2009年11月9日号 (no. 401)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【休日には時間外勤務は無い。けれども、、、】
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■「休日勤務の日には時間外勤務はない」という内容は正しいが、、
1日8時間および1週40時間(例外44時間)を超えて勤務すると、時間外の勤務になることはご存知の通りです。
また、休日労働の日に、法定の時間枠を超えて勤務しても、時間外の勤務にならないこともご存知の方がいるかもしれません。つまり、休日労働の日に、1日8時間を超えて勤務しても時間外の勤務にはならないのですね。
ただ、休日労働という時の「休日」の定義をキチンと把握できていないと、判断に迷うことがあります。
休日には、法定休日と法定外の休日があります。
法定休日とは法律で決めた休日です。一方、法定外の休日とは会社が独自に決めた休日です。
では、休日労働という時の「休日」の意味は、上記のどちらでしょうか。
法定休日でしょうか、それとも、会社が決めた休日でしょうか。
■休日といっても「会社が決めた休日」ではない。
答えは、前者です。
休日労働という時の「休日」の意味は、「法定休日」のことです。
ちなみに、法定休日とは、「1週1日」の休日です。なお、曜日が指定されていませんから、会社ごとに個別に把握する必要があります。
例えば、土曜日と日曜日が休みの会社があるとすると(簡単にするため、祝日や盆暮れの休みは除外します)、このどちらかが法定休日で、もう一方が法定外の休日です。なお、この会社では法定休日の曜日を固定していないとします。
その前提で、土曜日に休んで日曜日に勤務したとすると、土曜日が法定休日になりますので、日曜日は休日労働にならないのですね。
他方、土曜日に勤務して日曜日に休んだとすると、日曜日が法定休日になりますので、土曜日は休日労働にならないのです。
さらに、土曜日に勤務して日曜日も勤務したとすると、土曜か日曜のどちらかが休日労働になります。もう一方の日は平日と同じ扱いです。この場合、どちらを休日労働日にしても構いません。例えば、土曜日の勤務時間が5時間で日曜日の勤務時間が7時間ならば、土曜日を休日労働にして、日曜日を平日勤務にすることも可能です。
もちろん、休日労働にした日は、時間外勤務は無しです。1日8時間を超えても、休日割増手当のみで足ります。
ゆえに、会社が決めた休日(法定外の休日)に勤務したからといって、「休日労働だから時間外勤務にならないゾ」と言ってると、手当の不払いになります。
気を付けたいですね。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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