2009年10月6日号 (no. 367)
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本日のテーマ【自社の休業中に他で働く】
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■休業中だからバイトもできない?
ご存知の方も多いでしょうが、今現在、経営状況が良くないという理由で休業すると、
休業手当を助成してもらえる制度があります。いわゆる、「雇調金」と「中安金」という制度ですね。
会社の都合で社員さんを休みにすると
休業手当が必要ですので、その
休業手当のための資金を
補助しようというのが上記の制度です。
この制度を利用するには社員さんが休業することが必要なのですが、休業した社員さんが他の会社で働いたり、自営で商売をしたりして
報酬を得たときには
助成金の取り扱いはどうなるのかと、会社によっては悩むこともあるようです。
つまり、自社では休業として扱っているのに、一方で、他社で働いたり、自営で働いたりすると、休業の効果が消滅してしまうのではないかと思うようです。
確かに、「休業」を実施して
助成金を申請するのですから、働いてはいけないと思うのは無理もありません。
ただ、自社で休業しているからといって、他社での事情は影響するものでしょうか。
■他で働いても
助成金に影響はない。
もし、社員さんが休業中にこっそりと他社で働いていたとして、その事実により自社の
助成金の申請が取り消されるとなると、会社は困りますよね。
自社では把握できない事情により
助成金の申請が取り消されるのですから、不合理です。
ゆえに、休業中に自社以外で働いたり、自営で働いたりすることによって、
助成金の申請に影響は出ないのですね。
助成金では、「自社で休業しているかどうか」が判断の基準ですから、他社で起こっている事情を勘案して判断するものではありません。
ただ、会社によっては、休業という状況にかかわらず、他社での就業を禁止している会社もありますので、
助成金に影響するかどうかに関係なく他社で働けないこともあります。
しかしながら、休業中に限っては他社での仕事を認めたりする会社もありますね。
休業手当だけだと通常の
報酬よりも少なくなります(支給率100%の場合を除く)から、その
休業手当に上乗せするために他社で働くという人もいるのかもしれません。
中には、兼職や副業を禁止しているものの、形式的に
就業規則に書かれているだけで、実際には禁止していなかったりする会社もあります。
ひな形の
就業規則を使っている会社だと、副業や兼職を禁止する内容がひな形に書かれていて、そのままで
就業規則を運用していることもあるのですね。
ゆえに、実際に使う規定でなくともそのまま
就業規則として成立させてしまっているわけです。
兼職禁止というルールがあっても、他の会社と掛け持ちで働いても良いかと聞いてみると、意外と許されたりすることもあります。
今では、兼職については強く規制する部分でもないのでしょうね。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【自社の休業中に他で働く】
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■休業中だからバイトもできない?
ご存知の方も多いでしょうが、今現在、経営状況が良くないという理由で休業すると、休業手当を助成してもらえる制度があります。いわゆる、「雇調金」と「中安金」という制度ですね。
会社の都合で社員さんを休みにすると休業手当が必要ですので、その休業手当のための資金を補助しようというのが上記の制度です。
この制度を利用するには社員さんが休業することが必要なのですが、休業した社員さんが他の会社で働いたり、自営で商売をしたりして報酬を得たときには助成金の取り扱いはどうなるのかと、会社によっては悩むこともあるようです。
つまり、自社では休業として扱っているのに、一方で、他社で働いたり、自営で働いたりすると、休業の効果が消滅してしまうのではないかと思うようです。
確かに、「休業」を実施して助成金を申請するのですから、働いてはいけないと思うのは無理もありません。
ただ、自社で休業しているからといって、他社での事情は影響するものでしょうか。
■他で働いても助成金に影響はない。
もし、社員さんが休業中にこっそりと他社で働いていたとして、その事実により自社の助成金の申請が取り消されるとなると、会社は困りますよね。
自社では把握できない事情により助成金の申請が取り消されるのですから、不合理です。
ゆえに、休業中に自社以外で働いたり、自営で働いたりすることによって、助成金の申請に影響は出ないのですね。
助成金では、「自社で休業しているかどうか」が判断の基準ですから、他社で起こっている事情を勘案して判断するものではありません。
ただ、会社によっては、休業という状況にかかわらず、他社での就業を禁止している会社もありますので、助成金に影響するかどうかに関係なく他社で働けないこともあります。
しかしながら、休業中に限っては他社での仕事を認めたりする会社もありますね。
休業手当だけだと通常の報酬よりも少なくなります(支給率100%の場合を除く)から、その休業手当に上乗せするために他社で働くという人もいるのかもしれません。
中には、兼職や副業を禁止しているものの、形式的に就業規則に書かれているだけで、実際には禁止していなかったりする会社もあります。
ひな形の就業規則を使っている会社だと、副業や兼職を禁止する内容がひな形に書かれていて、そのままで就業規則を運用していることもあるのですね。
ゆえに、実際に使う規定でなくともそのまま就業規則として成立させてしまっているわけです。
兼職禁止というルールがあっても、他の会社と掛け持ちで働いても良いかと聞いてみると、意外と許されたりすることもあります。
今では、兼職については強く規制する部分でもないのでしょうね。
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『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
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『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
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仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
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「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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