2009年8月22日号 (no. 322)
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---3分労働ぷちコラム-------------
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本日のテーマ【
契約期間に応じて
有給休暇を小出しにする】
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雇用契約が細切れなので、
有給休暇も細切れにしたい。
ご存知のように、
有給休暇というのは、6ヶ月で10日、1年6ヶ月で11日というように、勤務期間と休暇の日数がリンクしていますね。
ただ、上記のリンクを意識すると、6ヶ月に到達するまでは休暇を付与してはいけないとか、1年6ヶ月に到達するまでは休暇を付与できないと思ってしまう方もいらっしゃいます。
確かに、
労働基準法でも、勤務期間と休暇日数が明示されていますから、「守らなきゃ!」と思うのも無理からぬことです。
となると、例えば、3ヵ月ごとに
雇用契約を更新する会社があるとして、その更新ごとに
有給休暇を小出しに付与したいと考えたときには、どうすれば良いでしょうか。
つまり、3ヵ月時点で5日の休暇、さらに、6ヶ月時点で5日の休暇というように休暇を付与するのはOKなのかということですね。
労働基準法では、「勤続6ヶ月で10日の休暇」としか書かれていませんから、悩みどころです。
■「勤務期間」と「休暇日数」の比率は守るべき。
確かに、休暇の付与方法は、6ヶ月で10日、1年6ヶ月で11日、、、というのが原則です。
ただ、これはあくまで「原則」です。
一定の条件を守れば、必ずしも、上記の付与ルールに基づかなくても、変則的に休暇を付与することも可能です。
例えば、3ヵ月ごとに
雇用契約を更新しているならば、入社から3ヵ月時点で5日の休暇を付与して、その後、6ヶ月時点で5日の休暇を付与するという取り扱いも可能なのですね。
なぜならば、6ヶ月時点で、10日の休暇は付与されているからです。
ただし、6ヶ月時点で総計10日の
有給休暇が付与されていなければいけません。
「6ヶ月で10日の休暇」というのが遵守ラインですから、このラインを下回るような扱いはダメなのですね。
例えば、3ヵ月時点で4日、6ヶ月時点で4日の休暇を付与しているとすると、総計で8日しか付与されていませんから、だめです。
しかし、6ヶ月よりも早い段階で、10日の休暇を付与してしまうのは構いません。
つまり、3ヵ月時点で5日、4ヶ月時点で2日、5ヶ月時点で3日の休暇というように、6ヶ月に到達する前に、必要な休暇を付与してしまうのは良いわけですね。
ゆえに、勤務期間と休暇日数の比率を守っているならば、
有給休暇の付与方法は工夫の余地があるわけです。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【契約期間に応じて有給休暇を小出しにする】
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■雇用契約が細切れなので、有給休暇も細切れにしたい。
ご存知のように、有給休暇というのは、6ヶ月で10日、1年6ヶ月で11日というように、勤務期間と休暇の日数がリンクしていますね。
ただ、上記のリンクを意識すると、6ヶ月に到達するまでは休暇を付与してはいけないとか、1年6ヶ月に到達するまでは休暇を付与できないと思ってしまう方もいらっしゃいます。
確かに、労働基準法でも、勤務期間と休暇日数が明示されていますから、「守らなきゃ!」と思うのも無理からぬことです。
となると、例えば、3ヵ月ごとに雇用契約を更新する会社があるとして、その更新ごとに有給休暇を小出しに付与したいと考えたときには、どうすれば良いでしょうか。
つまり、3ヵ月時点で5日の休暇、さらに、6ヶ月時点で5日の休暇というように休暇を付与するのはOKなのかということですね。
労働基準法では、「勤続6ヶ月で10日の休暇」としか書かれていませんから、悩みどころです。
■「勤務期間」と「休暇日数」の比率は守るべき。
確かに、休暇の付与方法は、6ヶ月で10日、1年6ヶ月で11日、、、というのが原則です。
ただ、これはあくまで「原則」です。
一定の条件を守れば、必ずしも、上記の付与ルールに基づかなくても、変則的に休暇を付与することも可能です。
例えば、3ヵ月ごとに雇用契約を更新しているならば、入社から3ヵ月時点で5日の休暇を付与して、その後、6ヶ月時点で5日の休暇を付与するという取り扱いも可能なのですね。
なぜならば、6ヶ月時点で、10日の休暇は付与されているからです。
ただし、6ヶ月時点で総計10日の有給休暇が付与されていなければいけません。
「6ヶ月で10日の休暇」というのが遵守ラインですから、このラインを下回るような扱いはダメなのですね。
例えば、3ヵ月時点で4日、6ヶ月時点で4日の休暇を付与しているとすると、総計で8日しか付与されていませんから、だめです。
しかし、6ヶ月よりも早い段階で、10日の休暇を付与してしまうのは構いません。
つまり、3ヵ月時点で5日、4ヶ月時点で2日、5ヶ月時点で3日の休暇というように、6ヶ月に到達する前に、必要な休暇を付与してしまうのは良いわけですね。
ゆえに、勤務期間と休暇日数の比率を守っているならば、有給休暇の付与方法は工夫の余地があるわけです。
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『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
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そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
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始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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