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■□ 2009.10.17
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社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No311
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 改正情報
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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まずは、
「通信教育のフォーサイト」の受講生の方にお知らせです。
「2010年試験対策 基礎講座」の教材ですが、
HPでは、
労働基準法及び
労働安全衛生法について
「10月20日」発送予定となっていますが、
昨日(10月16日)から発送が始まっております。
ということで、間もなく、教材が到着しますので。
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└■ 2 改正情報
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確定拠出年金には、企業型と個人型がありますが、
いずれにしても、掛金の拠出限度額が規定されています。
この点については、
【14-10-D】
企業型年金の事業主掛金の拠出限度額は、企業型年金加入者の、
厚生年金基金
の加入員の資格の有無等によって異なる。
という正しい出題があります。
で、その拠出限度額ですが、具体的にはいくらなのかといえば、
<企業型>
・確定給付年金あり:23,000円
・確定給付年金なし:46,000円
<個人型>
・第1号加入者:68,000円
・第2号加入者:18,000円
となっています。
で、この拠出限度額が平成22年1月1日から引き上げられます。
<企業型>
・確定給付年金あり:25,500円
・確定給付年金なし:51,000円
<個人型>
・第1号加入者:68,000円
・第2号加入者:23,000円
拠出限度額、今まで、具体的な金額を論点にした出題はありませんが、
今回、改正されたということで、出題される可能性ありますから、
これらの額、覚えておきましょう。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「高年齢者を取り巻く状況」と「高年齢者の生活と
雇用の
安定のための支援の取組み」に関する記載です(平成21年度版厚生労働白書
P38、P40~41)。
☆☆======================================================☆☆
<高年齢者を取り巻く状況・所得の状況>
高齢期の所得保障として、老齢年金がある。公的年金制度は、現役世代が納める
保険料により現在の高齢者の年金給付をまかなうという世代間
扶養の仕組みに
よって成り立っているため、
賃金や物価に応じて給付額を調整して高齢期の生活
の支えとして実質的に価値ある水準の年金を支給することができるとともに、
受給権者が亡くなるまでの間、終身にわたって年金支給が保障されることとなっ
ていることから、老後の所得保障の主柱となっている。
実際に、高齢者世帯(65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満
の者が加わった世帯をいう)の年金受給状況を厚生労働省大臣官房統計情報部
「平成20年国民生活基礎調査」により見ると、所得(2007(平成19)年では
平均298.9 万円)の約7割を公的年金が支えており、公的年金を受給している
世帯の約6割は公的年金のみで生活している。
<高年齢者の生活と
雇用の安定のための支援の取組み>
高齢期の所得を支える公的年金については、高齢者世帯の平均収入の約7割
をカバーするとともに、約6割の高齢者世帯は、収入のすべてを公的年金だけ
で生活しており、核家族化、少子高齢化の進展の中で、高齢期の生活に大きな
役割を果たしている。
一方、我が国においては、他の先進国に比べて高齢者の労働力率が高く、今後
とも意欲のある高齢者が働き続けられるようにすることが重要である。特に、
我が国経済社会の活力を維持するためにも、高い就労意欲を有する高齢者が長年
培ってきた知識と経験をいかし、社会の支え手としていきいきと活躍し続ける
ことが重要となっている。
このため、高年齢者の安定した所得保障と
雇用機会を確保することが重要である。
公的年金制度については、制度の持続可能性の確保に加え、低年金・無年金問題
への対応等、
基礎年金の最低保障機能の強化等が課題となっており、また、
雇用
機会の確保については、厳しい
雇用失業情勢に対応しつつ、少子高齢化等を踏まえ、
希望者全員が65歳まで働ける
継続雇用制度など高年齢者
雇用確保措置の充実や、
65歳を超えていくつになっても働ける社会の実現が重要である。
☆☆======================================================☆☆
「高齢期の所得保障など」に関する記載です。
公的年金の仕組みや役割などについて記載していますが、
このような記載、選択式で狙われやすいところです。
老後の所得保障や公的年金の仕組みに関しては、
過去に
【12-選択】
我が国の医療保障制度や老後の所得保障制度は、
社会保険方式を基本と
している。我が国の
社会保障制度の構築に大きな影響を与えた、1950年
の( A )勧告も「国家が国民の( B ) の観念を害することが
あってはならない」とし、1995年の勧告でも
社会保険方式の利点が強調
されて今日に至っている。
【14-選択】
公的年金は、現役時代から考えて、45年から60年後といった老後までの
長い期間に、経済社会がどのように変わろうとも、その社会で従前の生活
と大きく変わらない暮らしのできる年金を保障することを目的としており、
物価や生活水準の変動に応じて年金額の水準を改定する仕組みをとっている。
このような仕組みは、社会全体で( A )を行う公的年金においてはじめて
約束できるものであり、個人年金や貯蓄が代替することはむずかしい。
というような出題があります。
このような内容は、今後も出題される可能性ありますから、
たとえば、白書の記載にある
