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社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No328
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 平成21年就労条件総合調査結果の概況
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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2月10日に、
日本年金機構のHPに
「
国民年金保険料の前払いは、口座振替がおトクです!」
http://www.nenkin.go.jp/zenno/index.html
というお知らせが掲載されました。
これを見ると、平成22年度の
国民年金の保険料の額がわかります。
1月15,100円です。
保険料改定率については未公布ですが、
とりあえず、平成22年度の「法定額」と「実際の額」は、
押さえておきましょう。
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└■ 2 平成21年就労条件総合調査結果の概況
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今回は、平成21年就労条件総合調査結果による
「
資産形成に関する援助制度」です。
(1)
資産形成に関する援助制度の種類別の状況
労働者の
資産形成に関する援助制度について種類別(複数回答)にみると、
「貯蓄制度」51.2%
「持株援助制度」9.6%
「
ストックオプション制度」2.5%
「住宅資金融資制度」6.9%
「社内保険援助制度」36.8%
となっています。
(2)貯蓄制度に関する援助制度
「貯蓄制度」について、種類別に企業数割合(複数回答)をみると、
「財形貯蓄」が46.4%で最も高くなっています。
(3)持株援助制度
会社組織が
株式会社の企業のうち、持株援助制度がある企業数割合は10.5%
となっています。種類別に企業数割合(複数回答)をみると、「奨励金の支給」
が8.5%で最も高くなっています。
(4)
ストックオプション制度
会社組織が
株式会社の企業のうち、
ストックオプション制度がある企業数
割合は2.8%となっています。
(5)住宅資金融資制度
「住宅資金融資制度」について、種類別に企業数割合(複数回答)をみると、
「社内融資」が4.3%で最も高くなっています。
(6)社内保険援助制度
「社内保険援助制度」について、種類別に企業数割合(複数回答)をみると、
「総合福祉団体定期生命保険」が17.7%で最も高くなっています。
「
資産形成に関する援助制度」に関する調査は、毎年行われているものではなく、
前回は平成16年に調査が行われています。
で、平成16年の調査結果については、出題されていません。
今回の調査結果についても、出題される可能性は低いと思いますので、
参考程度のみておけば十分でしょう。
ちなみに、就労条件総合調査では、調査の対象となる用語について、
定義を明確にしているものがあります。
たとえば、「
ストックオプション制度」ですが、
「会社
役員や
従業員に対し、あらかじめ決められた価格(権利行使価格)で
自社株式を購入できる権利を与える制度をいう。株価が権利行使価格を上回
っているときに権利を行使することによって、
売却益を得ることができる」
としています
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「中小企業の
雇用維持」に関する記載です
(平成21年度版厚生労働白書P148)。
☆☆======================================================☆☆
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を
余儀なくされた場合における
失業の予防その他
雇用の安定を図るため、その
雇用する
労働者について休業、教育訓練又は
出向を行う事業主に対する援助を
行うため、
雇用調整助成金を支給しているところであるが、より手厚い支援が
必要な中小企業に対して、従来の
雇用調整助成金の支給要件の緩和や助成率の
引上げ等の拡充を図ることにより、中小企業の
雇用の維持につながるよう2008
年12月に
中小企業緊急雇用安定助成金を創設したところである。
また、2009年3月には、その
雇用する
労働者等の残業時間を削減して
雇用の
維持等を行う事業主を助成する残業削減
雇用維持奨励金を創設したところである。
雇用調整助成金及び
中小企業緊急雇用安定助成金については、制度創設後、
・生産量要件等の緩和
・休業等規模要件の廃止
・
クーリング期間の撤廃
・支給限度日数の引上げ
・対象
労働者ごとの1時間単位の休業(特例短時間休業)を助成対象とすること
・
雇用保険の
被保険者であれば加入期間を問わず助成対象とすること
・
労働者の解雇等をせず、
雇用維持を図った場合の助成率引上げ
・大企業に対する教育訓練費の引上げ(1,200円→4,000円)
・障害者を対象とする休業等及び
出向について、当該障害者に関する助成率の
引上げ
等の改正を行ったところである。
この結果、
雇用調整助成金及び
