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店舗改装で休んでも休業にはならない。




2009年10月20日号 (no. 381)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム-------------
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本日のテーマ【店舗改装で休んでも休業にはならない】
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■改装のために休み。


営業用の建物が古くなると、新しく建て替えたり、内装をリフレッシュしたりしますね。

ただ、営業用の建物ですから、仕事で使っているわけです。その建物を建て替えたり、内装を新しくしたりするとなると、一時的に営業を停止しなければいけませんよね。

期間の長短はありますが、一定期間休みにして、改装の作業を進めなければいけないわけです(ただ、夜間の営業時間外の作業だけで完了できるならば、特に支障になることはない)。

となると、社員さんは、その改装の期間は休まざるを得ないですね。

そこで、その休んでいる期間は単なる休みになるか、それとも休業になるか、という点で考えが分かれます。


正当な作業所の閉鎖だから休業にはならないのか、

それとも、

改装という会社の都合で休んでいるのだから休業になるのか。

どちらでしょうか。






■キチンとした理由での休みだから休業ではない。


結論から言えば、「使用者の正当な作業所閉鎖のための労働者の休業」ですので、使用者責に帰する事由で休業するのではなく、「休業」として扱う必要はないです。

確かに、立て替えや内装のリフレッシュなどの改装は、会社の判断で実施されることですから、会社都合で休まされているとも思えます。

しかし、キチンとした理由で作業所を閉鎖しているならば、休業にする必要はないのですね。なお、営業不振で作業所を閉鎖すると、これは休業になります。営業不振や経営不振は正当な理由にならないのですね。

ただ、他の店舗で働くことが十分に可能な環境がある(チェーン展開する会社など)とすると、必ずしも休業にならないとは限らないかもしれません。


他にも、新店設立で社員さんを休ませるときにも、正当な理由にはなり得ます。ただし、新店を作るということは、既存の店もあるということなのでしょうから、新店が出来上がるまでは既存の店で働くことができます(代替手段が存在する)ので、上記の正当な理由が打ち消されるかもしれません。





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※配信サンプルもあります。


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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

▽    ▽   < Clockperiodの利用はこちら >    ▽    ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT



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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT



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