相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

残業時間の考え方について

著者 うめ太郎 さん

最終更新日:2010年04月08日 15:09

零細企業で給与の計算をしています。残業時間の件で
ご回答お願いします。
1日8時間、週40時間以上の労働に対し残業手当が発生する事は知っていますが、有休・欠勤・早退・遅刻した場合
週40時間を越えなければ残業手当は発生しないのでしょうか?週40時間を越えなくても1日8時間を越える労働があれば残業手当が発生するのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 残業時間の考え方について

著者いつかいりさん

2010年04月08日 21:03

時間外労働は、実働主義をとっています。
1日8時間週5日制場合、勤務日の1日を有給休暇として休み、所定休日に労働しても、実際週5日しかはたらいていないので、法定の労働時間をはみ出さない限り、時間外労働となりません。遅刻の埋め合わせも同様です。

ただし1日8時間ですので、遅刻した日に、出社時刻から8時間経過後(休憩時間を除く)は、時間外労働となります。1日において時間外労働とした時間は、週40時間のほうにはカウントしません。

Re: 残業時間の考え方について

著者うめ太郎さん

2010年04月09日 10:51

> 時間外労働は、実働主義をとっています。
> 1日8時間週5日制場合、勤務日の1日を有給休暇として休み、所定休日に労働しても、実際週5日しかはたらいていないので、法定の労働時間をはみ出さない限り、時間外労働となりません。遅刻の埋め合わせも同様です。
>
> ただし1日8時間ですので、遅刻した日に、出社時刻から8時間経過後(休憩時間を除く)は、時間外労働となります。1日において時間外労働とした時間は、週40時間のほうにはカウントしません。


ご回答ありがとうございました。
もう少し具体的に教えていただきたいのですが
1日8時間週5日制で所定日数が22日の月の場合
所定労働時間は176時間です。遅刻、早退のある場合
176時間以上の労働時間を残業時間と考えてはいけないのでしょうか。
また、労働日数が21日(欠勤が1日)の場合
仮に1ヶ月の労働時間が180時間ならば
欠勤控除せずに残業時間4時間という考え方はどういでしょうか。

Re: 残業時間の考え方について

著者Mariaさん

2010年04月09日 15:48

> 1日8時間、週40時間以上の労働に対し残業手当が発生する事は知っていますが、有休・欠勤・早退・遅刻した場合
> 週40時間を越えなければ残業手当は発生しないのでしょうか?週40時間を越えなくても1日8時間を越える労働があれば残業手当が発生するのでしょうか?

時間外割増の支払い義務がある時間外労働とは、
1日8時間を超える労働および週40時間を超える労働のことです。
したがって、遅刻や早退があることにより、週40時間を超えない場合であっても、
8時間を超えた日があれば、その部分は割増賃金を支払う義務があります。
たとえば、
月~水 8時間
木   6時間
金   10時間
というような場合、週の労働時間は40時間を超えていませんが、
金曜日の労働が1日8時間を超えていますので、
2時間分の割増賃金は支払う必要があります。

> 1日8時間週5日制で所定日数が22日の月の場合
> 所定労働時間は176時間です。遅刻、早退のある場合
> 176時間以上の労働時間を残業時間と考えてはいけないのでしょうか。

いけません。
割増賃金の支払い義務が発生するのは、1日8時間、週40時間を超えた部分ですから、
同一賃金計算期間内に遅刻や早退等があったことにより、
結果として月の総労働時間所定労働時間内に収まったとしても、
1日8時間、週40時間を超えた労働があれば、その時間分の割増賃金の支払い義務があるからです。

> また、労働日数が21日(欠勤が1日)の場合
> 仮に1ヶ月の労働時間が180時間ならば
> 欠勤控除せずに残業時間4時間という考え方はどういでしょうか。

前述のとおり、1日8時間、週40時間を超える勤務に対しては時間外割増の支払い義務が発生しますから、
単純に総労時間から欠勤分と所定労働時間を引いた時間を時間外労働とみなして計算すると、
割増賃金の未払いが発生することになります。
●例:所定労働時間176時間(内欠勤8時間)、総労働時間が180時間(内時間外労働12時間)で、
 割増賃金時間単価欠勤控除時間単価が同じ会社の場合
 正しく計算すると、
 月給-(時間単価×8時間)+(時間単価×12時間×1.25)
 となりますが、
 ご質問の計算方法だと、
 月給時間単価×4時間×1.25
 となりますので、
 結果として、時間単価×8時間×0.25分の割増賃金が未払いになります。
もちろん労働基準法違反です。
ですから、1日8時間を超えた部分、週40時間を超えた部分は、きちんと時間外労働として計算したうえで、
欠勤控除欠勤控除として別途差し引くという形で処理なさってください。

