2009年7月25日号 (no.294)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【1日→半日、半日→1日、これは時季変更ではない】
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■休暇の取得方法は時季ではない。
有給休暇に対しては時季変更権があることは、多くの方がご存知かと思います。
どうしてもその時季に休暇を取得すると仕事上困るという場面で時季変更権は使用されます。
では、半日単位の有給休暇を1日単位に変更するのは時季変更権で可能でしょうか。
また、1日単位の有給休暇を半日単位に時期変更するのは可能でしょうか。
他にも、時間単位を1日単位にしたり、半日を時間単位に変えたりすることは時季変更権を使えば可能になるのでしょうか。
時季変更権は、休暇の日程だけでなく休暇の使用方法まで変更することができるのかどうかが今回のポイントです。
■時季変更とは日程変更のこと。
結論から言えば、時季変更権によって休暇の使用方法を変えることはできません。
時季変更権の「時季」とは、「季節。特に、1年のうち、そのことが盛んに行われたり、そのことに最もふさわしかったりする時期」(大辞泉より)という意味です。
それゆえ、時季変更権によって変更できるのは、「休暇の日程」であって、「休暇の使用方法」までは含みません。
時季変更権については労働基準法では詳しく書いていませんから、時として拡大解釈されてしまうのですね。
ただ、詳しく書かれていないからといって、休暇の使用方法まで時季変更の対象にするのは行き過ぎです。
ゆえに、半日単位の有給休暇を1日単位に変更するのは時季変更権では不可能です。
また、他の例でも、変更はできません。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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