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退職後の傷病手当金のお手続きについて

著者 BMF さん

最終更新日:2010年03月23日 18:23

お世話になっております。

以前もこちらで傷病手当金の申請につきまして
お伺い致しましたが、再度、お伺い致します。

弊社契約社員が怪我の為、3月度の就業が困難になり、
傷病手当金を申請しようと考えています。
(3月度は無給です。)
元々契約が3月末で終了の予定でおりましたので、
4月以降は国民健康保険に切り替えて頂きます。
3月度中に申請をした場合、退職後も傷病手当金
継続で受給できると聞きましたが、
その場合、手続きはどのようにしたら良いのでしょうか。
毎月、申請用紙を提出するのでしょうか。
その場合、本人もしくは会社、どちらが手続きをするべきなのでしょうか。

宜しくお願い致します。

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Re: 退職後の傷病手当金のお手続きについて

著者Mariaさん

2010年03月24日 01:35

退職後の傷病手当金については、
資格喪失継続給付の要件を満たしている場合にのみ受給可能です。
資格喪失継続給付としての傷病手当金の受給要件は、
資格喪失日前日(退職日)までに強制被保険者期間が1年以上ある
資格喪失日前日(退職日)に対する傷病手当金受給資格がある
この2点を共に満たしていることになります。
ご質問の方の強制被保険者期間は1年以上ありますでしょうか?
もし1年未満の場合は、退職日後の傷病手当金はどうやっても受給できません。
1年以上ある場合は、「資格喪失日前日(退職日)に対する傷病手当金受給資格がある」という要件のほうも満たしていれば、退職後も傷病手当金を受給できます。
(もちろん、労務不能であることが前提ですが)
傷病手当金は、4日以上労務不能であった場合に、労務不能であった日に対して支給されるものですから、
資格喪失日前日(退職日)に対する傷病手当金受給資格がある」とは、
退職日前日までに待期期間が完成しており、かつ退職日労務不能であることを意味します。
したがって、今から退職日までずっと労務不能のような場合は、こちらの要件は問題なく満たします。

上記の2つの要件の両方を満たしてさえいれば、資格喪失継続給付受給資格を満たしますから、
必ず3月中に傷病手当金の申請をしていなければならないというわけではありません。
退職後に初回申請をしても大丈夫です。
ようは、実際にはまだ受給していなくても、退職日に対する傷病手当金受給資格があればよいのです。
申請は、本来被保険者本人が行うものですが、
在職中の期間の分を申請する際には、会社の証明が必要ですし、
初回申請時は賃金台帳出勤簿の写しの添付も必要ですから、
在職中の分を含む申請の際には、会社を通して手続きをされるところが多いかと思います。
(会社の証明欄に記入後、賃金台帳出勤簿の写しを渡してご本人に直接手続きしていただくこともできます)
退職後の分の申請には、会社の証明等は一切必要ありませんので、
その後の申請はご本人に直接手続きしていただいてください。

なお、傷病手当金は事後申請しかできないため、実際に支給されるまでには少し時間がかかります。
たとえば、初回に退職日までの分を申請するとしたら、
退職日後に病院に傷病手当金の申請書に記入してもらい(1~2週間かかる場合もあります)、
その後会社の証明をもらって必要書類を添付したうえで申請、
さらに申請後1~2ヶ月してから実際に支給されることになります。
傷病手当金を受給する期間が短いようなら、一括申請でもいいかと思いますが、
長期に渡るようなら、生活面での負担を軽減する意味でも、1ヶ月ごとに申請するほうがいいでしょう。
(特にいつで区切らなければならないというような決まりはありません)

Re: 退職後の傷病手当金のお手続きについて

著者BMFさん

2010年03月24日 13:58

Maria 様

ご回答頂き、ありがとうございました。
強制被保険者期間は1年以上あり、また、3月1日より休職しており、就労不能期間は長期になるようです。
つきましては3月度は会社にて手続きをし、
退職後はご本人に申請をして頂きます。
申請書は同じもので(何回目の申請なのかを記入)、
会社記入欄を空欄のまま提出すれば宜しいでしょうか。