「高齢期」や「世代間
扶養」、「少子高齢化」なんて言葉は、
当然、押さえておくべきで・・・・・
そのほか、たとば、
「核家族化」、「労働力率」、「最低保障機能」なんて言葉、
このような箇所が空欄になったとき、対応できるようにしておく必要が
ありますね。
公的年金の仕組みや役割などがわかっていれば、
実際に出題されたとき、文脈や選択肢から、
正しい言葉を選べるとは思うのですが・・・・
言葉として意識しておくと、随分違うでしょうね。
前述の問題の答えは、
【12-選択】
A:
社会保障制度審議会
B:自主的責任
【14-選択】
A:世代間
扶養
です。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成21年-労基法問6-E「
休日の振替」です。
☆☆======================================================☆☆
就業規則に
休日の振替を必要とする場合には
休日を振り替えることが
できる旨の規定を設けている
事業場においては、当該規定に基づき
休日
を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定することによって、
4週4日の
休日が確保される範囲内において、所定の
休日と所定の労働日
とを振り替えることができる。
☆☆======================================================☆☆
休日の振替に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【13-7-C】
週休1日制の
事業場において、
就業規則に
休日を振り替えることが
できる旨の規定を設け、その規定に基づいて、あらかじめ、当初予定
されていた
休日の8日後の所定労働日を振り替えるべき
休日として
特定して
休日の振替えを行ったときは、当初予定されていた
休日は
労働日となり、その日に労働させても、
休日に労働させることには
ならない。この場合、4週4日の
休日は確保されているものとする。
【5-7-D】
就業規則において
休日を特定し、「
休日の振替を必要とする場合には
休日を振り替えることができる」旨の規定を設けている場合には、
その
休日とされる日に労働させた後であっても、同一週内で具体的
な日を
代休として指定したときは、
休日労働に対する
割増賃金を支払
う必要はない。
☆☆======================================================☆☆
休日の振替を行うには、
就業規則において、
休日を振り替えることが
できる旨の規定を設け、
休日を振り替える前に予め振り替えるべき日を
特定しておかなければなりません。
また、
法定休日(4週間に4日の
休日)は、確保しなければなりません。
これが確保できないと、振り替えたとしても、結局、
休日労働をさせる
ってことになってしまいますので。
ということで、
【21-6-E】と【13-7-C】は正しくなります。
これに対して、【5-7-D】ですが、
就業規則に
「
休日の振替を必要とする場合には
休日を振り替えることができる」
旨の規定を設けている
としていますが、
事前に
休日の振替を行っていません。
休日に労働させた後に
代休を与える日を指定するとしています。
これでは、
休日の振替にはならないので、
「
休日に労働させた事実」はなくならず、
割増賃金の支払が必要となります。
休日の振替の仕組みと「
代休」、これは、まったく異なるものですからね。
混同しないように。
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加藤 光大
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4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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「2010年試験対策 基礎講座」の教材ですが、
HPでは、
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確定拠出年金には、企業型と個人型がありますが、
いずれにしても、掛金の拠出限度額が規定されています。
この点については、
【14-10-D】
企業型年金の事業主掛金の拠出限度額は、企業型年金加入者の、厚生年金基金
の加入員の資格の有無等によって異なる。
という正しい出題があります。
で、その拠出限度額ですが、具体的にはいくらなのかといえば、
<企業型>
・確定給付年金あり:23,000円
・確定給付年金なし:46,000円
<個人型>
・第1号加入者:68,000円
・第2号加入者:18,000円
となっています。
で、この拠出限度額が平成22年1月1日から引き上げられます。
<企業型>
・確定給付年金あり:25,500円
・確定給付年金なし:51,000円
<個人型>
・第1号加入者:68,000円
・第2号加入者:23,000円
拠出限度額、今まで、具体的な金額を論点にした出題はありませんが、
今回、改正されたということで、出題される可能性ありますから、
これらの額、覚えておきましょう。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「高年齢者を取り巻く状況」と「高年齢者の生活と雇用の
安定のための支援の取組み」に関する記載です(平成21年度版厚生労働白書
P38、P40~41)。
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<高年齢者を取り巻く状況・所得の状況>
高齢期の所得保障として、老齢年金がある。公的年金制度は、現役世代が納める
保険料により現在の高齢者の年金給付をまかなうという世代間扶養の仕組みに
よって成り立っているため、賃金や物価に応じて給付額を調整して高齢期の生活
の支えとして実質的に価値ある水準の年金を支給することができるとともに、
受給権者が亡くなるまでの間、終身にわたって年金支給が保障されることとなっ
ていることから、老後の所得保障の主柱となっている。
実際に、高齢者世帯(65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満
