相談の広場
休日出勤(法定外休日)を仮に6時間行った場合、割増賃金ではなく平日(所定労働時間7.5時間)に1日代休を取りたいと本人から申し出があった場合は、給与締め期間内であれば問題ないでしょうか。
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> 休日出勤の代休取得については就業規則に規定されています。私が、代休の意味をきちんと理解できていないのかも知れませんが、代休も振替休日も休日出勤した代わりに元々出勤日であった日を休んでも給与控除はしないという意味ではないのでしょうか。
休日の振替と代休はまったく意味が違いますよ。
休日の振替とは、就業規則等に休日の振替を行う旨を規定したうえで、
事前に振り替える日を指定して、所定労働日と所定休日を入れ替えることです。
たとえば、所定労働日である水曜日と法定外休日である土曜日を振り替えたとすると、
水曜日が法定外休日に変わり、土曜日が所定労働日に変わります。
つまり、土曜日に出勤したとしても、それはあくまでも所定労働日の出勤であって、休日出勤ではないのです。
これに対し、代休というのは、
休日出勤をした代償として、会社が任意で代わりの休みを与えるというものです。
法的には、きちんと休日出勤した分の賃金+割増賃金が支払われてさえいればよいため、
たとえ代休を与えなかったとしても特に問題ありません。
したがって、休日労働した場合に代休を与えるのかどうか、
代休を取った日の分の賃金を控除するかどうかは、
会社の任意で就業規則等に定めることになります。
【参考】
昭和23年4月19日基収397号、昭和63年3月14日基発150号
問
就業規則に、休日の振替を必要とする場合には休日を振り替えることができる旨の規定を設け、これによって所定の休日と所定の労働日とを振り替えることができるか。
答
一 就業規則において休日を特定したとしても、別に休日の振替を必要とする場合休日を振り替えることができる旨の規定を設け、これによって休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定して振り替えた場合は、当該休日は労働日となり、休日に労働させることにならない。
二 前記一によることなく休日に労働を行った後にその代償としてその後の特定の労働日の労働義務を免除するいわゆる代休の場合はこれに当たらないこと。
また、代休が無給である会社の場合、
休日出勤をしたら、その時間分の賃金+割増賃金を支払って、
代休を取った日の分の賃金を控除します。
これにより、休日出勤した時間数が所定労働時間と同じであれば、
“結果として”割増賃金分のみを支払うのと同じことになります。
これに対し、代休が有給である会社の場合、
その時間分の賃金+割増賃金を支払ったうえで、
代休を取った日の分の賃金も控除しないということですから、
休日出勤をしたら、その時間分の給与+割増賃金を丸々通常の賃金に上乗せして支払うことになります。
このように、代休が無給なのか有給なのかで取り扱いが異なるため、
就業規則に規定が必要といつかいりさんが回答されたわけです。
> 当然休日には割増賃金が発生するので休日の6時間分と、代休する平日の7.5時間分を相殺すると金額的には+-0になるから、という意味なのですが。
前述のとおり、代休分の賃金を控除できるかどうかは就業規則等に規定によることになりますが、
代休が無給であるものと仮定してお答えさせていただきます。
貴社では、法定外休日に勤務した場合には、
週40時間を超えるか否かにかかわらず、25%の割増賃金を支払うような規定なのでしょうか?
また、貴社の欠勤控除の時間単価の計算式は、割増賃金の時間単価の計算式と同一なのでしょうか?
(割増賃金の計算式は法律で決まっていますが、欠勤控除の計算式は就業規則等で規定するものなので、
会社によっては、計算式が異なるケースがあります)
もし両方ともYesであれば、確かに“結果として”±0になりますが、
そうでない場合は必ずしも±0にはなりませんよ。
労働基準法により、時間外割増の支払い義務が発生するのは、1日8時間、週40時間を超える場合です。
1日7.5時間週5日勤務の会社ですと、平日の労働時間は37.5時間にしかなりませんから、
もし貴社が法定どおりの計算をしているのであれば、
法定外休日に6時間働いたとしても、そのうち2.5時間分には割増賃金は発生しません。
したがって、休日出勤が深夜帯を含まない場合、
法定外休日の労働に対する賃金=時間単価×6時間+時間単価×0.25×3.5時間
代休を取得した場合に控除する賃金=時間単価×7.5時間
となります。
欠勤控除の計算式は貴社の規定によることになりますが、
仮に欠勤控除の時間単価の計算式が割増賃金の時間単価の計算式と同一だとすると、
時間単価が1000円の場合は、
法定外休日の労働に対する賃金=1000円×6時間+1000円×0.25×3.5時間=6875円
代休を取得した場合に控除する賃金=1000円×7.5時間=7500円
になります。
ご覧のとおり、±0にはなりません。
欠勤控除の時間単価の計算式と割増賃金の時間単価の計算式が異なる場合は、
実際の計算式に当てはめて計算してみてください。
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