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『賞与支払届』の提出はお済みですか。

 札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし)です。

 社会保険の適用を受けている会社が従業員賞与を支払ったときは、支払日から5日以内に、「被保険者賞与支払届」と「被保険者賞与支払届総括表」を社会保険事務所へ提出することとされています。また、賞与支払予定月に賞与の支払いがなかった場合でも、「賞与支払届総括表」のみ提出することになります。お忘れではありませんか。
 
 対象となる「賞与」とは、労働者が労働の対価として受けるもののうち、年3回以下の支給のものです。
 
 保険料の計算の基礎となる「標準賞与額」は、実際に支払われた賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた金額です。
 
 「標準賞与額」の上限は、健康保険では年度(4/1~翌年3/31)の累計額 540万円ですから、540万円超の部分には健康保険料がかからないことになります。活用の仕方によっては、会社の社会保険料の削減に使える場合もあるでしょう。
 
 一方、厚生年金保険の「標準賞与額」の上限は、1か月あたり 150万円ですから、150万円超の部分には厚生年金保険料がかからないことになります。これも活用の仕方によっては、会社の社会保険料の削減に使えますね。
 
 そうそう、「資格喪失月に支払った賞与」は保険料賦課の対象とはされませんので、覚えておくと良いですね。
 
 現在の「保険料率」は以下の通りです(平成21年8月分まで)。保険料は事業主と被保険者の折半となります。
 
 健康保険
   介護保険の被保険者 9.39%
   それ以外の被保険者 8.2%
 厚生年金保険      15.35%



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    札幌市豊平区  税理士 溝江 諭 KSC会計事務所  
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    札幌学院大学  客員教授 溝江 諭 税務会計論担当 
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