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■■■ 【 破産と
相殺 】
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☆☆☆破産と
相殺☆☆☆
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取引先が破産した場合、
債権債務の
相殺がどうなるのかについて、以下の
ルールがあります。
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● 破産
債権者の
相殺権
===================================================================
1 破産
債権者は、破産手続開始の時において破産者に対して
債務を負担
するときは、破産手続によらないで、
相殺をすることができます。
2 破産
債権者の有する
債権が破産手続開始の時において期限付、解除条
件付等のときでも、
相殺をすることができます。
破産法では、期限が到来していない
債権は現在化されるので、
破産法
上の
相殺権には
民法上の
相殺のような
弁済期の制限はありません。
3 破産
債権者の負担する
債務が期限付・条件付であるとき、又は将来の
請求権に関するものであるときも、
相殺をすることができます。
===================================================================
●
相殺の禁止
===================================================================
1 破産手続開始後に破産
債権者が破産財団に対して
債務を負担した場合
には、
相殺することができません。
2 破産手続が開始される前であっても、破産者が支払不能になった後に、
支払不能の事実を知って、破産
債権者が破産者に対して次の
契約が原
因で
債務を負担した場合にも
相殺できません。
1)破産者の財産の処分を内容とする
契約を破産者との間で締結した
場合であって、もっぱらその
契約によって破産
債権者が負担する
債務を破産
債権との
相殺に供する目的で
契約を締結したとき
2)破産者に対する他人の既存の
債務を引き受けることを内容とする
契約を締結したとき
3 破産手続が開始される前であっても、支払の停止があった後に、支払
の停止を知りながら破産者に対して
債務を負担した場合(但し、支払
停止時において支払不能であったとき)にも
相殺できません。
4 破産手続開始の「申立て」があった後に、その申立があったことを知
りながら、破産者に対して
債務を負担した場合も
相殺することができ
ません。
===================================================================
●
相殺禁止の例外
===================================================================
相殺禁止には例外があり、破産
債権者が次の原因で破産者に対して
債務を
負担した場合には、
相殺することができます。
1 法定の原因
2 支払不能・支払の停止・破産手続開始の申立を破産
債権者が知る前に
生じた原因
3 破産手続開始の申立より1年以上前に生じた原因
===================================================================
●
破産管財人の
催告権
===================================================================
1
破産管財人は、
債権調査期間の経過後又は
債権調査期日の終了後、破
産
債権者に対し、1月以上の期間を定め、その期間内に
相殺をするか
どうかを確答するように
催告することができます。
ただし、破産
債権者の負担する
債務が
弁済期にあるときに限ります。
2 1の
催告があった場合において、破産
債権者が定められた期間内に確
答をしないときは、その破産
債権者は、破産手続の関係においては、
破産
債権について
相殺の効力を主張することができなくなります。
===================================================================
●
破産管財人からの
相殺
===================================================================
1
破産管財人から
相殺することは特定の破産
債権者に破産手続外で
弁済
したのと同じ効果を生ずるから原則として許されません(従来からの
多数説)。
2 破産財団に属する
債権をもって破産
債権と
相殺することが破産
債権者
の一般の利益に適合するとき(例:破産財団に属する
債権の価値が配
当額より小さい場合など)は、裁判所の許可を得て、
破産管財人から
相殺することもできます。
(弁護士 緒方義行
http://www.fuso-godo.jp/)
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● 破産債権者の相殺権
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1 破産債権者は、破産手続開始の時において破産者に対して債務を負担
するときは、破産手続によらないで、相殺をすることができます。
2 破産債権者の有する債権が破産手続開始の時において期限付、解除条
件付等のときでも、相殺をすることができます。
破産法では、期限が到来していない債権は現在化されるので、破産法
上の相殺権には民法上の相殺のような弁済期の制限はありません。
3 破産債権者の負担する債務が期限付・条件付であるとき、又は将来の
請求権に関するものであるときも、相殺をすることができます。
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● 相殺の禁止
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1 破産手続開始後に破産債権者が破産財団に対して債務を負担した場合
には、相殺することができません。
2 破産手続が開始される前であっても、破産者が支払不能になった後に、
支払不能の事実を知って、破産債権者が破産者に対して次の契約が原
因で債務を負担した場合にも相殺できません。
1)破産者の財産の処分を内容とする契約を破産者との間で締結した
場合であって、もっぱらその契約によって破産債権者が負担する
債務を破産債権との相殺に供する目的で契約を締結したとき
2)破産者に対する他人の既存の債務を引き受けることを内容とする
契約を締結したとき
3 破産手続が開始される前であっても、支払の停止があった後に、支払
の停止を知りながら破産者に対して債務を負担した場合(但し、支払
停止時において支払不能であったとき)にも相殺できません。
4 破産手続開始の「申立て」があった後に、その申立があったことを知
りながら、破産者に対して債務を負担した場合も相殺することができ
ません。
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● 相殺禁止の例外
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相殺禁止には例外があり、破産債権者が次の原因で破産者に対して債務を
負担した場合には、相殺することができます。
1 法定の原因
2 支払不能・支払の停止・破産手続開始の申立を破産債権者が知る前に
生じた原因
3 破産手続開始の申立より1年以上前に生じた原因
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● 破産管財人の催告権
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1 破産管財人は、債権調査期間の経過後又は債権調査期日の終了後、破
産債権者に対し、1月以上の期間を定め、その期間内に相殺をするか
どうかを確答するように催告することができます。
ただし、破産債権者の負担する債務が弁済期にあるときに限ります。
2 1の催告があった場合において、破産債権者が定められた期間内に確
答をしないときは、その破産債権者は、破産手続の関係においては、
破産債権について相殺の効力を主張することができなくなります。
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● 破産管財人からの相殺
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1 破産管財人から相殺することは特定の破産債権者に破産手続外で弁済
したのと同じ効果を生ずるから原則として許されません(従来からの
多数説)。
2 破産財団に属する債権をもって破産債権と相殺することが破産債権者
の一般の利益に適合するとき(例:破産財団に属する債権の価値が配
当額より小さい場合など)は、裁判所の許可を得て、破産管財人から
相殺することもできます。
(弁護士 緒方義行
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以下の内容を添付してください。
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