Re: 残業時間の考え方について

著者いつかいりさん

2010年04月09日 21:15

Maria さんの回答で言い尽くされていますので、1点だけ。

月間の総労働時間から時間外労働を斟酌しうるのは、変形労働時間制フレックスタイム制においてです。

通常の勤務体系ですと、日と週で時間外が発生しているか判断します。月においてではできません。

Re: 残業時間の考え方について

著者うめ太郎さん

2010年04月12日 11:24

> > 1日8時間、週40時間以上の労働に対し残業手当が発生する事は知っていますが、有休・欠勤・早退・遅刻した場合
> > 週40時間を越えなければ残業手当は発生しないのでしょうか?週40時間を越えなくても1日8時間を越える労働があれば残業手当が発生するのでしょうか?
>
> 時間外割増の支払い義務がある時間外労働とは、
> 1日8時間を超える労働および週40時間を超える労働のことです。
> したがって、遅刻や早退があることにより、週40時間を超えない場合であっても、
> 8時間を超えた日があれば、その部分は割増賃金を支払う義務があります。
> たとえば、
> 月~水 8時間
> 木   6時間
> 金   10時間
> というような場合、週の労働時間は40時間を超えていませんが、
> 金曜日の労働が1日8時間を超えていますので、
> 2時間分の割増賃金は支払う必要があります。
>
> > 1日8時間週5日制で所定日数が22日の月の場合
> > 所定労働時間は176時間です。遅刻、早退のある場合
> > 176時間以上の労働時間を残業時間と考えてはいけないのでしょうか。
>
> いけません。
> 割増賃金の支払い義務が発生するのは、1日8時間、週40時間を超えた部分ですから、
> 同一賃金計算期間内に遅刻や早退等があったことにより、
> 結果として月の総労働時間所定労働時間内に収まったとしても、
> 1日8時間、週40時間を超えた労働があれば、その時間分の割増賃金の支払い義務があるからです。
>
> > また、労働日数が21日(欠勤が1日)の場合
> > 仮に1ヶ月の労働時間が180時間ならば
> > 欠勤控除せずに残業時間4時間という考え方はどういでしょうか。
>
> 前述のとおり、1日8時間、週40時間を超える勤務に対しては時間外割増の支払い義務が発生しますから、
> 単純に総労時間から欠勤分と所定労働時間を引いた時間を時間外労働とみなして計算すると、
> 割増賃金の未払いが発生することになります。
> ●例:所定労働時間176時間(内欠勤8時間)、総労働時間が180時間(内時間外労働12時間)で、
>  割増賃金時間単価欠勤控除時間単価が同じ会社の場合
>  正しく計算すると、
>  月給-(時間単価×8時間)+(時間単価×12時間×1.25)
>  となりますが、
>  ご質問の計算方法だと、
>  月給時間単価×4時間×1.25
>  となりますので、
>  結果として、時間単価×8時間×0.25分の割増賃金が未払いになります。
> もちろん労働基準法違反です。
> ですから、1日8時間を超えた部分、週40時間を超えた部分は、きちんと時間外労働として計算したうえで、
> 欠勤控除欠勤控除として別途差し引くという形で処理なさってください。


ご回答有難うございました。
やはり1日8時間および週40時間で考えなくてはいけないのですね。
従業員の中に欠勤や遅早して残業をする人がいるので
正しい計算方法だとまじめに出勤している人が損をして
欠勤等して残業をする人が得をしているように思えたので
ご質問させていただきました。1週間単位で考えるのは
手間でもありましたし・・・
ありがとうございました。正しく給与の計算をします。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP