2009年6月8日号 (no. 247)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【給与を増やすために有給休暇を使う人たち】
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■勤務日ではない日に有給休暇を使って、給与アップ?
例えば、ある会社に、週3日で勤務するパートタイム社員さんがいるとします。
また、金、土、日の3日が出勤日で、それ以外の日は休みと仮定します。
そこで、月曜日を有給休暇にして、金、土、日は通常通りに勤務したとします。
この場合、1月の給与額は、通常時よりも有給休暇の分だけプラスアルファされますよね。
本来ならば、金、土、日だけが勤務日ですから、給与も金、土、日に対してだけ支給されるわけです。
しかし、有給休暇を使えば、ちょっとだけ給与を上乗せできるんですね。
ただ、休みの日に有給休暇を使うのは、本来の有給休暇の使い方ではありません。
勤務日を対象として有給休暇は使えますので、休みの日に対して使うことはできないのが原則のはずです。
しかしながら、禁止するほどのことかと言うと、そうでもありませんよね。
有給休暇中の賃金は会社が払うのですから、休みの日に有給休暇を充当することを法的に禁止する必要はありません。
では、有給休暇を使って給与をアップしてもよいのか、それとも、ダメなのか。
どちらでしょうか。
■会社が許すかどうかで全てが決まる。
結論を言えば、有給休暇を使って給与をアップしてもよいのかどうかは「会社次第」です。
休みの日に有給休暇は使えないと断ることは可能ですし、一方で、どの日に有給休暇を使っても構わないと許すことも可能です。
ただ、場面ごとに取り扱いを変えるのは事務処理が負担です。
そこで、取り扱いを標準化するために、ルールを作っておこうと考えると、
「有給休暇の取得は、勤務予定日に限ります」という制約を就業規則で決めるのはいかがでしょうか。
つまり、休みの日には有給休暇を使えないということを事前に決めてしまうのです。
上記の内容は働く人の権利を制約するルールになっていますが、通常の有給休暇とは違い、休みの日に有給休暇を使うことは権利ではありませんから、制約を加えることは構わないわけです。
権利を制約すれば権利の侵害ですが、権利ではないものを制約しても権利の侵害とはならないのですね。
「有給休暇と言えども無制約ではない」ということは、ぜひ知っておきたいポイントです。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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