない。
5.
懲戒規定が適用されない。
6.積立不足があれば、解消しなければならない。
●
従業員のデメリット
1.将来の給付額が保障されず、老後の生活設計が立てにくい。
2.運用リスクを自分が負う。
3.原則60歳まで払い出しが出来ない。
4.
中途解約出来ない。(3年未満は除く)
5.転職先が
採用していなければ自己負担となる。(個人型に加入)
6.転職先に制度がなく、他の
企業年金があれば、個人型にも加入出来ない。
7.結婚して
第3号被保険者になると個人型にも加入出来ない。
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【編集後記】
労災保険料率が平成21年4月から改正されます。
労働保険の年度更新にお
いては、平成21年度の概算保険料の納付から新しい保険料率が適用され、
平成20年度の確定保険料は、旧の保険料率で計算されます。
一般事業の料率改定では、現行54業種のうち、5業種が引上げ、38業種が引
下げ、11業種は据え置きとなる。その結果、
労災保険率の加重平均は1000分
の7.0から1000分の5.4に下がる見込みとなっています。
労災保険料率の改正の詳細は、下記のサイトを参照して下さい。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/03/tp0301-1.html
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【
国民健康保険料が高くて困っていらっしゃるかたへ】
現在、
国民健康保険料の高さに悲鳴を上げられている方は、是非、下記の
書籍を読んで見て下さい。
税理士の小林大先生が書かれた
国民健康保険料
を削減する方法が満載の書籍です。専門家ならではテクニックが随所に書
かれています。私は、書店でこうした書籍はみかけたことはありません。
お薦めの1冊です。
↓ ↓ ↓
http://www.infotop.jp/click.php?aid=8539&iid=23584
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【免責条項】
当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。
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Copyright 特定
社会保険労務士 三嶋道明
無断転載・転写・コピー・転送等は禁じます。
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このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/ を
利用して発行しています。
解除ですか? 次回はもっとためになりますよ。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000147180.htm
発行者WEBサイト:
http://open.sesames.jp/68542393/html/_TOP/
関連WEBサイト:大阪
労務管理事務所
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/
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平成21年4月2日
知った日から利益を生み出す社会保険・労務管理
第215号
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みなさま、こんにちは。
ネット社労士のミシマです(^o^)丿
今回は、退職金制度の見直し(その8)として、退職金の積立手段の一つであ
る確定拠出年金(日本版401k)をご紹介します。
(1)確定拠出年金(日本版401k)とは
平成13年10月1日より施行された確定拠出年金法に基づく年金です。確定
拠出年金とは、掛金の部分をあらかじめ決めておいて、運用収益次第で給付額
が変動する年金制度です。運用がうまく行って運用収益が増加すれば受け取る
年金の額が増加しますが、運用が思うように行かずに運用収益が伸びなければ
受け取る年金の額が予定より少なくなるケースが発生します。「企業型」と
「個人型」の2つのタイプがあります。
「企業型」は、厚生年金に加入している企業の従業員(国民年金第2号被保険者)が
加入対象者です。
「個人型」は、企業が企業年金の対象となっておらず、かつ、確定拠出型年金の
企業年金の対象になっていない企業の従業員と、自営業者等(国民年金第1号被
保険者)が加入対象者です。
ここでは、「企業型」を中心に話を進めていきます。
(2)各関係者の主な役割
1.加入企業
導入の労使の合意を取り付け、規約を作成し、資産管理機関に掛金を拠出しま
す。従業員に対し、投資教育を行います。
2.従業員
運用商品を選定し、運営管理機関に指図します。
3.運営管理機関
運用指図の取りまとめと記録管理業務等を行います。
4.資産管理機関(信託銀行等)
掛金を預り、運用指図に従い、商品提供機関と運用商品を契約します。
5.商品提供機関(銀行、証券会社、生命保険会社、損害保険会社等)
資産管理機関と運用商品の契約を締結します。
(3)確定拠出年金への移行のメリット
●企業メリット
1.拠出後の債務が発生せず、事業計画が立て易い。
2.拠出金は損金扱いとなる。
3.将来の掛金負担の計算が容易である。
4.ポータビリティがあるため優秀な人材の中途採用が可能となる。
5.運用利率の変化による掛金の追加拠出がない。
●従業員メリット
1.自分が資産運用の指図をすることが出来る。
2.結果が定期的にフィードバックされ、自分の資産残高が分かり、運用
商品を変えることが可能である。
3.所得税、住民税、社会保険料負担面で前払い退職金よりは有利である。
4.ポータビリティがあるので、中途退職者も不利にならない。
(4)確定拠出年金への移行のデメリット
●企業のデメリット
1.運用管理(個人別記録管理等)コストがかかる。
2.従業員に対し、投資教育が求められる。
3.運用先の見直しと従業員への提示を3ヶ月ごとに行うため事務負担が増える。
4.資産運用状況が良好であっても掛金は減額出来ない。
5.懲戒規定が適用されない。
6.積立不足があれば、解消しなければならない。
●従業員のデメリット
1.将来の給付額が保障されず、老後の生活設計が立てにくい。
2.運用リスクを自分が負う。
3.原則60歳まで払い出しが出来ない。
4.中途解約出来ない。(3年未満は除く)
5.転職先が採用していなければ自己負担となる。(個人型に加入)
6.転職先に制度がなく、他の企業年金があれば、個人型にも加入出来ない。
7.結婚して第3号被保険者になると個人型にも加入出来ない。
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【編集後記】
労災保険料率が平成21年4月から改正されます。労働保険の年度更新にお
いては、平成21年度の概算保険料の納付から新しい保険料率が適用され、
平成20年度の確定保険料は、旧の保険料率で計算されます。
一般事業の料率改定では、現行54業種のうち、5業種が引上げ、38業種が引
下げ、11業種は据え置きとなる。その結果、労災保険率の加重平均は1000分
の7.0から1000分の5.4に下がる見込みとなっています。
労災保険料率の改正の詳細は、下記のサイトを参照して下さい。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/03/tp0301-1.html
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【国民健康保険料が高くて困っていらっしゃるかたへ】
現在、国民健康保険料の高さに悲鳴を上げられている方は、是非、下記の
書籍を読んで見て下さい。税理士の小林大先生が書かれた国民健康保険料
を削減する方法が満載の書籍です。専門家ならではテクニックが随所に書
かれています。私は、書店でこうした書籍はみかけたことはありません。
お薦めの1冊です。
↓ ↓ ↓
http://www.infotop.jp/click.php?aid=8539&iid=23584
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【免責条項】
当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。
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Copyright 特定社会保険労務士 三嶋道明
無断転載・転写・コピー・転送等は禁じます。
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このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/ を
利用して発行しています。
解除ですか? 次回はもっとためになりますよ。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000147180.htm
発行者WEBサイト:
http://open.sesames.jp/68542393/html/_TOP/
関連WEBサイト:大阪労務管理事務所
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/
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