2009年12月26日号 (no. 448)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【就業規則は受理されるものであって、認証されるものではない】
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■「受理=認証」と考えて良い?
就業規則を作成したあとは、労働基準監督署に提出しますが、「提出したから就業規則が公認された」と思う方がいるようです。
確かに、就業規則は労働基準監督署という公的な機関に提出されるのですから、その公的機関に受理されたということは、公的に認められたと思うのかもしれませんね。
労働基準監督署が受理した就業規則なのだから、内容に不備は無いと思うのでしょうか。
しかし、本当でしょうか。
労働基準監督署に就業規則を提出することによって、就業規則が公認されるもしくは認証されるという効果があるのでしょうか。
■労働基準監督署が就業規則の中身を審査するわけではない。
結論から言えば、労働基準監督署に就業規則が受理されたからといって、認証効果などはありません。さらには、内容を担保するという効果もありません。
なぜ労働基準監督署に就業規則を提出するのかというと、「内容を保持するため」です。つまり、「会社に備え付ける就業規則」と「労働基準監督署で保管する就業規則」にズレが生じないように、就業規則を労働基準監督署に提出するのですね。会社だけで保管していると、改ざんされることもあるのでしょうから、写しを労働基準監督署で保管するわけです。
いわゆる内容証明郵便に似ていますね。
労働基準監督署で行っていることは上記のことだけです。
就業規則を認証したりはしないし、就業規則の内容を担保したりもしません。そのため、内容に不備のある就業規則でも受理されることもあります。
「この部分はこのように書いた方が良いですよ」とか「この部分は修正した方がいいですね」というアドバイスはしないのです。
形式的に体裁を確認して受理されるのが就業規則ですから、「これは受理された就業規則だから労働基準監督署のお墨付きだ」と考えるのは間違いです。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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