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平成20年-厚年法問9-B「老齢厚生年金の裁定」

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■□   2009.8.15
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No302     
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 白書対策

4 過去問ベース選択対策・平成20年択一式「国民年金法問3-B・問5-D」


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1 はじめに

今年の試験まで、残り8日です。

受験生の皆さん、
勉強のほうは、いかがですか。

ところで、試験日、
試験会場へ携帯電話を持っていきますか?

もし、持っていくのであれば、十分注意してくださいね。

試験の最中に着信音が鳴れば、
その時点でアウトです。

音が鳴らなくても、「ブルブル」としたら、
それでも、ダメです。

何度も試験監督をされた方から聞いたのですが、
午前中は大丈夫らしいんですよね。

午後・・・・・起きるらしいです。

昼休みに、携帯電話を使うんですね。
それで、うっかり・・・ってことで。

今年の試験のために、必死で勉強してきたことが、
携帯電話の着信で終わってしまう・・・
そんな悲しいことにならないよう、

もし、試験会場へ持っていくなら、
細心の注意をしてください。


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2 過去問データベース

今回は、平成20年-厚年法問9-B「老齢厚生年金の裁定」です。


☆☆============================================================☆☆


60歳台前半の老齢厚生年金受給権者が65歳に達し、65歳からの老齢厚生
年金の裁定を受けようとする場合は、新たに裁定請求書を提出する必要はない。


☆☆============================================================☆☆


裁定請求」に関する出題です。

まずは、次の問題をみてください。


☆☆============================================================☆☆


【 16-6-C 】

特別支給の老齢厚生年金を受給している者が65歳に到達した場合、65歳から老齢
基礎年金及び老齢厚生年金の支給を受ける場合には、社会保険庁長官に裁定請求
をすることを要しない。


【 10-6-B 】

特別支給の老齢厚生年金を受給している者が65歳に達したときは、「年金受給権者
現況届」を社会保険庁長官に送付することにより、老齢厚生年金老齢基礎年金
受給できることとなる。


☆☆============================================================☆☆


年金の支給を受けるためには、裁定を受けなければなりません。
基本中の基本です。


そこで、
特別支給の老齢厚生年金と65歳から支給される老齢厚生年金
いずれも厚生年金保険が支給する「老齢」に関する年金ですが、
これらは、別個の年金です。


ですから、特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者であっても、
65歳から支給される老齢厚生年金の支給を受けようとするときは、
新たに裁定請求書を提出する必要があります。


ということで、
【 20-9-B 】と【 16-6-C 】は、誤りです。



では、【 10-6-B 】ですが、
「現況届」を提出するとしていますが、
現況届を提出するのではありませんよね。


裁定請求の際に提出しなければならないのは、
国民年金厚生年金保険老齢給付裁定請求書」
です。
ですので、この問題も誤りです。


いずれにしても、基本的な内容ですから、
こういう問題は、間違えないように。


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3 白書対策

今回の白書対策は、「年金実務の信頼回復に向けた取組み」に関する記載です
(平成20年度版厚生労働白書P286・287)。


☆☆===============================================================☆☆


コンピュータ上の記録で基礎年金番号に未統合の記録が約5千万件あることなど
の、いわゆる年金記録問題については、2007(平成19)年7月5日に年金業務
刷新に関する政府・与党連絡協議会で取りまとめた「年金記録に対する信頼の
回復と新たな年金記録管理体制の確立について」、2008(平成20)年1月24日
に年金記録問題に関する関係閣僚会議で決定された「年金記録問題への今後の
対応」、同年3月14日に同会議で了承された「年金記録問題についての今後の
対応に関する工程表」、同年6月27日に同会議で了承された「年金記録問題へ
の対応の今後の道筋」等に基づき、着実に対応を進めている。

具体的には、以下の対応を中心とする取組みを行っている。


1)年金記録を正しいものとするためには、国民の皆様お一人お一人にご自身の
 記録に「漏れ」や「誤り」がないかを確認していただくことが何より重要で
 ある。このため、2007年12月から「ねんきん特別便」をお送りして、年金
 記録を確認していただいている。この「ねんきん特別便」は、年金記録問題
 の対応において最も重要な、中核となる取組みである。
 