の者が加わった世帯をいう)の年金受給状況を厚生労働省大臣官房統計情報部
「平成20年国民生活基礎調査」により見ると、所得(2007(平成19)年では
平均298.9 万円)の約7割を公的年金が支えており、公的年金を受給している
世帯の約6割は公的年金のみで生活している。
<高年齢者の生活と雇用の安定のための支援の取組み>
高齢期の所得を支える公的年金については、高齢者世帯の平均収入の約7割
をカバーするとともに、約6割の高齢者世帯は、収入のすべてを公的年金だけ
で生活しており、核家族化、少子高齢化の進展の中で、高齢期の生活に大きな
役割を果たしている。
一方、我が国においては、他の先進国に比べて高齢者の労働力率が高く、今後
とも意欲のある高齢者が働き続けられるようにすることが重要である。特に、
我が国経済社会の活力を維持するためにも、高い就労意欲を有する高齢者が長年
培ってきた知識と経験をいかし、社会の支え手としていきいきと活躍し続ける
ことが重要となっている。
このため、高年齢者の安定した所得保障と雇用機会を確保することが重要である。
公的年金制度については、制度の持続可能性の確保に加え、低年金・無年金問題
への対応等、基礎年金の最低保障機能の強化等が課題となっており、また、雇用
機会の確保については、厳しい雇用失業情勢に対応しつつ、少子高齢化等を踏まえ、
希望者全員が65歳まで働ける継続雇用制度など高年齢者雇用確保措置の充実や、
65歳を超えていくつになっても働ける社会の実現が重要である。
☆☆======================================================☆☆
「高齢期の所得保障など」に関する記載です。
公的年金の仕組みや役割などについて記載していますが、
このような記載、選択式で狙われやすいところです。
老後の所得保障や公的年金の仕組みに関しては、
過去に
【12-選択】
我が国の医療保障制度や老後の所得保障制度は、社会保険方式を基本と
している。我が国の社会保障制度の構築に大きな影響を与えた、1950年
の( A )勧告も「国家が国民の( B ) の観念を害することが
あってはならない」とし、1995年の勧告でも社会保険方式の利点が強調
されて今日に至っている。
【14-選択】
公的年金は、現役時代から考えて、45年から60年後といった老後までの
長い期間に、経済社会がどのように変わろうとも、その社会で従前の生活
と大きく変わらない暮らしのできる年金を保障することを目的としており、
物価や生活水準の変動に応じて年金額の水準を改定する仕組みをとっている。
このような仕組みは、社会全体で( A )を行う公的年金においてはじめて
約束できるものであり、個人年金や貯蓄が代替することはむずかしい。
というような出題があります。
このような内容は、今後も出題される可能性ありますから、
たとえば、白書の記載にある
「高齢期」や「世代間扶養」、「少子高齢化」なんて言葉は、
当然、押さえておくべきで・・・・・
そのほか、たとば、
「核家族化」、「労働力率」、「最低保障機能」なんて言葉、
このような箇所が空欄になったとき、対応できるようにしておく必要が
ありますね。
公的年金の仕組みや役割などがわかっていれば、
実際に出題されたとき、文脈や選択肢から、
正しい言葉を選べるとは思うのですが・・・・
言葉として意識しておくと、随分違うでしょうね。
前述の問題の答えは、
【12-選択】
A:社会保障制度審議会
B:自主的責任
【14-選択】
A:世代間扶養
です。
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今回は、平成21年-労基法問6-E「休日の振替」です。
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就業規則に休日の振替を必要とする場合には休日を振り替えることが
できる旨の規定を設けている事業場においては、当該規定に基づき休日
を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定することによって、
4週4日の休日が確保される範囲内において、所定の休日と所定の労働日
とを振り替えることができる。
☆☆======================================================☆☆
休日の振替に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【13-7-C】
週休1日制の事業場において、就業規則に休日を振り替えることが
できる旨の規定を設け、その規定に基づいて、あらかじめ、当初予定
されていた休日の8日後の所定労働日を振り替えるべき休日として
特定して休日の振替えを行ったときは、当初予定されていた休日は
労働日となり、その日に労働させても、休日に労働させることには
ならない。この場合、4週4日の休日は確保されているものとする。
【5-7-D】
就業規則において休日を特定し、「休日の振替を必要とする場合には
休日を振り替えることができる」旨の規定を設けている場合には、
その休日とされる日に労働させた後であっても、同一週内で具体的
な日を代休として指定したときは、休日労働に対する割増賃金を支払
う必要はない。
☆☆======================================================☆☆
休日の振替を行うには、就業規則において、休日を振り替えることが
できる旨の規定を設け、休日を振り替える前に予め振り替えるべき日を
特定しておかなければなりません。
また、法定休日(4週間に4日の休日)は、確保しなければなりません。
これが確保できないと、振り替えたとしても、結局、休日労働をさせる
ってことになってしまいますので。
ということで、
【21-6-E】と【13-7-C】は正しくなります。
これに対して、【5-7-D】ですが、
就業規則に
「休日の振替を必要とする場合には休日を振り替えることができる」
旨の規定を設けている
としていますが、
事前に休日の振替を行っていません。
休日に労働させた後に代休を与える日を指定するとしています。
これでは、休日の振替にはならないので、
「休日に労働させた事実」はなくならず、割増賃金の支払が必要となります。
休日の振替の仕組みと「代休」、これは、まったく異なるものですからね。
混同しないように。
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