2009年9月10日号 (no. 341)
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---3分労働ぷちコラム-------------
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本日のテーマ【休暇の日に出勤しても時間外にはならない】
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■休暇の日に仕事をしたら手当が必要?
会社には、休暇という名称の休みが多種多様にあります。
創業記念日休暇、バースデー休暇、有給休暇、傷病休暇、介護休暇、、、。
他にも変わった休暇があるかもしれません。
では、休暇の日に、やむを得ず出勤したときには、何らかの手当が必要でしょうか。
例えば、有給休暇を取得している日に、午前中の3時間だけ出勤して仕事をしたとき、休暇中の出勤になるので何らかの手当が必要になるのでしょうか。
時間外手当?、、それとも、休日出勤手当でしょうか。
想定外の仕事だから、時間外でしょうか。
休みの日に仕事をしているから、休日出勤でしょうか。
■時間外でもないし、休日でもない。
有給休暇の日に出勤したからといって、時間外勤務になるというわけではありません。
また、休暇は休日ではないので、休日出勤にもなりません。なぜ休日ではないかと言うと、労働基準法では、休日は「法定休日」を意味しますので、有給休暇は休日の対象ではないのですね。
有給休暇は法定外の休日(労働基準法に有給休暇のルールがありますが、休日出勤を考える時には法定外の休日として扱われます)ですから、たとえその日に仕事をしても休日出勤にはなりません。
もちろん、有給休暇の日の3時間を加算して、1週40時間の枠を超えると、時間外になるのですが、その枠を超えない前提で有給休暇の日に出勤しても手当は必要ないのですね。
想定外の勤務だから時間外勤務になるのではなく、時間外勤務は1日8時間、1週40時間(例外44時間)で考えます。
休暇だから休日なのではなく、1週1日の法定休日だから休日になるというように考えます。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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