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労働基準法の改正 ~法定割増賃金率の引き上げ~

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 起業家・経営者のための社会保険・法律・税金の知識
                              
                    2010/3/3(第138号)
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◆このメルマガでは、経営者や起業家が知っておくべき社会保険
起業・退職に関係する法律、税金などについて、どのような点に注
意すべきかという観点からご説明しています。

◆理解しやすくするために、各種制度の細部を省略していたり、あ
えて正式な用語を使わない場合がありますので、ご了承願います。
正確に知りたい場合は、市販の解説書などで確認してくださいね。

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■ 労働基準法の改正 ~法定割増賃金率の引き上げ~ ■
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この4月から労働基準法が改正されます。

主な改正内容は、
・法定割増賃金率の引き上げ
時間外労働の限度に関する基準の見直し
時間単位年休の導入
の3つです。

まず、1つ目の「法定割増賃金率の引き上げ」ですが、現在、法定
労働時間を超えて労働した場合は、25%以上割り増しして賃金を支
払わないといけないことになっていますね。

ちなみに深夜労働(22:00~5:00)は25%以上、休日労働は35%以上
の割り増しです。

今回の改正は、月60時間を超える法定時間外労働に対しては、50%
以上の割増賃金を支払いなさい、ということになっています。

経営者にとっては、かなりきつい内容ですが、中小企業はとりあえ
ず当分の間猶予されます。

「当分の間」というのが何ともあいまいですが、おそらく、少なく
とも2年くらいは大丈夫だと思います。

今後、政府の労働政策審議会とかでどうするか議論し、いつ頃まで
猶予するか、いや中小企業は今後もずっと対象外にすべきだ、とか
いった議論がされていくことになるかと思います。

中小企業にとってはとても影響の大きい内容なので、1年や2年で結
論が出るとは思えません。

ですので、中小企業の経営者の皆さんは、とりあえず議論を見守る、
ということですね。

それよりも、もし今すでに月60時間以上残業させているとしたら、
そのこと自体を問題として認識し、今から減らすことを考えておき
ましょう。

25%の割増賃金自体がコスト圧迫要因ですし、月60時間以上の残業
ということは、残業が深夜にまで及ぶこともあるでしょうから、さ
らに25%のコスト増です。

従業員にとってもプライベートがなくなって、不満やストレスがた
まるでしょうし、長時間残業しても、能率が上がらず、ミスや事故
の原因にもなります。

長時間労働で喜んでいるのは、残業代目当ての社員ぐらいでしょう。

ですので、割増賃金率の改正の動向とは関係なく、長時間労働を減
らすための業務の効率化や作業プロセスの見直しを進めていくこと
が大切だといえます。

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■ 編集後記 ■
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3月に入り、確定申告の準備もそろそろ始めないといけない時期に
なってしまいました。

申告書を作成すること自体は、パズルを解いていってるみたいで好
きなのですが、その前の領収書の整理とか入力作業が面倒で仕方あ
りません。

1年分の領収書を先日整理したのですが(もっと早よからせんかい!)
まあ、今年もよく飲んだものです。

領収書を整理すると、1年間の日記が出来上がる、という状態です。

それにしても場末の居酒屋しかいってないな~。
全部会議費で落とせてしまうではありませんか。情けない!

ここはミエ張って(税務署にミエ張ってもしゃーないですが)、
イッパツ、超豪華一人6千円くらいの高級料亭でも行ってみるか!
ドレスコードとかあるのかしらん?

こういう自分に自己嫌悪している今日この頃です。

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