2009年9月4日号 (no. 335)
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---3分労働ぷちコラム-------------
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本日のテーマ【自己判断で
休日勤務や
時間外勤務をする人】
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■要求もなく、命令も無く、
休日勤務や
時間外勤務をする。
本来、
休日勤務や
時間外勤務というのは、上司(上長とも言う)の命令や指示があって実施されるものですよね。
しかし、中には、命令や指示も無く、
休日や時間外に仕事をする方がいらっしゃるようです。つまり、上司の指示を待たずに、その場の人達が自らの判断で
休日や時間外に仕事をするわけです。
確かに、その度ごとに、上司からの指示や命令を待っているのでは手間だから、自分たちが自主的に判断して行動する方が早いと考えるのかもしれません。
また、ルール上(
就業規則など)は、
休日や時間外の勤務を行うときは指示や命令が必要と決めておきながら、現場ではいちいち指示や命令を行わずにズルズルと
休日や時間外の勤務を実施している会社もあります。上司の方も、「どうせ毎回のことだから、わざわざ指示や命令をするまでもない」と考えているのかもしれません。
ただ、何らの
決済も通過せずに、
休日や時間外の勤務を実施していると、
労務管理が徐々に緩慢になっていきます。
■"許可"ではなく"申請"を求める。
決まりでは指示や命令を必要としているが、実際には指示や命令がないという感覚が浸透すると、自己判断で
休日や時間外の勤務をしてしまう人も出てきます。
それゆえ、何らかの
決済を経る必要があるわけです。
つまり、
決済のない
休日や時間外の勤務に関して、その手当の支払いは拒否できるという仕組みを作っておく必要があります。
ただし、この仕組みは公正に運用しないと、手当の不払いが起こることもあります。必要な
休日や時間外の勤務なのに、会社が意図的にそれを認めないというような場面ですね。
具体的には、「許可制」と「申請制」の2パターンがあります。
「
休日や時間外の勤務を許可制にする方法」だと、
休日や時間外の勤務は原則としてNGになります。
一方、「
休日や時間外の勤務を申請制にする方法」
休日や時間外の勤務は原則としてOKになります。
ただ、許可制にすると、「必要なのに許可しない」という状況になるかもしれませんので、申請制にすると良いかもしれません。
「事前に申請のない
休日勤務や
時間外勤務は認めない。
ただし、正当な理由のあるときは、事後の申請も可能とします」
という決め方でいかがでしょうか。
もちろん、申請の理由を聞くのは構いません。
「自己判断で
休日や時間外の勤務をさせない」という目的でしたら、申請制の
決済でも足りるのではないかと思います。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【自己判断で休日勤務や時間外勤務をする人】
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■要求もなく、命令も無く、休日勤務や時間外勤務をする。
本来、休日勤務や時間外勤務というのは、上司(上長とも言う)の命令や指示があって実施されるものですよね。
しかし、中には、命令や指示も無く、休日や時間外に仕事をする方がいらっしゃるようです。つまり、上司の指示を待たずに、その場の人達が自らの判断で休日や時間外に仕事をするわけです。
確かに、その度ごとに、上司からの指示や命令を待っているのでは手間だから、自分たちが自主的に判断して行動する方が早いと考えるのかもしれません。
また、ルール上(就業規則など)は、休日や時間外の勤務を行うときは指示や命令が必要と決めておきながら、現場ではいちいち指示や命令を行わずにズルズルと休日や時間外の勤務を実施している会社もあります。上司の方も、「どうせ毎回のことだから、わざわざ指示や命令をするまでもない」と考えているのかもしれません。
ただ、何らの決済も通過せずに、休日や時間外の勤務を実施していると、労務管理が徐々に緩慢になっていきます。
■"許可"ではなく"申請"を求める。
決まりでは指示や命令を必要としているが、実際には指示や命令がないという感覚が浸透すると、自己判断で休日や時間外の勤務をしてしまう人も出てきます。
それゆえ、何らかの決済を経る必要があるわけです。
つまり、決済のない休日や時間外の勤務に関して、その手当の支払いは拒否できるという仕組みを作っておく必要があります。
ただし、この仕組みは公正に運用しないと、手当の不払いが起こることもあります。必要な休日や時間外の勤務なのに、会社が意図的にそれを認めないというような場面ですね。
具体的には、「許可制」と「申請制」の2パターンがあります。
「休日や時間外の勤務を許可制にする方法」だと、休日や時間外の勤務は原則としてNGになります。
一方、「休日や時間外の勤務を申請制にする方法」休日や時間外の勤務は原則としてOKになります。
ただ、許可制にすると、「必要なのに許可しない」という状況になるかもしれませんので、申請制にすると良いかもしれません。
「事前に申請のない休日勤務や時間外勤務は認めない。
ただし、正当な理由のあるときは、事後の申請も可能とします」
という決め方でいかがでしょうか。
もちろん、申請の理由を聞くのは構いません。
「自己判断で休日や時間外の勤務をさせない」という目的でしたら、申請制の決済でも足りるのではないかと思います。
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『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
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Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
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の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
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ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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