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退職金制度の見直し(その8)

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     平成21年4月2日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第215号
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みなさま、こんにちは。
ネット社労士のミシマです(^o^)丿


今回は、退職金制度の見直し(その8)として、退職金の積立手段の一つであ
確定拠出年金(日本版401k)をご紹介します。


(1)確定拠出年金(日本版401k)とは


平成13年10月1日より施行された確定拠出年金法に基づく年金です。確定
拠出年金とは、掛金の部分をあらかじめ決めておいて、運用収益次第で給付額
が変動する年金制度です。運用がうまく行って運用収益が増加すれば受け取る
年金の額が増加しますが、運用が思うように行かずに運用収益が伸びなければ
受け取る年金の額が予定より少なくなるケースが発生します。「企業型」と
「個人型」の2つのタイプがあります。

「企業型」は、厚生年金に加入している企業の従業員(国民年金第2号被保険者)が
加入対象者です。

「個人型」は、企業が企業年金の対象となっておらず、かつ、確定拠出型年金
企業年金の対象になっていない企業の従業員と、自営業者等(国民年金第1号被
保険者)が加入対象者です。

ここでは、「企業型」を中心に話を進めていきます。


(2)各関係者の主な役割


1.加入企業

導入の労使の合意を取り付け、規約を作成し、資産管理機関に掛金を拠出しま
す。従業員に対し、投資教育を行います。

2.従業員

運用商品を選定し、運営管理機関に指図します。

3.運営管理機関

運用指図の取りまとめと記録管理業務等を行います。

4.資産管理機関(信託銀行等)

掛金を預り、運用指図に従い、商品提供機関と運用商品を契約します。

5.商品提供機関(銀行、証券会社、生命保険会社、損害保険会社等)

資産管理機関と運用商品の契約を締結します。


(3)確定拠出年金への移行のメリット


●企業メリット

1.拠出後の債務が発生せず、事業計画が立て易い。

2.拠出金は損金扱いとなる。

3.将来の掛金負担の計算が容易である。

4.ポータビリティがあるため優秀な人材の中途採用が可能となる。

5.運用利率の変化による掛金の追加拠出がない。

従業員メリット

1.自分が資産運用の指図をすることが出来る。

2.結果が定期的にフィードバックされ、自分の資産残高が分かり、運用
商品を変えることが可能である。

3.所得税住民税社会保険料負担面で前払い退職金よりは有利である。

4.ポータビリティがあるので、中途退職者も不利にならない。


(4)確定拠出年金への移行のデメリット


●企業のデメリット

1.運用管理(個人別記録管理等)コストがかかる。

2.従業員に対し、投資教育が求められる。

3.運用先の見直しと従業員への提示を3ヶ月ごとに行うため事務負担が増える。

4.資産運用状況が良好であっても掛金は減額出来ない。

5.懲戒規定が適用されない。

6.積立不足があれば、解消しなければならない。

従業員のデメリット

1.将来の給付額が保障されず、老後の生活設計が立てにくい。

2.運用リスクを自分が負う。

3.原則60歳まで払い出しが出来ない。

4.中途解約出来ない。(3年未満は除く)

5.転職先が採用していなければ自己負担となる。(個人型に加入)

6.転職先に制度がなく、他の企業年金があれば、個人型にも加入出来ない。

7.結婚して第3号被保険者になると個人型にも加入出来ない。


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【編集後記】


労災保険料率が平成21年4月から改正されます。労働保険の年度更新にお
いては、平成21年度の概算保険料の納付から新しい保険料率が適用され、
平成20年度の確定保険料は、旧の保険料率で計算されます。


一般事業の料率改定では、現行54業種のうち、5業種が引上げ、38業種が引
下げ、11業種は据え置きとなる。その結果、労災保険率の加重平均は1000分
の7.0から1000分の5.4に下がる見込みとなっています。


労災保険料率の改正の詳細は、下記のサイトを参照して下さい。

http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/03/tp0301-1.html


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国民健康保険料が高くて困っていらっしゃるかたへ】


現在、国民健康保険料の高さに悲鳴を上げられている方は、是非、下記の
書籍を読んで見て下さい。税理士の小林大先生が書かれた国民健康保険
を削減する方法が満載の書籍です。専門家ならではテクニックが随所に書
かれています。私は、書店でこうした書籍はみかけたことはありません。
お薦めの1冊です。
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