• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

破産と相殺

■Vol.89(通算330)/2009-5-25号:毎週月曜日配信           
□□■―――――――――――――――――――――――――――――――
■■■ 知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
□□■  
■■■ 【 破産と相殺
□□■                    週刊(毎週月曜日発行)
■■■                  http://www.c3-c.jp
□□■―――――――――――――――――――――――――――――――

 
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
☆☆☆破産と相殺☆☆☆
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■


取引先が破産した場合、債権債務相殺がどうなるのかについて、以下の
ルールがあります。


===================================================================
 ● 破産債権者の相殺
===================================================================

1 破産債権者は、破産手続開始の時において破産者に対して債務を負担
するときは、破産手続によらないで、相殺をすることができます。
2 破産債権者の有する債権が破産手続開始の時において期限付、解除条
  件付等のときでも、相殺をすることができます。   
  破産法では、期限が到来していない債権は現在化されるので、破産法
  上の相殺権には民法上の相殺のような弁済期の制限はありません。
3 破産債権者の負担する債務が期限付・条件付であるとき、又は将来の
  請求権に関するものであるときも、相殺をすることができます。


===================================================================
 ● 相殺の禁止
===================================================================

1 破産手続開始後に破産債権者が破産財団に対して債務を負担した場合
  には、相殺することができません。
2 破産手続が開始される前であっても、破産者が支払不能になった後に、
  支払不能の事実を知って、破産債権者が破産者に対して次の契約が原
  因で債務を負担した場合にも相殺できません。

  1)破産者の財産の処分を内容とする契約を破産者との間で締結した
    場合であって、もっぱらその契約によって破産債権者が負担する
    債務を破産債権との相殺に供する目的で契約を締結したとき
  2)破産者に対する他人の既存の債務を引き受けることを内容とする
    契約を締結したとき
3 破産手続が開始される前であっても、支払の停止があった後に、支払
  の停止を知りながら破産者に対して債務を負担した場合(但し、支払
  停止時において支払不能であったとき)にも相殺できません。
4 破産手続開始の「申立て」があった後に、その申立があったことを知
  りながら、破産者に対して債務を負担した場合も相殺することができ
  ません。


===================================================================
 ● 相殺禁止の例外
===================================================================

相殺禁止には例外があり、破産債権者が次の原因で破産者に対して債務
負担した場合には、相殺することができます。

1 法定の原因
2 支払不能・支払の停止・破産手続開始の申立を破産債権者が知る前に
  生じた原因
3 破産手続開始の申立より1年以上前に生じた原因


===================================================================
 ● 破産管財人催告
===================================================================

1 破産管財人は、債権調査期間の経過後又は債権調査期日の終了後、破
  産債権者に対し、1月以上の期間を定め、その期間内に相殺をするか
  どうかを確答するように催告することができます。
  ただし、破産債権者の負担する債務弁済期にあるときに限ります。
2 1の催告があった場合において、破産債権者が定められた期間内に確
  答をしないときは、その破産債権者は、破産手続の関係においては、
  破産債権について相殺の効力を主張することができなくなります。


===================================================================
 ● 破産管財人からの相殺
===================================================================

1 破産管財人から相殺することは特定の破産債権者に破産手続外で弁済
  したのと同じ効果を生ずるから原則として許されません(従来からの
  多数説)。
2 破産財団に属する債権をもって破産債権相殺することが破産債権
  の一般の利益に適合するとき(例:破産財団に属する債権の価値が配
  当額より小さい場合など)は、裁判所の許可を得て、破産管財人から
  相殺することもできます。
 


         (弁護士 緒方義行  http://www.fuso-godo.jp/


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
    → info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 C Cubeでは、税務、会計だけでは解決しないさまざまのことを、
 「人」の問題として考えています。

 何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントがある
 かもしれません。

 ホームページはこちら ⇒ http://www.c3-c.jp


 ≡★☆★≡≡★☆★  姉妹メルマガのご案内  ★☆★≡≡★☆★≡


◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
 以下の内容を添付してください。


税理士 清水 努の ~走り続ける経営者の為の人間力~
                      (毎週金曜日配信中)
  http://www.mag2.com/m/0000161817.html  
  人間力に磨きをかけることで、経営を見直してみませんか。
  前進を続ける経営者の伴走者、銀座の税理士 清水がお贈りします。
          
    
◆ 知って得する!1分で読める~税務・労務・法務の知恵袋
                      (毎週月曜日配信中)
  http://www.mag2.com/m/0000104247.html               
  知らずに損をしていませんか?税務・労務・法務の耳寄り情報!      

================================================================
 当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツにおいて、
 ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせください。
 ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの不利益が
 生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
 予めご了承のうえご利用下さい。
================================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。転載を希望される場合は
 発行者の承諾を得てください。
================================================================

【 発行 】株式会社C Cubeコンサルティング
        (シーキューブコンサルティング)
        http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絞り込み検索!

現在22,868コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP