相談の広場
いつも参考にさせていただいております。ありがとうございます。
以前、こちらのコーナーで自転車(自動車)通勤についての質問があり、それを拝読させていただいての質問です。
今、通勤2km圏内の雇用保険適用のパート(週3日勤務)さんがいます。
採用時にバス定期代の領収書を持ってきて請求してきましたが、計算すると実費支給の方が安いので、一日の「交通費×勤務日数」で計算し給料日に後払いとして支給してきました。雇用契約書には「2万円を限度として実費を支給する」と記載してあります。
ところが働き出すと実際は自転車通勤で来社します。雨の日であってもバスを使うことはありません。社長は本人に自転車によることで事故になった場合、会社として責任が取れないからバスを使うようにと口頭で伝えています。交通費は本人が当社に勤めだして以来、5年間バス代を元に起算し支払っています。
質問ですが、
①名目はバス通勤となっていながら、実際は自転車通勤をしていて事故を起こした場合、労働保険等の適用は受けられるのでしょうか?
もし会社に申請している事実と異なる方法での交通手段でも保険が適用されるとするのであれば、会社としてバス代を支払う必要はあるのかしらと考えてしまいますがいかがなものでしょうか。
また、交通手段の他の方法として、時間が多少かかりますが(バス停はパートさんの自宅の至近距離ですが電車は駅まで徒歩10分程度かかります)、電車通勤も可能なのです。
電車の場合、バス代よりも安くなりますのでこの起算方法での支払いに変更しようとも考えますが。
②自宅と勤務先が2km圏内だと「通勤代は全額課税対象」だとこちらの「総務の森」の中で知りました。
前述のパートさんに今のまま交通費を支払い続ける場合は交通費も給料の一部とみなして所得税の対象になると言うことでしょうか?
このまま、同額(バス代実費)を払い続けるのか、安い電車料金に切り替えてもよいのか、通勤手当は出さないようにするのか、はっきりさせたいと思うのです。
もし自転車通勤を続けるならば、交通費は出しませんとした場合、何か問題はあるでしょうか?
ちょうど雇用契約の切り替え時にあたりますので、よきアドバイスをお願いします。
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> 質問ですが、
> ①名目はバス通勤となっていながら、実際は自転車通勤をしていて事故を起こした場合、労働保険等の適用は受けられるのでしょうか?
> もし会社に申請している事実と異なる方法での交通手段でも保険が適用されるとするのであれば、会社としてバス代を支払う必要はあるのかしらと考えてしまいますがいかがなものでしょうか。
通勤労災の適用を受けられるかどうかということですが、通勤途上であれば適用に該当します。しかし、あくまで認定するのは労働基準監督署ですから状況によっては不該当と判断される場合もありますので、なんとも言えません。
>②自宅と勤務先が2km圏内だと「通勤代は全額課税対象」だとこちらの「総務の森」の中で知りました。
前述のパートさんに今のまま交通費を支払い続ける場合は交通費も給料の一部とみなして所得税の対象になると言うことでしょうか?
交通用具として自転車を使用する場合に支給する通勤手当は2km未満は全額課税対象です。したがって、所得税の対処になります。
通勤手当は会社の福利的な手当ですから、支給してもしなくても問題ありませんが、賃金規定に記載されていれば実情を本人と話し合いされ、会社の方針にそって処理をされたらどうでしょうか。
======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/
既に勝田労務管理事務所 様より回答がありますが、早目に賃金規定、通勤交通費規定などの整備をされたほうがいいのではと思います。
同様のケースが起きないよう自転車通勤の扱いをきっちり決められてほうがよろしいかと。
ただいきなり自転車通勤は交通費を支給しないとなると、抵抗もあるかと思うので、駐輪場を登録制などにして、手当は一律月額で自転車通勤:2,000円、原付自転車:3,000円等の内容はいかがでしょう。
改定がこじれるようであれば、理由を「税務署の指摘を受け、課税所得として計上しなければならなくなった。過去分については遡及しませんので×月×日から改定します」とでもしておけば、納得なさるのではないでしょうか。
本来、通勤に必要な費用を会社が負担してあげているのですから、そこで損も得もしてはいけませんよね。電車通勤の方と不公平が生まれますよね。
> > 質問ですが、
> > ①名目はバス通勤となっていながら、実際は自転車通勤をしていて事故を起こした場合、労働保険等の適用は受けられるのでしょうか?