中小企業緊急雇用安定助成金の休業等実施計画届の
受理件数が2008年度3月時点では、46,558件、その対象者が2,379,069人に上る
など利用が急速にすすんでいるところである。
☆☆======================================================☆☆
「中小企業の
雇用維持」に関する記載です。
タイトルは、「中小企業の
雇用維持」ですが、内容は
雇用調整助成金などに
関するものです。
で、
雇用調整助成金については、
2009年11月21日配信したNo316の白書対策↓にも記載がありました。
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/e/9cf48f0d749999bab732f80b2906b456
厚生労働白書では、厚生労働省が力を入れている施策については、
繰返し記載をしているってことがあり・・・・・
ですので、
このような箇所は、ちょっと注意をしておいたほうがよいところです。
特に、「
雇用調整助成金」については、過去に何度も出題されていますし、
白書に記載があるように、ここのところ改正が続いていますからね。
過去の傾向からすると、
雇用保険法からは細かい内容は出題されないと
思いますが・・・
「
労務管理その他の労働に関する一般常識」から、突っ込んだ出題が
あるかもしれません。
択一式からの出題であれば、それほど気にしなくてもよいでしょう。
万が一、選択式から出題が・・なんてことを考えると、
とりあえず、名称ですね、ここは、確実に押さえておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成21年-徴収法<労災>問8-B「下
請負事業の分離」です。
☆☆======================================================☆☆
労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の
請負によって
行われる場合には、その事業を一の事業とみなし、元
請負人のみをその
事業の事業主としている。この場合において、元
請負人及び下
請負人が、
当該下
請負人の
請負に係る事業に関して、当該下
請負人を事業主とする
認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出し、所轄都道府県労働局長の
認可があったときは、当該
請負に係る事業については、当該下
請負人が
元
請負人とみなされる。
☆☆======================================================☆☆
下
請負事業の分離に関する出題です。
下
請負事業を分離する場合の申請については、過去に何度も出題されています。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【13‐労災8‐D】
数次の
請負によって行われる建設の事業については、徴収法の適用上それらの
事業は一の事業とみなされ、元
請負人のみが当該事業の事業主とされるのが原則
であるが、下
請負人の申請により、その
請負に係る事業を一の事業とみなして
下
請負人のみを当該事業の事業主とすることについて厚生労働大臣の認可を受けた
ときは、元
請負人の諾否にかかわらず、当該下
請負人の
請負に係る事業については、
当該下
請負人のみが事業主とされる。
【17‐労災10‐C】
数次の
請負によって行われる建設の事業については、徴収法の適用上それらの
事業は一の事業とみなされ、元
請負人のみが当該事業の事業主とされるのが原則
であるが、下
請負人のみの申請により、その
請負に係る事業を一の事業とみなし
て下
請負人のみを当該事業の事業主とすることについて厚生労働大臣の認可を
受けたときは、元
請負人の諾否にかかわらず、当該下
請負人の
請負に係る事業に
ついては、当該下
請負人のみが事業主とされる。
【18‐労災9‐E】
数次の
請負によって行われる事業が一の事業とみなされ、元
請負人のみが当該事業
の事業主とされる場合においても、下
請負人の申請に基づき厚生労働大臣が適当と
認めたときは、元
請負人の諾否にかかわらず、当該下
請負に係る事業については、
当該下
請負人が元
請負人とみなされる。
☆☆======================================================☆☆
下
請負事業を元
請負事業から分離し、下
請負人を元
請負人とみなすための申請は、
元
請負人及び下
請負人が共同して、行います。
【21‐労災8‐B】では、「元
請負人及び下
請負人」とあるので、
正しくなります。
これに対して、
【13‐労災8‐D】、【17‐労災10‐C】、【18‐労災9‐E】では、
「下
請負人の申請」「元
請負人の諾否にかかわらず」
とあります。
請負関係で行う事業ですから、
下
請負人だけで勝手に手続を進めてしまうなんてことは、できませんので。
ですので、これらは誤りです。
それと、【21‐労災8‐B】では、
「所轄都道府県労働局長の認可」とあります。
下
請負事業の分離に係る認可は、厚生労働大臣が行うものです。
ただ、この認可に係る権限は都道府県労働局長に
委任されています。
ですので、「所轄都道府県労働局長の認可」とあっても、
誤りにはなりません。
