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人件費管理講座(5)人件費の概念を広げるべし

◆人件費は直接雇用している人だけが対象?

ところで、人件費というのは、誰に関する経費を指すのでしょうか?

正社員に支払う給与や法定福利などの経費については、異論のないところでしょう。

誰がどう考えても人件費です。

では役員は?

役員は労働者ではありません。
会社との関係は委任契約関係になっており、労働契約になっていません。
会社に使われているわけではなく、会社を経営する立場です。

したがって、役員報酬などの役員に関する経費は人件費になりません。
ただし、役員でも、「取締役営業部長」など、従業員部分も併せ持つ、いわゆる「兼務役員」という人がいます。

このような場合は、役員報酬のうち、従業員としての業務に対応する部分(上記の例では、営業部長の業務に対する報酬)は、人件費としてカウントします。

実務的には、全従業員役員兼務役員除く)の最高賃金額を、兼務役員報酬従業員部分とすることが多いようです。


では、パートタイマーや契約社員は?
これは明らかに労働者ですから、こうした人に支払う給与などは、当然人件費になります。


ここまでは、異論のないところでしょう。
どの会社でも、これらの経費は、人件費として把握しています。

では、派遣社員や業務請負に関する経費は、どうなのでしょうか?


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