> > もし会社に申請している事実と異なる方法での交通手段でも保険が適用されるとするのであれば、会社としてバス代を支払う必要はあるのかしらと考えてしまいますがいかがなものでしょうか。
>
> 通勤労災の適用を受けられるかどうかということですが、通勤途上であれば適用に該当します。しかし、あくまで認定するのは労働基準監督署ですから状況によっては不該当と判断される場合もありますので、なんとも言えません。
>
> >②自宅と勤務先が2km圏内だと「通勤代は全額課税対象」だとこちらの「総務の森」の中で知りました。
> 前述のパートさんに今のまま交通費を支払い続ける場合は交通費も給料の一部とみなして所得税の対象になると言うことでしょうか?
>
> 交通用具として自転車を使用する場合に支給する通勤手当は2km未満は全額課税対象です。したがって、所得税の対処になります。
>
> 通勤手当は会社の福利的な手当ですから、支給してもしなくても問題ありませんが、賃金規定に記載されていれば実情を本人と話し合いされ、会社の方針にそって処理をされたらどうでしょうか。
>
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> 勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
> URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/
> > 質問ですが、
> > ①名目はバス通勤となっていながら、実際は自転車通勤をしていて事故を起こした場合、労働保険等の適用は受けられるのでしょうか?
> > もし会社に申請している事実と異なる方法での交通手段でも保険が適用されるとするのであれば、会社としてバス代を支払う必要はあるのかしらと考えてしまいますがいかがなものでしょうか。
>
> 通勤労災の適用を受けられるかどうかということですが、通勤途上であれば適用に該当します。しかし、あくまで認定するのは労働基準監督署ですから状況によっては不該当と判断される場合もありますので、なんとも言えません。
>
> >②自宅と勤務先が2km圏内だと「通勤代は全額課税対象」だとこちらの「総務の森」の中で知りました。
> 前述のパートさんに今のまま交通費を支払い続ける場合は交通費も給料の一部とみなして所得税の対象になると言うことでしょうか?
>
> 交通用具として自転車を使用する場合に支給する通勤手当は2km未満は全額課税対象です。したがって、所得税の対処になります。
>
> 通勤手当は会社の福利的な手当ですから、支給してもしなくても問題ありませんが、賃金規定に記載されていれば実情を本人と話し合いされ、会社の方針にそって処理をされたらどうでしょうか。
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>早速の返事ありがとうございます。何かあったときの防衛として交通費を出してきましたが、労災で保証されるなら見直して行こうとおもいます。 ======================
> 勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
> URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/
> 既に勝田労務管理事務所 様より回答がありますが、早目に賃金規定、通勤交通費規定などの整備をされたほうがいいのではと思います。
> 同様のケースが起きないよう自転車通勤の扱いをきっちり決められてほうがよろしいかと。
> ただいきなり自転車通勤は交通費を支給しないとなると、抵抗もあるかと思うので、駐輪場を登録制などにして、手当は一律月額で自転車通勤:2,000円、原付自転車:3,000円等の内容はいかがでしょう。
> 改定がこじれるようであれば、理由を「税務署の指摘を受け、課税所得として計上しなければならなくなった。過去分については遡及しませんので×月×日から改定します」とでもしておけば、納得なさるのではないでしょうか。
> 本来、通勤に必要な費用を会社が負担してあげているのですから、そこで損も得もしてはいけませんよね。電車通勤の方と不公平が生まれますよね。
アドバイスありがとうございます。交通費については交渉して、縮小あるいはなくしていく方向でいきたいとおもいます。ありがとうございました。
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