 一部略

2)こうした年金記録を確認していただくための取組みと並行して、氏名が旧姓
 のままであった等、想定される名寄せができなかった要因等に応じて、「ねん
 きん特別便」等でお申し出いただいた旧姓の活用、住民基本台帳ネットワーク
 の活用などの様々な方法により、未統合の記録の解明・統合作業を進めている。


3)また、国民の皆様がいつでも簡便にご自身の年金記録を確認することができる
 よう、
 ・2009年4月から、現役加入者の方に「ねんきん定期便」をお送りし、加入履歴
  等をお知らせするほか、
 ・現在は現役加入者の方のみ利用できるインターネットでの記録照会を年金受給者
  にも拡大する(2008年度)、
 ・厚生年金保険名簿や市町村国民年金名簿等を電子画像ファイル化して検索できる
  システムを整備する(2008年度から準備を進め、2009年度に整備)
 などの取組みを行うこととしている。


4) 8億件超に上る紙台帳の記録とコンピュータ記録との突合せについては、
 実施したサンプル調査の分析等も踏まえ、計画的に進めることとしている。
 

なお、厚生年金保険料を天引きされたが事業主から届出や保険料納付がない
ために年金記録がない事案について、年金記録確認第三者委員会への申立の
早急な処理を図るため、被保険者が保険料を天引きされた事実を重視し、
保険給付を行うこと等を内容とする「厚生年金保険保険給付及び保険料の
納付の特例等に関する法律」が2007年11月、第168回臨時国会に提出され、
同年12月12日に成立し、同年12月19日から施行されている。


☆☆=====================================================================☆☆


「年金実務の信頼回復に向けた取組み」に関する記載です。

この文章が、そのまま出題されるってことは・・・ないと思いますが、
この文章に出てくる言葉、いくつか知っておいたほうがよいでしょう。

「ねんきん特別便」
「ねんきん定期便」

この2つ別物です。

「ねんきん定期便」は、平成21年4月から送付が始まっています。

法律上は、「ねんきん定期便」なんて言葉は出てきませんが、
一般的な文章として出題があると、このような言葉が使われる可能性はあります。

それと、
「年金記録確認第三者委員会」ですが、

昨年、厚生年金保険法の選択式で「年金時効特例法」が出題されていることを
考えると、「年金記録確認第三者委員会」に関する記載が出題されるってことも
あり得ます。

ということで、これらの言葉、
念のため、押さえておきましょう。


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4 過去問ベース選択対策・平成20年択一式「国民年金法問3-B・問5-D」

今回の過去問ベース選択対策は、国民年金法です。

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
(平成20年択一式「国民年金法問3-B・問5-D」の問題をベースにしています)


☆☆===============================================================☆☆


【 問題 】

1 国民年金法において、政府は、( A )制度に関する国会の審議を踏まえ、
 ( A )制度全般について、( B )、保険料等の負担と給付の在り方を
 含め、一体的な見直しを行いつつ、これとの整合を図り、( C )制度に
 ついて必要な見直しを行うものとされている。

2 国民年金基金(以下「基金」という)は、( D )及び解散基金加入員
 に係る年金及び一時金の支給を共同して行うため、国民年金基金連合会
 設立することができるが、( D )とは、基金の加入員の資格を喪失した
 者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給
 権を有する者を除く)であって、当該基金加入期間が( E )年に満たない
 ものをいう。


☆☆====================================================☆☆


択一式で出題された問題に空欄を作ったものです。

1の文章は、平成16年改正の際に設けられた規定です。

AとCの空欄、
ここは逆に入れてしまう可能性があるので、注意しておかないといけませんね。

それと、
こういう文章は選択式で出題されやすいので、空欄としていない
「負担と給付」なんて言葉も、押さえておいたほうがよいでしょう。


2は、国民年金基金に関する記載です。
厚生年金基金との違い、ここに注意ですね。

Eの空欄は、出題時、厚生年金基金の年数を入れて誤りとなっていました。
ですから、出題されたら、選択肢に、そのような年数が置かれるでしょう。


☆☆===================================================☆☆


【 解答 】です。

A:社会保障
B:税
C:公的年金
D:中途脱退者
E:15


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