2009年4月6日号 (no. 184)
バックナンバー(
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【副業禁止規定は有名無実ではないか】
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■
就業規則で決めている副業禁止の効果はいかほどか
「会社の承認を受ずに、また在籍のまま、他に事業を営み、あるいは他の会社に
雇用されることを禁止します」
就業規則にこんなルールが書かれている会社も少なくないはず。
「本業に支障が出るといけないから、副業を禁止している」というのは確かに
真っ当な理由だと思えます。
では、副業禁止は
就業規則で決めなければいけないほど重要なルールなのでしょうか。
社員さんの就業の自由を拘束しているとも考えられるので、問題となります。
■有名無実なルールかもしれない。
就業規則に惰性的に書き込んでいることもあるのではないでしょうか。
就業規則を作る時にはある程度のフォーマットがあり、副業禁止規定もその
フォーマットに含まれることが多いようです。
現に、ネットで
就業規則のテンプレートを拝借して自社の
就業規則を作っている
会社は、
デフォルトで書き込まれている副業禁止規定が必要かどうかもよく考えずに、
テンプレートをそのまま使っているわけです。
また、他社の
就業規則でも書いているから、当社も同じようにという感覚で書き込んで
いることもあるはずです。
会社によっては、
就業規則で副業や兼業を禁止と決めていても、意外と許してくれたり
もします(思ったほど厳密に適用してこない)。
中には、副業や兼業が
就業規則で禁止されていることを知らない(もしくは、
知らされていない?)方もいるはずです。
もちろん、会社によっては厳しいところもあるはずです。
私は、副業禁止規定というのは時代
錯誤なルールだと考えていますので、
就業規則を
作る時には盛り込まないように提案しています。
絶対に不可欠というほどのルールではありませんから。
会社としては、副業をされると本業に支障が出るというのが理由なのかもしれませんが、
その理由は意外とボンヤリしているのではないでしょうか。
風俗業や水商売、深夜に及ぶ就業を想定して副業禁止規定を設けているのでしょうが、
だれもが上記のような仕事をするわけではなく、ほとんどの方は生活を楽にしようと
考えて副業をするはずです。
また、本業の収入が少ないのでやむなく副業や兼職をしているという方もいるでしょう。
となると、承認や許可というように原則禁止にするべきではなく、せいぜい届出ぐらい
にとどめるのが妥当なルールではないでしょうか。
「在籍のまま他に事業を営み、あるいは他の会社に
雇用される場合には、会社所定の
届出をすること」
という程度のルールが現実的ではないかと思います。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日テーマ【副業禁止規定は有名無実ではないか】
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■就業規則で決めている副業禁止の効果はいかほどか
「会社の承認を受ずに、また在籍のまま、他に事業を営み、あるいは他の会社に
雇用されることを禁止します」
就業規則にこんなルールが書かれている会社も少なくないはず。
「本業に支障が出るといけないから、副業を禁止している」というのは確かに
真っ当な理由だと思えます。
では、副業禁止は就業規則で決めなければいけないほど重要なルールなのでしょうか。
社員さんの就業の自由を拘束しているとも考えられるので、問題となります。
■有名無実なルールかもしれない。
就業規則に惰性的に書き込んでいることもあるのではないでしょうか。
就業規則を作る時にはある程度のフォーマットがあり、副業禁止規定もその
フォーマットに含まれることが多いようです。
現に、ネットで就業規則のテンプレートを拝借して自社の就業規則を作っている
会社は、デフォルトで書き込まれている副業禁止規定が必要かどうかもよく考えずに、
テンプレートをそのまま使っているわけです。
また、他社の就業規則でも書いているから、当社も同じようにという感覚で書き込んで
いることもあるはずです。
会社によっては、就業規則で副業や兼業を禁止と決めていても、意外と許してくれたり
もします(思ったほど厳密に適用してこない)。
中には、副業や兼業が就業規則で禁止されていることを知らない(もしくは、
知らされていない?)方もいるはずです。
もちろん、会社によっては厳しいところもあるはずです。
私は、副業禁止規定というのは時代錯誤なルールだと考えていますので、就業規則を
作る時には盛り込まないように提案しています。
絶対に不可欠というほどのルールではありませんから。
会社としては、副業をされると本業に支障が出るというのが理由なのかもしれませんが、
その理由は意外とボンヤリしているのではないでしょうか。
風俗業や水商売、深夜に及ぶ就業を想定して副業禁止規定を設けているのでしょうが、
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考えて副業をするはずです。
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届出をすること」
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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
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『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
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『長時間残業を減らす方法は2つある』
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『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
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そんな内容が満載。
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https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
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『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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