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加藤 光大
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2 平成21年就労条件総合調査結果の概況
3 白書対策
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これを見ると、平成22年度の国民年金の保険料の額がわかります。
1月15,100円です。
保険料改定率については未公布ですが、
とりあえず、平成22年度の「法定額」と「実際の額」は、
押さえておきましょう。
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└■ 2 平成21年就労条件総合調査結果の概況
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今回は、平成21年就労条件総合調査結果による
「資産形成に関する援助制度」です。
(1)資産形成に関する援助制度の種類別の状況
労働者の資産形成に関する援助制度について種類別(複数回答)にみると、
「貯蓄制度」51.2%
「持株援助制度」9.6%
「ストックオプション制度」2.5%
「住宅資金融資制度」6.9%
「社内保険援助制度」36.8%
となっています。
(2)貯蓄制度に関する援助制度
「貯蓄制度」について、種類別に企業数割合(複数回答)をみると、
「財形貯蓄」が46.4%で最も高くなっています。
(3)持株援助制度
会社組織が株式会社の企業のうち、持株援助制度がある企業数割合は10.5%
となっています。種類別に企業数割合(複数回答)をみると、「奨励金の支給」
が8.5%で最も高くなっています。
(4)ストックオプション制度
会社組織が株式会社の企業のうち、ストックオプション制度がある企業数
割合は2.8%となっています。
(5)住宅資金融資制度
「住宅資金融資制度」について、種類別に企業数割合(複数回答)をみると、
「社内融資」が4.3%で最も高くなっています。
(6)社内保険援助制度
「社内保険援助制度」について、種類別に企業数割合(複数回答)をみると、
「総合福祉団体定期生命保険」が17.7%で最も高くなっています。
「資産形成に関する援助制度」に関する調査は、毎年行われているものではなく、
前回は平成16年に調査が行われています。
で、平成16年の調査結果については、出題されていません。
今回の調査結果についても、出題される可能性は低いと思いますので、
参考程度のみておけば十分でしょう。
ちなみに、就労条件総合調査では、調査の対象となる用語について、
定義を明確にしているものがあります。
たとえば、「ストックオプション制度」ですが、
「会社役員や従業員に対し、あらかじめ決められた価格(権利行使価格)で
自社株式を購入できる権利を与える制度をいう。株価が権利行使価格を上回
っているときに権利を行使することによって、売却益を得ることができる」
としています
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「中小企業の雇用維持」に関する記載です
(平成21年度版厚生労働白書P148)。
☆☆======================================================☆☆
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を
余儀なくされた場合における失業の予防その他雇用の安定を図るため、その
雇用する労働者について休業、教育訓練又は出向を行う事業主に対する援助を
行うため、雇用調整助成金を支給しているところであるが、より手厚い支援が
必要な中小企業に対して、従来の雇用調整助成金の支給要件の緩和や助成率の
引上げ等の拡充を図ることにより、中小企業の雇用の維持につながるよう2008
年12月に中小企業緊急雇用安定助成金を創設したところである。
また、2009年3月には、その雇用する労働者等の残業時間を削減して雇用の
維持等を行う事業主を助成する残業削減雇用維持奨励金を創設したところである。
雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金については、制度創設後、
・生産量要件等の緩和
・休業等規模要件の廃止
・クーリング期間の撤廃
・支給限度日数の引上げ
・対象労働者ごとの1時間単位の休業(特例短時間休業)を助成対象とすること
・雇用保険の被保険者であれば加入期間を問わず助成対象とすること
・労働者の解雇等をせず、雇用維持を図った場合の助成率引上げ
・大企業に対する教育訓練費の引上げ(1,200円→4,000円)
・障害者を対象とする休業等及び出向について、当該障害者に関する助成率の
引上げ
等の改正を行ったところである。
この結果、雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の休業等実施計画届の
受理件数が2008年度3月時点では、46,558件、その対象者が2,379,069人に上る
など利用が急速にすすんでいるところである。
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「中小企業の雇用維持」に関する記載です。
タイトルは、「中小企業の雇用維持」ですが、内容は雇用調整助成金などに
