相談の広場
最終更新日:2010年03月31日 13:41
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> 会社へ確認していませんが、5月31日で辞めても28日で辞めても、恐らく5月分の給与満額の支給があります。
> ②のほうが、(退職後に主人の社会保険の扶養に入る場合)自分で5月分の保険料を支払わずに済み、かつ5/29~31の3日分の出産手当金ももらえることとなり(なるとすれば)、得な気がします。
たしかに②の方が得だと思いますが、ご主人の健保組合へ扶養条件を確認したほうがいいと思います。
恐らく出産手当金の日額が3612円以上の場合は、健康保険の被扶養者になることはできないのでは?
被扶養者の認定における収入基準には、出産手当金や失業手当金などの保険給付も含むため、被扶養者認定の収入基準に引っかかってしまうためです。
もし出産手当金の日額が3612円以上なのであれば、退職後は、国民健康保険もしくは任意継続被保険者になることになります。(国民年金の保険料納付も)
どちらのほうが得かは、収入やお住まいの地方自治体によって違ってきますので、それぞれの保険料を確認のうえ、お得なほうを選ばれるとよろしいかと思います。
なお、出産手当金の受給後に無収入なのでしたら、その時点で申請すればご主人の健康保険の被扶養者になれます。
ただし、実際にいつから被扶養者になれるのかについては、
産後57日目以降であれば被扶養者になれるところと、実際の受給が終わってからでないと被扶養者になれないところがあるようですので、前もってご主人の加入されている健康保険組合に確認しておいたほうがいいでしょう。
育児休業の取得は考えられていないのでしょうか?
> 出産手当金についての質問です。
> 出産予定日=7月19日ですが、7月7日に帝王切開にて出産予定です。
> 退職日予定日=5月末
>
> 産休中の退職ではなく、有給消化のまま退職(産休期間だけど有給を使ったとみなされる)でも出産手当はいただけると聞いたのですが、間違いないでしょうか?
出産手当金は産前42日前から産後56日までの間で労務に服していないことが支給要件ですから、
産休としての休暇なのか、年次有給休暇としての休暇なのかによって受給資格の有無が左右されることはありません。
したがって、産休期間だけど年次有給休暇を使ったような場合でも受給資格自体はあります。
ただし、年次有給休暇を使用した場合は、給与と出産手当金の調整により、その日に対する支給額はゼロとなります。
退職後の分の出産手当金が受給できるかどうかは、
資格喪失後継続給付の要件を満たすかどうかによります。
ななおやさんの場合、強制被保険者期間がどのくらいあるのかが不明なので、
ご質問の内容からだけでは、退職後の分の出産手当金を受給できるかどうかまでは判断できません。
資格喪失後継続給付としての出産手当金の受給要件は、
●資格喪失日前日(退職日)までに、強制被保険者期間が1年以上ある
●資格喪失日(退職日)に対する出産手当金の受給資格がある
この2点の両方を満たしていることです。
したがって、強制被保険者期間が1年未満の場合は、どうやっても退職後の出産手当金は受給できません。
前述のとおり、出産手当金は産前42日前から産後56日までの間で労務に服していないことが支給要件ですから、
退職日が産前42日前から産後56日までの間であれば、退職日に年次有給休暇を使っていたとしても、
「資格喪失日(退職日)に対する出産手当金の受給資格がある」という要件のほうは満たします。
> 予定通り7月7日に出産した場合、次の2通りの申請方法は可能でしょうか?(7月7日出産の場合、産前42日は5月27日、産後56日は9月1日です。)
>
> ①5月31日を退職日とし、5月31日のみ有給休暇をとる。
> この場合、「出産のため休んだ期間」=「5/31~9/1」とし、「事業主が証明するところ」欄は、出産のために休んだ期間の給与として5月1日~31日分給与の額を記載し、証明してもらう。
> →6月1日~9月1日分の出産手当金がもらえますか?
前述のとおり、資格喪失後継続給付としての出産手当金の受給要件には、
「強制被保険者期間が1年以上ある」という要件があります。
したがって、①のケースの場合、
強制被保険者期間が1年未満であれば、6/1以降の分の出産手当金は受給できず、
強制被保険者期間が1年以上であれば、6/1~9/1分の出産手当金も受給できます。
なお、「出産のため休んだ期間」=「5/31~9/1」とするなら、事業主が証明するのは5/31分のみです。
(5/1~5/30は出産のために休んだ期間じゃありませんので)
> ②5月28日を退職日とし、5月28日のみ有給休暇をとる。
> この場合、「出産のため休んだ期間」=「5/28~9/1」とし、「事業主が証明するところ」欄は、出産のために休んだ期間の給与として5月1日~28日分給与の額を記載し、証明してもらう。
> →5月29日~9月1日分の出産手当金がもらえますか?ちなみに29日と30日は土日で「公休」です。
①と同様の理由で、強制被保険者期間が1年以上あれば、5/29~9/1の出産手当金が受給できます。
事業主の証明は5/28分のみです。
> ②のほうが、(退職後に主人の社会保険の扶養に入る場合)自分で5月分の保険料を支払わずに済み、かつ5/29~31の3日分の出産手当金ももらえることとなり(なるとすれば)、得な気がします。
出産手当金の日額が3612円以上であれば、
出産手当金の受給期間中はご主人の健康保険の被扶養者になることはできませんよ。
この場合、ご主人の健康保険の被扶養者になれるのは、出産手当金の受給期間後になり、
出産手当金の受給期間中は任意継続するか国民健康保険に加入することになります。
> また、その他注意事項はありますでしょうか?(例えば、退職日だけ有給をとってもダメ・・など。)
> 出産が何かの都合で7月13日以降に延びた場合は、本来の出産予定日が7月19日のため、1円ももらえなくなることは承知しています。
えっと、7/13以降に延びるとダメっていうのは間違ってますよ。
出産手当金の受給要件における産前42日前というのは、
実出産日が出産予定日以前の場合は実出産日から42日前、
実出産日が出産予定日後の場合は出産予定日から42日前を指しますので、
退職日が5/28だと、実出産日が7/9以降になるとアウト、
退職日が5/31だと、実出産日が7/12以降になるとアウトです。
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