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無断欠勤の労働者を解雇できるか?

こんにちわ。

社会保険労務士の三塚です。

今日は、無断欠勤労働者を解雇できるか?というテーマです。


〈事例内容〉
C社(商社)の社員Hさんが無断欠勤をするようになって2日目。
さすがに上司のD社長は我慢できなくなりました。

自宅や携帯電話にかけても全く連絡がとれません。

Hさんは、ここ最近営業成績が思わしくなく、D社長からはいつも
皆の前で叱られていました。
特に無断欠勤の前日は、夜中近くまでD社長から叱られ続けて
いたのです。

D社長は営業成績もよくないくせに、さらに無断欠勤までするとは、
けしからん!と怒りが治まりません。


そこで、D社長は明日、もし何らかの連絡がない場合は、
解雇しようと決意したのです。



そして翌日。


やはりHさんからは連絡がありませんでした。
そこでD社長は予定通りに、Hさん宅に解雇を通知する内容証明
郵便を送りました。


ところが、これでようやく落ち着いたと思っていたところに
Hさんの代理人から会社に対し、解雇は不当との内容証明郵便
届いたのです。

これに対しD社長は、連絡もよこさないくせに解雇不当とは
どういうことだ!

と全面対決の姿勢をみせたのです。





[結果]

労働契約を締結している以上、正当な理由なく労働提供義務
を尽くさないのは債務履行になる。

しかしながら、就業規則の解雇事由にあるからとの理由で、
3日程度の無断欠勤でいきなり解雇とする処分の正当性は
認められない。


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[解説]

本事例でHさんは、無断欠勤の原因がD社長の叱責にあると
主張しました。いわゆるパワハラです。

ですからもしD社長の叱責が原因で、Hさんの状況がうつ病や
対人恐怖症など深刻な状況に陥っていれば、D社長に対する
損害賠償請求の問題へと発展する危険性もでてきます。


では、会社としてはどのような対応が望ましいのでしょうか?

まず最も重要なことは、感情に流されないということです。
本事例では、D社長の怒りっぽい性格が推察できます。


解雇を前提に考えれば、案件にもよりますが2週間~1ヶ月程度の
期間をみるべきです。

また、全く連絡がとれない場合は公示送達という方法もあります。

これは、裁判所経由で行うもので掲示板への掲示や官報などでの
公告により行うものです。
この場合は、公告後2週間を経過すると、相手に意思表示が到達
したとみなされます。

いづれにしても、絶対に焦ってはいけません。


冷静な対応を心がけて下さい。




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発行元:三塚社労士事務所

発行責任者:三塚浩二(社会保険労務士
(東京都社会保険労務士会新宿支部所属)


TEL:03-6868-6207

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