関するものです。
で、雇用調整助成金については、
2009年11月21日配信したNo316の白書対策↓にも記載がありました。
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/e/9cf48f0d749999bab732f80b2906b456
厚生労働白書では、厚生労働省が力を入れている施策については、
繰返し記載をしているってことがあり・・・・・
ですので、
このような箇所は、ちょっと注意をしておいたほうがよいところです。
特に、「雇用調整助成金」については、過去に何度も出題されていますし、
白書に記載があるように、ここのところ改正が続いていますからね。
過去の傾向からすると、雇用保険法からは細かい内容は出題されないと
思いますが・・・
「労務管理その他の労働に関する一般常識」から、突っ込んだ出題が
あるかもしれません。
択一式からの出題であれば、それほど気にしなくてもよいでしょう。
万が一、選択式から出題が・・なんてことを考えると、
とりあえず、名称ですね、ここは、確実に押さえておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成21年-徴収法<労災>問8-B「下請負事業の分離」です。
☆☆======================================================☆☆
労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって
行われる場合には、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみをその
事業の事業主としている。この場合において、元請負人及び下請負人が、
当該下請負人の請負に係る事業に関して、当該下請負人を事業主とする
認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出し、所轄都道府県労働局長の
認可があったときは、当該請負に係る事業については、当該下請負人が
元請負人とみなされる。
☆☆======================================================☆☆
下請負事業の分離に関する出題です。
下請負事業を分離する場合の申請については、過去に何度も出題されています。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【13‐労災8‐D】
数次の請負によって行われる建設の事業については、徴収法の適用上それらの
事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされるのが原則
であるが、下請負人の申請により、その請負に係る事業を一の事業とみなして
下請負人のみを当該事業の事業主とすることについて厚生労働大臣の認可を受けた
ときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負人の請負に係る事業については、
当該下請負人のみが事業主とされる。
【17‐労災10‐C】
数次の請負によって行われる建設の事業については、徴収法の適用上それらの
事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされるのが原則
であるが、下請負人のみの申請により、その請負に係る事業を一の事業とみなし
て下請負人のみを当該事業の事業主とすることについて厚生労働大臣の認可を
受けたときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負人の請負に係る事業に
ついては、当該下請負人のみが事業主とされる。
【18‐労災9‐E】
数次の請負によって行われる事業が一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業
の事業主とされる場合においても、下請負人の申請に基づき厚生労働大臣が適当と
認めたときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負に係る事業については、
当該下請負人が元請負人とみなされる。
☆☆======================================================☆☆
下請負事業を元請負事業から分離し、下請負人を元請負人とみなすための申請は、
元請負人及び下請負人が共同して、行います。
【21‐労災8‐B】では、「元請負人及び下請負人」とあるので、
正しくなります。
これに対して、
【13‐労災8‐D】、【17‐労災10‐C】、【18‐労災9‐E】では、
「下請負人の申請」「元請負人の諾否にかかわらず」
とあります。
請負関係で行う事業ですから、
下請負人だけで勝手に手続を進めてしまうなんてことは、できませんので。
ですので、これらは誤りです。
それと、【21‐労災8‐B】では、
「所轄都道府県労働局長の認可」とあります。
下請負事業の分離に係る認可は、厚生労働大臣が行うものです。
ただ、この認可に係る権限は都道府県労働局長に委任されています。
ですので、「所轄都道府県労働局長の認可」とあっても、
誤りにはなりません。
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