いつもわかりやすくご回答頂き、ありがとうございます。
度々恐れ入りますが、宜しくご回答下さいますよう
お願い致します。






> 退職後の傷病手当金については、
> 資格喪失継続給付の要件を満たしている場合にのみ受給可能です。
> 資格喪失継続給付としての傷病手当金の受給要件は、
> ●資格喪失日前日(退職日)までに強制被保険者期間が1年以上ある
> ●資格喪失日前日(退職日)に対する傷病手当金受給資格がある
> この2点を共に満たしていることになります。
> ご質問の方の強制被保険者期間は1年以上ありますでしょうか?
> もし1年未満の場合は、退職日後の傷病手当金はどうやっても受給できません。
> 1年以上ある場合は、「資格喪失日前日(退職日)に対する傷病手当金受給資格がある」という要件のほうも満たしていれば、退職後も傷病手当金を受給できます。
> (もちろん、労務不能であることが前提ですが)
> 傷病手当金は、4日以上労務不能であった場合に、労務不能であった日に対して支給されるものですから、
> 「資格喪失日前日(退職日)に対する傷病手当金受給資格がある」とは、
> 退職日前日までに待期期間が完成しており、かつ退職日労務不能であることを意味します。
> したがって、今から退職日までずっと労務不能のような場合は、こちらの要件は問題なく満たします。
>
> 上記の2つの要件の両方を満たしてさえいれば、資格喪失継続給付受給資格を満たしますから、
> 必ず3月中に傷病手当金の申請をしていなければならないというわけではありません。
> 退職後に初回申請をしても大丈夫です。
> ようは、実際にはまだ受給していなくても、退職日に対する傷病手当金受給資格があればよいのです。
> 申請は、本来被保険者本人が行うものですが、
> 在職中の期間の分を申請する際には、会社の証明が必要ですし、
> 初回申請時は賃金台帳出勤簿の写しの添付も必要ですから、
> 在職中の分を含む申請の際には、会社を通して手続きをされるところが多いかと思います。
> (会社の証明欄に記入後、賃金台帳出勤簿の写しを渡してご本人に直接手続きしていただくこともできます)
> 退職後の分の申請には、会社の証明等は一切必要ありませんので、
> その後の申請はご本人に直接手続きしていただいてください。
>
> なお、傷病手当金は事後申請しかできないため、実際に支給されるまでには少し時間がかかります。
> たとえば、初回に退職日までの分を申請するとしたら、
> 退職日後に病院に傷病手当金の申請書に記入してもらい(1~2週間かかる場合もあります)、
> その後会社の証明をもらって必要書類を添付したうえで申請、
> さらに申請後1~2ヶ月してから実際に支給されることになります。
> 傷病手当金を受給する期間が短いようなら、一括申請でもいいかと思いますが、
> 長期に渡るようなら、生活面での負担を軽減する意味でも、1ヶ月ごとに申請するほうがいいでしょう。
> (特にいつで区切らなければならないというような決まりはありません)

Re: 退職後の傷病手当金のお手続きについて

著者Mariaさん

2010年03月25日 02:13

> 強制被保険者期間は1年以上あり、また、3月1日より休職しており、就労不能期間は長期になるようです。
> つきましては3月度は会社にて手続きをし、
> 退職後はご本人に申請をして頂きます。
> 申請書は同じもので(何回目の申請なのかを記入)、
> 会社記入欄を空欄のまま提出すれば宜しいでしょうか。

資格喪失継続給付の場合でも申請書自体は同じですから、
初回申請を退職日である3/31分までとするなら、
2回目の申請の際には、申請書に第2回と記入して、使用者記入欄は空欄で提出すればOKです。

なお、労務不能である場合は失業手当金の受給ができませんので、
労務不能期間が長期に渡る見込みなのであれば、受給期間延長手続きをしておくことをオススメします。
失業手当金は、離職日翌日から1年間の受給期間内に限り、所定給付日数分の失業手当金を受給できるというものですから、
労務不能期間が長引くと、所定給付日数分の受給が終わる前に受給期間が終了してしまったり、
1日分も受給できないまま受給期間が終了してしまうことになりかねません。
しかし、受給期間延長手続きをしておけば、
労務不能であった期間の分だけ受給期間を延長(最大3年)することができますから、
労務可能になってから受給することが可能になります。

【参考】
ハローワークホームページ内
http://www.hellowork.go.jp/html/seikatsu_qa1.html#q9

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